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更新日:2023年11月1日
※性別等(本制度での定義)
生物学的な性別、性自認(自己の性別についての認識)、性的指向(どの性別を恋愛感情または性的な関心もしくは興味の主な対象とするかしないかを表すもの)および性表現(外面に表れる性についての自己表現)のこと。
性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2人の者の関係をいいます。
パートナーシップにある2人と、子や親との家族としての関係をいいます。
(1)パートナーシップ宣誓制度(以下の①~⑦にすべて該当する方が対象)
①婚姻に類似するパートナーシップにあること
②双方が成年に達していること
③双方が婚姻をしていないこと
④双方がパートナーの相手方以外と、パートナーシップにないこと
⑤双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)の関係でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く)
⑥住所について、次のいずれかに該当すること
ア 双方が区内に住所を有していること
イ 一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が区内への3か月以内の転入を予定していること
ウ 双方が区内への3か月以内の転入を予定していること
⑦過去に江東区パートナーシップ宣誓制度における取消しを区から受けたことがないこと
(2)ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度の要件を満たすパートナーシップにある者と、その親族(一方または双方の子(生計を同一とする未成年の実子または養子)または親(実親、養親およびこれらの配偶者))
(1)事前予約
(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
※自署できない方は、別途対応。希望する場合は、個室を用意
(3)受領証明書等の交付
※交付手数料は無料
※原則、即日交付。ただし、書類の確認等に時間がかかる場合は、後日、郵便等で送付
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