公益通報者保護制度
公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等について、以下(1)(2)(3)のいずれかに通報することをいいます。
通報者は、公益通報者保護法により解雇等の不利益な取扱いから保護され、通報先においても通報者の秘密や個人情報は守られます(制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連ページ)を参照)。
(1)事業者内部(勤務先等)
(2)処分等の権限のある行政機関
(3)その他(マスコミ等)
公益通報とは
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することです。
通報できる者
労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含む。)及び労働者であった者(退職後1年以内)、役員
通報の対象となる事実の要件
公益通報者保護法で定められている、通報の対象となる法律に違反する犯罪行為又は過料対象行為、最終的に刑罰又は過料につながる行為であること
通報方法
江東区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、以下の通報窓口に持参されるかご郵送ください。
通報窓口
通報の対象となる事実についての事案を所管する部署が通報に関する対応を行います。
事案を所管する部署が明らかな場合
事案を所管する部署が明らかな場合は、各所管課へ通報してください。連絡先は「組織と仕事」のページをご参照ください。
事案を所管する部署が不明な場合
事案を所管する部署がわからない場合は、政策経営部広報広聴課広聴相談係へ通報してください。適切な所管部署が判明した場合は、事案を当該所管部署に引き継ぎます。
<広報広聴課広聴相談係>
窓口:江東区役所2階22番窓口
電話:03-3647-2364
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