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更新日:2022年10月5日
地方公共団体等が、公共目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度を設けています。
土地の先買い制度には、「届出」と「申出」があります。
5,000平方メートル以上の区内の土地または都市計画決定された道路・公園等を含む200平方メートル以上の区内の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、土地所有者は、譲渡契約しようとする日の3週間前までに、区長に届け出る必要があります。
100平方メートル以上の区内の土地または密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては50平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地所有者は、区長に申し出ることができます。
※新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる窓口対応について
特定記録郵便等を利用することにより、届出等ができる場合がありますので、事前にお電話にてご相談ください。
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