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更新日:2023年5月8日

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。

(1)事業者内部(勤務先等)

(2)処分等の権限のある行政機関

(3)その他(マスコミ等)

公益通報とは

公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することです。

通報者

労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含む。)及び労働者であった者(退職後1年以内)、役員

通報の対象となる事実の要件

公益通報者保護法で定められている、通報の対象となる法律に違反する犯罪行為又は過料対象行為、最終的に刑罰又は過料につながる行為であること

通報方法

江東区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、窓口に持参されるかご郵送ください。制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連ページ参照)をご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係 窓口:区役所4階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4020

ファックス:03-3699-8773

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