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更新日:2024年4月9日
在宅の重度身体障害者(児)に対し、居住する家の住宅設備の改善に必要な費用を給付します
(但し、介護保険制度や高齢者事業の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)。
種目 | 障害程度 | 年齢 | その他 |
---|---|---|---|
小規模改修 |
身体障害者手帳
|
学齢児以上65歳未満 |
介護保険対象者は該当しません。 2は補装具として車椅子の交付を受けた方 |
中規模改修 |
|
学齢児以上65歳未満 |
2は補装具として車椅子の交付を受けた方 3は市区町村民税が非課税世帯の方 |
屋内移動設備 |
|
学齢児以上 |
1は歩行ができない方 2は補装具として車椅子の交付を受けた方 |
階段昇降機 |
|
学齢児以上65歳未満 | 2は補装具として車椅子の交付を受けた方 |
原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)の所得状況に応じて、月額負担上限額を設けています。また世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、住宅設備改善費給付の対象にはなりません。
(注釈)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の住宅設備改善費給付に対する所得制限は撤廃されました。
下表参照
区分 | 対象 | 上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯に属する方 | 0円 |
低所得1 | 市区町村民税非課税世帯に属し、かつ障害者本人または障害児の保護者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市区町村民税非課税世帯に属する方 | 0円 |
一般 | 市区町村民税課税世帯に属する方 | 37,200円 |
事前に各窓口でご相談ください。
郵送での手続も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)03-3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)03-3647-4958 防災センター2階14番
Fax 03-3647-4910
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