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更新日:2023年4月7日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、
の大きく2つに分けることができます。本ページでは②の誘導措置について記載しています。
建築物の新築等について、その計画が省エネ性能の誘導基準に適合している場合、当該計画の認定を受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を10%を限度に不算入)などのメリットを受けることができます。
なお、対象となる建築物の用途や床面積に制限はありません。
建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁に提出します。(法第35条第2項に基づき、性能向上計画認定に併せて確認申請を行う場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出。)
ただし、容積率不算入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては品確法に基づく登録住宅性能評価機関。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
申請には下記の書類が必要になります。(正副2部)
認定申請書は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
添付図書は、省エネ計算で引用した数値等(寸法や機器能力、効率など)を全て確認できるものが必要です。
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法性能向上計画認定関係手数料一覧表(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
申請した建築物の工事が完了したときは、(1)または(2)に示す書類を提出してください。
(1)計画通りに工事が行われたことを建築士が確認した場合
(2)(1)以外の場合
既存や新築竣工後の建築物が省エネ基準に適合している場合、その認定を受けることによって、認定表示(eマーク)をその建築物や広告に表示することができます。
認定表示は用途にかかわらず行うことができます。
建築物省エネ法の他の届出や申請と異なり、申請者は建物所有者で、竣工後の建築物が対象となります。
また、認定表示は建築物全体を対象としているため、特定の住戸のみやテナント部分のみなど一部分限定で表示を行うことはできません。
建築物所有者は省令で定める図書等を、所管行政庁に提出します。
なお、(1)~(5)に示す書類を活用し認定することも可能です。
申請には下記の書類が必要になります。【正副2部】
認定申請書は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
添付図書は、省エネ計算で引用した数値等(寸法や機器能力、効率など)を全て確認できるものが必要です。
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法基準適合認定関係手数料一覧表(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の申請は東京都での審査となるため、江東区で受付後、東京都へ送付します。東京都用の書類と手数料をご用意ください。なお、窓口でお時間をいただくため、事前に申請する旨のご連絡をお願いします。
関係法令の条文や計算方法・プログラム等は、本ページ下部の関連リンクをご参照ください。
省エネ計算プログラムの使用方法については、区では解説することができませんのでご了承ください。
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