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更新日:2022年1月24日

事業系ごみについて

事業系ごみとは、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生するごみのことです。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、教育、社会福祉事業等の公共事業・公共サービス等の活動も含みます。

「自己処理責任」の原則

事務所、飲食店等から出る事業系ごみは、事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

自らの責任で適正に処理することは以下の3つになります

  • 事業者自ら処理をする(例)自社でごみの焼却施設を持ち、処理する。
  • 許可業者に委託する
  • 市町村に委託する(例)有料ごみ処理券を貼付し、区の集積所に出す。

ごみ処理にはたくさんの費用がかかります。

ごみを減らす、分別する、計量することによって、費用の削除になります。

  • (例)紙の両面を利用して、ごみの量を減らす。
    コピー用紙を分別し、資源として出す。
    生ごみなどの水気を切って、重量を減らす。
    ごみの計量を行うことで、ごみの量を意識する。

お問い合わせ

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9181

ファックス:03-5617-5737

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