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更新日:2024年4月5日

許可業者に処理を委託する場合

事業系ごみを排出する事業者の方は以下の流れに沿って許可業者に処理を委託してください。

1排出するごみを把握してください。

排出するごみが産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらに該当するのか確認してください。

  • 産業廃棄物:廃プラスチック、金属くず等の法律、政令で定められた20品目。
    (例)ボールペン、ロッカー等
    詳細は関連ドキュメント(産業廃棄物一覧)を参照
  • 事業系一般廃棄物:産業廃棄物以外のごみ。
    (例)生ごみ、紙くず、ダンボール等

事業系ごみは家庭から排出されるごみと違い、ごみの分類・分別方法が異なります。混合しないように注意してください。
(例)ボールペンやクリアファイルは家庭のごみでは燃やすごみとなり、紙くずや生ごみと一緒に処理できますが、事業系ごみでは紙くずや生ごみと一緒に処理できません。

2許可業者を選定

  1. 事業系ごみの処理を業者に委託する場合には、それぞれの廃棄物処理業の許可を取得している業者に委託しなければなりません。
    詳細は関連ドキュメント(江東区一般廃棄物処理業者一覧)を参照
    • 産業廃棄物を委託する場合は東京都産業廃棄物処理業の許可を取得している業者。
      確認方法としては、処理業者には東京都知事名で許可証が交付されているので必ずご確認ください。
      詳細や業者の情報は東京都環境局へお問い合わせください。
    • 事業系一般廃棄物を委託する場合は江東区一般廃棄物処理業の許可を取得している業者。
      確認方法としては、処理業者には江東区長名で許可証が交付されているので必ずご確認ください。
  2. 廃棄物処理業者の許可には2種類あります。
    • 収集運搬業:ごみを収集し、処理施設まで運搬する許可。
    • 処分業:ごみを焼却したり、破砕したりする許可。
  3. 江東区では、事業系一般廃棄物を次のように分類し、取り扱うごみの種類ごとに許可しています。
    取り扱うごみの種類 内容
    普通ごみ 生ごみ、再生できない紙くず、木くず等
    道路・公園ごみ 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ
    しさ・ふさ 水再生センターから発生するしさ及びふさ
    汚でい 浄化槽、建築物の排水槽(ビルピット)、仮設便所等から発生するし尿を含んだ汚でい
    動物死体 動物の死体及びふん尿
    医療廃棄物 医療機関から発生する、臓器やガーゼ類等

    (注釈)無許可の業者へ委託することは法律違反となりますのでご注意ください。

3契約の締結

契約は産業廃棄物と事業系一般廃棄物についてそれぞれ締結してください。

  1. 産業廃棄物の契約については、東京都環境局にお問い合わせください。
  2. 事業系一般廃棄物については以下の事項を記載した契約を締結してください。
    • 排出事業者の所在地及び名称
    • 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量
    • 契約期間
    • 一般廃棄物の処理料金

4処理料金について

  1. 産業廃棄物には処理料金の上限はありません。
  2. 事業系一般廃棄物は条例によって処理料金(廃棄物処理手数料)を規定しています。そして、許可業者はその処理料金を超えた処理料金を受け取ることはできません。処理料金は1kgあたり46円(令和5年10月1日~令和9年9月30日)となっております。詳細については、関連ドキュメントの「事業系一般廃棄物処理手数料の改定について」をご覧ください。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

環境清掃部 清掃リサイクル課 清掃リサイクル係 窓口:防災センター6階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9181

ファックス:03-5617-5737

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