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更新日:2024年4月1日
※令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」等により、保険料率の算定方法について制度改正が行われました。それに伴い、令和6年度の保険料の算定に対して激変緩和措置を実施します。
保険料は前年中の所得をもとに被保険者ごとに計算し、東京都後期高齢者医療広域連合が決定します。
(令和6年度の保険料は令和5年中の所得をもとに計算します。)
※1 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
※2 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により賦課限度額が73万円になります。
被保険者全員が均等に負担します。
前年の所得に応じて軽減される場合があります。
被保険者それぞれの前年の所得に応じて負担します。
所得が無かった方、所得が一定の金額以下の方はかかりません。
前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。こうして確定申告をせずに課税関係を終了させた場合、譲渡所得や配当所得等は保険料算定に含まれません。
しかし、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告をされた場合、その所得は保険料算定時に合算されるため保険料が増額する場合があります。結果、税金の減額・還付額よりも後期高齢者医療保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告の際には十分ご注意ください。(繰越損失の控除により所得が相殺される場合には保険料算定に影響がないこともあります。)
同じ世帯の世帯主と被保険者全員の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額の軽減割合を判定します。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
|
---|---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1) ×10万円以下 |
7割 | |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +29.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +54.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額の軽減割合を判定します。
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
15万円以下 |
50% |
20万円以下 |
25% |
後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、以下のとおりです。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
|
加入から2年を経過する月まで |
加入から2年経過後 |
---|---|---|
均等割額 |
5割軽減 |
軽減なし |
所得割額 |
負担なし |
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