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更新日:2024年4月9日

身体障害者住宅設備改善費の給付

事業内容

在宅の重度身体障害者(児)に対し、居住する家の住宅設備の改善に必要な費用を給付します
(但し、介護保険制度や高齢者事業の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)。

事業の種類と対象

種目 障害程度 年齢 その他
小規模改修

身体障害者手帳

  1. 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上
  2. 身体障害者手帳(内部)
  3. 下肢・体幹に障害のある難病患者
学齢児以上65歳未満

介護保険対象者は該当しません。

2は補装具として車椅子の交付を受けた方

中規模改修
  1. 身体障害者手帳(下肢・体幹)1・2級以上
  2. 身体障害者手帳(内部)
  3. 身体障害者手帳1・2級
学齢児以上65歳未満

2は補装具として車椅子の交付を受けた方

3は市区町村民税が非課税世帯の方

屋内移動設備
  1. 身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級
  2. 身体障害者手帳(内部)
学齢児以上

1は歩行ができない方

2は補装具として車椅子の交付を受けた方

階段昇降機
  1. 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上
  2. 身体障害者手帳(内部)
学齢児以上65歳未満 2は補装具として車椅子の交付を受けた方

費用

原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)の所得状況に応じて、月額負担上限額を設けています。また世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、住宅設備改善費給付の対象にはなりません。

(注釈)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の住宅設備改善費給付に対する所得制限は撤廃されました。

月額負担上限額

下表参照

区分 対象 上限額
生活保護 生活保護世帯に属する方 0円
低所得1 市区町村民税非課税世帯に属し、かつ障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下の方 0円
低所得2 市区町村民税非課税世帯に属する方 0円
一般 市区町村民税課税世帯に属する方 37,200円

申請に必要なもの

事前に各窓口でご相談ください。

  • 身体障害者手帳
  • 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続の際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
    代理の方が申請手続される場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
  • 窓口に来た方の身元のわかる書類
    • 1点で良いもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    • 2点以上必要なもの 健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など

郵送での手続も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

問合せ先・申請窓口

身体障害者の方

障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)03-3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)03-3647-4958 防災センター2階14番
Fax 03-3647-4910

関連ページ

お問い合わせ

障害福祉部 障害者支援課 身体障害相談係 窓口:防災センター2階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4953

ファックス:03-3647-4910

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