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更新日:2024年6月4日

介護保険特定福祉用具購入費の支給

特定福祉用具を購入する方へ

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、特定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具について、申請に基づき介護給付費の支給をおこなっています。特定福祉用具とは、入浴や排せつの際に使用する、貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものをいいます。

(注意1)江東区では、公益財団法人テクノエイド協会が福祉用具販売品目として登録したものを支給の対象としています。詳しくは下部の「関連リンク」をご覧ください。

(注意2)貸与と購入の選択制について

令和6年4月から一部の福祉用具(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)について貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。国からQ&Aが発出されておりますので以下もご参照ください。

購入する前に注意いただきたいこと

  • 介護給付費の支給は都道府県等の指定を受けた販売事業者から購入したものに限られるため、必ず購入前に、契約しているケアマネジャーや担当地区の長寿サポートセンターに相談してください。
  • 介護度にかかわらず、1人の方に対する支給限度額は、同じ年度内(4月から翌年3月まで)で10万円です。
    自己負担割合に応じて購入費の7~9割の給付が受けられます。例えば、自己負担割合1割の方が5万円の福祉用具を購入する場合、自己負担額は5千円、介護給付費は4万5千円となります。
  • 同一品目の購入にかかる給付費の支給は原則1回のみです。
  • 介護認定の有効期間内に購入したものが給付の対象となります。
  • 医療機関入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、自宅にいないときに購入しても給付の対象にはなりません。

特定福祉用具の種類

介護保険による給付の対象となる福祉用具には以下の種類があります。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。

(1)腰掛便座

次のいずれかに該当するもの。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)


腰掛便座(電動式)イメージ

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品。

(3)排泄予測支援機器(令和4年4月~)

利用者が常時装着したうえで膀胱内の状態を感知して排せつの機会を自動で通知するもの。

(4)入浴補助用具

入浴の際に座位の保持や浴槽への出入り等を補助するための用具であって、次のいずれかに該当するもの。

(4-1)入浴用いす

浴室内の立ち座りや座位保持を補助するもの。座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

(4-2)浴槽用手すり

浴槽への出入りを補助するもの。浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る。

(4-3)浴槽内いす

浴槽内での立ち座りや座位保持を補助するもの。

(4-4)入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを補助するもの。

(4-5)浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることもの。

(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。

(4-6)浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの。

(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。

(4-7)入浴用補助ベルト

身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの。

浴槽用手すりイメージ

(5)簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。

(6)移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

(7)スロープ(令和6年4月~)

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繫な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

(8)歩行器(令和6年4月~)

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く。

(9)歩行補助つえ(令和6年4月~)

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。

特定福祉用具にかかる介護給付費の支給方法

介護給付費の支給方法には次の2つがあります。

1.償還払い

償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用の全額をご本人がいったん販売事業者にお支払いいただき、その後、申請により対象額の9割・8割または7割を区から本人に支給する方法です。

2.受領委任払い

受領委任払いとは、あらかじめ自己負担分(1割・2割または3割)のみを販売事業者にお支払いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の9割・8割または7割を区から販売事業者に支給する方法です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。受領委任払いは、区に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます。

(注意)事業所の方へ

受領委任払い取扱事業者の手続き書類は、下部の関連ページ「介護保険住宅改修費の支給」をご覧ください。

特定福祉用具にかかる介護給付費申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。

1.償還払いの場合

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還)
  • 領収書(被保険者本人宛てのもの)
  • 購入した福祉用具のパンフレット(すのこ購入の場合は形状やサイズを記載した図面も添付)
  • 支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の口座)

2.受領委任払いの場合

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任)
  • 領収書(被保険者本人宛てのもの)
  • 購入した福祉用具のパンフレット(金額や様式、製造事業所名等が記載されたもの)
  • すのこ購入の場合は形状やサイズが記載された図面や見積書等
  • 介護保険住宅改修費等受領委任に係る委任状

<排泄予測支援機器の場合は償還払い・受領委任払いともに次の書類も必要です>

  • 医学的医学的所見が分かる書類(介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書など)
  • 排泄予測支援確認調書(調書はページ下部の関連ドキュメントにございます。申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様の内容が記載されている場合は省略可能です。)

申請書類を提出される事業所の方へ

申請書類を提出する際は以下のことにご注意ください。

  • 記入・押印もれや誤りがないことをご確認ください(押印はスタンプ印不可、朱肉を使う印鑑でおこないます)。
  • 必要な理由については、本人の病状や身体の状態を具体的に記入のうえ、真に必要と考える理由を明らかにしてください(介護者の負担軽減という理由だけでは認められません)。
  • 日付関連の不整合がないようにしてください。本人から受領委任(委任日)され、事業者がそれを受任(受任日)。その後納品および代金を領収(購入日=領収日)し、区へ申請(申請日)という流れになります。購入日が介護認定期間外であったり入院・入所されている日であった場合は支給できません。
  • 福祉用具購入後は速やかに区へご申請ください(購入日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません)
  • 複数の福祉用具を月をまたいで購入した場合、申請書類は購入月ごとに作成してください。
  • 選択制の福祉用具については、貸与または販売を選択できることやメリット・デメリット等について十分な説明をおこない、利用者等の意思により決定してください(選択の経緯について福祉用具貸与・販売計画またはモニタリングシート等に記録する)

関連ドキュメント

  1. 特定福祉用具購入費支給申請のご案内(PDF:855KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 申請書類
  3. 受領委任払い取扱登録事業者一覧(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

関連リンク

ぴったりサービスによる申請を行った場合でも、添付資料については別途郵送等でご提出いただく必要があります。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9498

ファックス:03-3647-9466

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