令和5年11月1日パブリックコメント特集号(こうとう区報)テキスト版2面
江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(素案)の概要
- 性別等(注釈)にかかわらず、婚姻関係にないパートナーの2人やその親族が家族として暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。性の多様性が尊重され、価値観や生き方などのさまざまな違いに理解のある社会を促進します。
(注釈)性別等(本制度での定義)
生物学的な性別、性自認(自己の性別についての認識)、性的指向(どの性別を恋愛感情または性的な関心もしくは興味の主な対象とするかしないかを表すもの)および性表現(外面に表れる性についての自己表現)のこと。
- 同性パートナーに限定しない制度で、性別等にかかわらず、LGBT等パートナーの2人や、現行法下では婚姻していない事実婚のパートナーの2人も利用できるものとします。
- パートナーシップにある2人に子や親がいる場合、ファミリーシップの宣誓をすることができるものとします。
- パートナーの2人が、パートナーシップまたはファミリーシップにあることを宣誓した宣誓書を提出し、区長は、受領証明書および受領証明カードを交付します。
- 法律上の婚姻とは異なり、本制度により法的な効果を生じさせるものではありません。
- 「江東区男女共同参画条例」を一部改正し「江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」について規定します。
パートナーシップとは
性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2人の者の関係をいいます。
ファミリーシップとは
パートナーシップにある2人と、子や親との家族としての関係をいいます。
宣誓制度について
- 区のサービス事業において活用できるよう調整します。
- 宣誓制度の受領証明書等を、東京都が提供する都民向けサービス事業において活用できるよう、東京都と協定の締結を予定しています。
- 区内民間事業者等に対し、本制度についての理解と受領証明書等の活用の協力を依頼します。
対象者の要件
(1)パートナーシップ宣誓制度(以下の①~⑦にすべて該当する方が対象)
①婚姻に類似するパートナーシップにあること
②双方が成年に達していること
③双方が婚姻をしていないこと
④双方がパートナーの相手方以外と、パートナーシップにないこと
⑤双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)の関係でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く)
⑥住所について、次のいずれかに該当すること
ア 双方が区内に住所を有していること
イ 一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が区内への3か月以内の転入を予定していること
ウ 双方が区内への3か月以内の転入を予定していること
⑦過去に江東区パートナーシップ宣誓制度における取消しを区から受けたことがないこと
(2)ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度の要件を満たすパートナーシップにある者と、その親族(一方または双方の子(生計を同一とする未成年の実子または養子)または親(実親、養親およびこれらの配偶者))
手続きの流れ
(1)事前予約
- 電話または電子申請で申し込み
- 宣誓する日にちを調整して決定
(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
- 受付場所に宣誓を行うパートナーの2人で来所
- 必要書類を添えて、所定の宣誓書に、パートナーの2人で自署
(注釈)自署できない方は、別途対応。希望する場合は、個室を用意
(3)受領証明書等の交付
- 受領証明書1通と、宣誓者全員分の受領証明カードを交付
(注釈)交付手数料は無料
(注釈)原則、即日交付。ただし、書類の確認等に時間がかかる場合は、後日、郵便等で送付
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