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更新日:2024年2月7日

介護保険住宅改修費の支給

書類の添付忘れや記入漏れが多くなっております。提出前にチェックシートを利用した確認にご協力お願いします。

住宅改修費の支給

介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。

申請の前に

まずお読みください

  • 改修前に必ずケアマネジャーに工事を行いたい旨を相談してください。
  • 支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円です。
  • 住宅改修は、必ず事前申請が必要です。また、認定有効期間内に行われた改修が支給対象です。
  • 支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。また施設入所中の方に対する、施設での住宅改修は支給対象外です。
  • 介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。
  • 新規認定申請中や区分変更中でも事前申請はでき、審査後、事前申請確認書が発行された場合は、工事に着手することは可能です。ただし、事後申請は認定結果後でないとできません。
  • 住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。

入院・入所中の住宅改修について

  • 入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。(外泊や一時帰宅も不可)
  • 退院・退所することが決まり、やむを得ない事由で退院・退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。ただし必ず一時帰宅等をし、ケアマネジャー・施工業者と現地調査を行い、改修内容を確認してください。
  • 住宅改修を行ったにも関わらず、被保険者本人が改修箇所を利用しなかった場合(やむを得ない事由で退院・退所前に工事を行ったが状況が変わり退院・退所できなくなった等)、該当改修箇所については、支給対象外となります。

住宅改修の種類

住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)

(1)手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は、衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。

対象とならないもの

  • 福祉用具貸与に該当する手すり
  • スライドバー付シャワーフック
  • 紙巻器付き棚手すり
  • 付属、装飾の付いた手すり
  • 手すりの老朽化に伴う工事

(2)段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。

対象とならないもの

  • 福祉用具購入に該当する「浴室用すのこ」「浴槽用すのこ」
  • 福祉用具貸与に該当するスロープ、踏み台
  • 昇降機、リフト、段差解消機器等の動力により床段差を解消する機器を設置する工事

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。

対象とならないもの

  • ベッドを置くという理由で、フローリング等に変更する場合
  • 畳や根太等の老朽化や破損等でフローリング等に変更する場合

(4)引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

対象とならないもの

  • 引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合、自動ドア動力部分の設置、費用相当額
  • 扉の老朽化に伴う工事
  • 付属、装飾部分

(5)洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)

対象とならないもの

  • 洋式便器から洋式便器への取替え
  • 福祉用具購入に該当する「腰掛便座」
  • 暖房機能や洗浄機能の付加に対する工事
  • 非水洗の場合の水洗化工事

(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  • (1)手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強
  • (2)浴室の床の段差解消に伴う給排水工事、スロープの設置に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  • (3)床材変更のための下地の補強や根太の補強
  • (4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  • (5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)および便器の取替えに伴う床材の変更。

留意事項

  • (1)住宅を新築する場合は、支給対象となりません。増改築の際の、廊下の拡幅にあわせた手すりの取付け、便所の拡張に伴う和式便器の洋式便器への取替えは、手すりの取付けや便器取替えの費用に限って支給対象となります。
  • (2)支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合、対象部分の抽出・按分等の適切な方法で支給対象費用を算出します。
  • (3)被保険者自ら材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が支給対象となります。

住宅改修費の支払方法について

1.償還払いによる住宅改修費の給付

償還払いとは、被保険者が工事代金をいったん全額支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法です。

2.受領委任払いによる住宅改修費の給付

受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。

 

申請に必要な書類

住宅改修を行う際、事前に工事内容を区へ申請し(事前申請)、事前申請確認書の発行後、工事着工できます。工事後、かかった費用の一部または全部をいったん被保険者本人が負担し、工事完了に関する書類を区へ申請すると(事後申請)、介護保険給付分が支給されます。

申請に必要な書類は、上記「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。

住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事前)

1.介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給付申請書(被保険者本人申請)
※必ず裏面も印刷すること。またスタンプ印は使用不可。

2.住宅改修が必要な理由書(被保険者本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後、ケアマネジャーが作成する書類)

3.工事費見積書(工事内訳が詳しくわかるもの)

4.工事予定箇所が確認できる図面(生活動線を確認するため、家全体の図面も必要)

5.工事予定箇所の写真(写真内に撮影日の表示が必要)

6.住宅所有者の承諾書(被保険者または配偶者以外が住宅の所有者の場合、必要)

7.受領委任払いの場合:受領委任に係る委任状

償還払いの場合:支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の銀行口座を記入)
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合(都内に本店・支店のあるものに限る)

提出された書類を確認後、被保険者本人宛てに「事前申請確認書」を送付します。事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります。

※事前申請確認書発行後、工事に着工する際、事前申請と異なる内容の工事をした場合、理由を問わず、支給対象外となります。ご注意ください。

住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)

1.事前申請確認書

2.領収書

償還払いの場合:全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの

受領委任払いの場合:自己負担額が示されたもので被保険者本人宛てのもの

3.工事内訳書(行った工事内容を記入したもので被保険者本人宛てのもの)

4.工事箇所ごとの改修前、改修後の写真(写真内に撮影日の表示が必要)
※ご用意いただいた写真に不備(写真不鮮明、撮り忘れ等)があった場合、該当改修箇所について、支給対象外となることがあります。ご注意ください。

平成27年8月以降の負担割合制の導入に伴い住宅改修費の申請の際は、「介護保険サービスの負担割合変更に伴う住宅改修費支給事業の注意点」をご確認ください。

関連ドキュメント

【申請に関する書類】

【申請に関する注意点】

【受領委任登録に関する書類】

【受領委任払い取扱登録事業者一覧】

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4319

ファックス:03-3647-9466

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