ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する税の控除 > 医療費控除(介護サービス利用料)

ここから本文です。

更新日:2021年5月11日

医療費控除(介護サービス利用料)

介護保険の居宅・施設サービスを利用した際の利用料のうち、訪問看護などの医療系サービスの利用料は、医療での負担と同様に医療費控除の対象です。通所リハビリの食費や短期入所療養介護の食費・滞在費も、特別なサービス費を除いて対象になります。

税の申告をする際に、医療費控除対象額が記載された領収書等を添付してください。

 

居宅サービス

① 医療費控除の対象となる居宅サービス等

居宅サービス等の種類
1 訪問看護
2 介護予防訪問看護
3 訪問リハビリテーション
4 介護予防訪問リハビリテーション
5 居宅療養管理指導
6 介護予防居宅療養管理指導
7 通所リハビリテーション(食費も含みます。)
8 介護予防通所リハビリテーション
9 短期入所療養介護【ショートステイ】(食費・滞在費も含みます。)
10 介護予防短期入所療養介護【ショートステイ】(食費・滞在費も含みます。)
11 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
12 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの
(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)


※ケアプランに基づいた支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。 

 

② ①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

居宅サービス等の種類
1 訪問介護【ホームヘルプ】(生活援助中心型を除きます。)
2 夜間対応型訪問介護
3 介護予防訪問介護(平成30年3月末まで)
4 訪問入浴介護
5 介護予防訪問入浴介護
6 通所介護【デイサービス】
7 地域密着型通所介護
8 認知症対応型通所介護
9 小規模多機能型居宅介護
10 介護予防通所介護(平成30年3月末まで)
11 介護予防認知症対応型通所介護
12 介護予防小規模多機能型居宅介護
13 短期入所生活介護【ショートステイ】
14 介護予防短期入所生活介護【ショートステイ】
15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
16 複合型サービス(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの
(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
17 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
18 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)  


 

③ 医療費控除の対象外となる居宅サービス等

居宅サービス等の種類
1 訪問介護(生活援助中心型)
2 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
3 介護予防認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
4 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
5 介護予防特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
6 地域密着型特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
7 福祉用具貸与
8 介護予防福祉用具貸与
9 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
10 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
11 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
12 地域支援事業の生活支援サービス 

 

  • サービス事業者等が発行する領収書(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名が記載されたもの)に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
  • 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
  • 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
  • 上記②の居宅サービス(①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は③の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。

   

施設サービス

施設名 医療費控除の対象
介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)
として支払った額の2分の1に相当する金額
介護老人保健施設【老人保健施設】
介護療養型医療施設【療養病床等】
介護医療院
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)
として支払った額


※いずれも日常生活費や特別なサービス費は対象となりません。

※高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。  

 

関連ページ

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9498

ファックス:03-3647-9466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?