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更新日:2023年12月26日
令和5年分(令和6年度分)については、令和6年1月以降にご申請ください。
下記のすべてを満たす方へ、障害者控除対象者認定書を交付します。
障害者控除認定は、基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日)時点における要介護度・身体状況等に基づき行います。
区で定められた基準により、特別障害者控除対象者あるいは障害者控除対象者として認定します。
なお、基準日時点で要介護度4・5認定の方は、区の住民税申告時に限り、認定書のかわりに介護保険被保険者証を窓口に提示または写しを添付することで障害者控除を受けることができます。
また、障害の手帳をお持ちの方は、認定書の申請は必要ありません。
※詳細はページ下部の関連ドキュメントのご案内をご覧ください。
※従来、認定書は控除対象年の翌年2月以降に発行しておりましたが、1月より申請受付・発行が可能となりました。
※認定書は『確定申告および修正申告』に使用するものであり、年末調整やその他の申請には使用できません。
※税法上の特別障害・普通障害区分を判定するものであり、実際の障害区分を認定・証明するものではありません。
※『住所地特例施設』に入所中で江東区の介護保険の被保険者の方は、施設住所地の自治体にご申請ください。
申請書は下記よりダウンロードできます。
障害者控除対象者として認定した方には、障害者控除対象者認定書を、該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を当該申請者に交付します。
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