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更新日:2024年3月4日
高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様が医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を区が助成する制度です。本制度に保護者の所得制限はありませんが、助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。
江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様を養育し、お子様と同居している、国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している保護者
次のいずれかに該当するお子様は、対象となりません。
※治療用眼鏡の保険給付上限額は38,902円です。
制度を利用するためには医療証の交付申請が必要です。
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
申請者 | 必要なもの |
保護者 | ・申請者認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等) ・お子様の健康保険証(出生の場合は加入予定の保護者の健康保険証) |
上記以外の方 (代理申請) |
上記3点に加えて 下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』にフォーマットがあります。 |
医療証を取り扱っている医療機関等で受診するとき、健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療の自己負担分の支払いなしで診療が受けられます。医療証は東京都内のほとんどの医療機関等で使用することができます。
次のようなときには、区に申請をすると自己負担した医療費が後日、口座振込(保護者名義)で還付されます。
次のようなときには、加入健康保険組合等の手続きが必要です。
1.お子様が加入している健康保険組合等に療養費(保険負担分)の支給を申請してください
(領収書・医師の診断書等の原本を健康保険組合等に提出する場合はコピーをとっておいてください。)
2.健康保険組合等から療養費(保険負担分)が支払われ、支給決定通知書が届きます
3.こども家庭支援課給付係に医療費助成の申請をしてください
※申請は郵送で行うこともできます。詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。
ただし、健康保険証を持たずに受診したときや自己負担額に対して保険組合等から高額療養費等が支給される場合は、先にご加入の健康保険組合等へ申請が必要となります。健康保険組合等への申請については、期限が別途定められておりますので、各健康保険組合等へご確認ください。
また、健康保険組合等から医療費が支給されない場合、子ども医療費助成からも支給されませんのでご注意ください。
次のようなときには変更届の提出が必要です。
江東区内で住所が変わったとき
お子様が加入している健康保険が変わったとき
お子様や保護者の氏名が変わったとき
医療証に記載の保護者を変更したいとき
こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
必要なもの |
変更届 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等) お子様の健康保険証 |
医療証を紛失、破損したときは再交付することができます。お子様の健康保険証を持参して、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)までお届けください。
医療証再交付申請について、電子申請もご利用できます。ご利用の際は、「電子申請サービス」のページにアクセスしてください。(リンクは下部にあります。)
一部の手続きは、郵送申請や電子申請ができます。
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。
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