江東区内(支店・営業所)事業者提出書類のお知らせ(工事登録関係)
江東区内事業所調書について
江東区では、入札等の厳正かつ公正な執行及び区内事業者の育成の観点から、競争入札の参加資格として地域要件を定めた場合における区内業者の認定を行っています。区内業者としての認定を受けようとする場合は、江東区内事業所調書に必要な書類を添えて、提出してください。
既に調書を提出している事業者は、所在地の変更がある場合のみ、再度作成の上提出していただく必要があります。
なお区内業者の認定を受けていない場合は、競争入札の参加資格として地域要件を定めた案件に、区内業者としてのお申込みは出来ませんのでご注意ください。
対象事業者
次の1,2の条件に該当する事業者(工事登録業者)
- 江東区外に本店を置くもので、江東区内に代理人を設け、支店・営業所で営業するもの。
- 東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で入札参加資格申請を行い、入札参加資格を有しているもの。
江東区内に本店を置き、登記簿上の本店所在地も同一住所である場合は、認定は不要です。
提出書類
江東区内事業所調書(エクセル:21KB)(別ウィンドウで開きます)
添付書類については事業所調書、「注意事項」欄をご確認ください。
提出期限
東京電子自治体共同運営(電子調達サービス)で江東区内に支店・営業所としての入札参加資格が承認された日から15営業日以内
提出先
江東区役所総務部経理課契約係(庁舎4階3番窓口)
認定にあたっての注意事項
提出された事業所調書・添付書類の審査及び実態調査の後、区内業者の認定をおこないます。
必要に応じて区が実態調査を行います。実態調査の結果、提出された調書の内容と事実が異なることが判明した場合は、区内業者の認定を取り消し、指名停止等の措置を行う場合がありますのでご注意ください。
関連ドキュメント
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