ここから本文です。
更新日:2021年9月28日
健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
お住まいの地区を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧下さい)に次の書類を提出してください。
(書類1、2は保健相談所に置いてあります。)
精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
(入院時食事療養費標準負担額は自己負担となります。)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください