ホーム > 健康・福祉 > 保健 > 健康診査 > 健康診査の制度について

ここから本文です。

更新日:2022年5月21日

健康診査の制度について

医療保険者ごとに義務付けられた健康診査

平成20年度の医療制度改革により、健康診査(以下「健診」と省略します)の制度も大きく変更となりました。それまで実施しておりました40歳以上の方への健診について、実施義務者が各医療保険者(加入している健康保険証を発行している機関)となったことが最大の変更点です。
健診の結果や、必要に応じて実施される保健指導の内容・成果は各医療保険者が保管し、加入者の健康管理や医療費の適正化に役立てられます。
以下、ご自身が受診対象となる健診の実施者をご確認ください。

あなたの健康保険の種類を確認してください。

1.【江東区国民健康保険】加入者

2.【後期高齢者医療制度】加入者

3.生活保護受給者

上の1、2、3に該当する方は、江東区が実施する「健康診査」を受診してください。

4.【被用者保険(健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合)】の加入者本人及び被扶養者

5.【国民健康保険組合(国保組合)】加入者

上の4、5に該当する方は、それぞれの保険者が実施する健診を受診してください。

江東区が実施する健康診査

江東区では、40歳以上の江東区国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、及び40歳以上の生活保護受給者の方を対象として健診を実施します。

(特に40歳から74歳の健康保険加入者を対象に行う健診のことを特定健診といいます。)

令和4年度の実施内容については、下記関連ページの江東区「健康診査」をご確認ください。

被用者保険や国保組合の方は

健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)・共済組合の被用者保険にご加入の方及び被扶養者、または国民健康保険組合(国保組合)へご加入の方は、それぞれの保険者が実施する健診の対象者となります。ご加入の保険者から届く案内にしたがって受診してください。詳細は各保険者にお問い合わせください。

健康を守るのはあなた自身

江東区や健康保険組合などでは、さまざまな健診等を実施して皆様の健康管理のお役に立てるようお手伝いをさせていただいております。しかし、ご自分の健康を守るのは、いうまでもなくあなたご自身です。実施期間などに限りはありますが、どうかそれぞれの受診機会を逃さず、積極的に受診されますよう、お願いいたします。

関連ページ

問い合わせ先

江東区健康部(保健所)健康推進課健康づくり係 8番窓口
郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1(※江東区役所とは別の場所にありますのでご注意ください)
電話番号:03-3647-9487
ファックス:03-3615-7171