公益通報者保護制度
公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。
(1)事業者内部(勤務先等)
(2)処分等の権限のある行政機関
(3)その他(マスコミ等)
公益通報とは
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することです。
通報者
労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含む。)及び労働者であった者(退職後1年以内)、役員
通報の対象となる事実の要件
公益通報者保護法で定められている、通報の対象となる法律に違反する犯罪行為又は過料対象行為、最終的に刑罰又は過料につながる行為であること
通報方法
江東区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、窓口に持参されるかご郵送ください。制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連ページ参照)をご覧ください。
関連ファイル
関連ページ
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください