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更新日:2022年10月27日

特別区たばこ税

特別区たばこ税とは

特別区たばこ税は、国産たばこの製造者や外国たばこの輸入販売業者等が、小売販売業者にたばこを売り渡す時に課される税金です。

納税義務者は、製造者や輸入販売業者等となりますが、たばこの代金の内に特別区たばこ税が含まれるため、実際にたばこを購入される方の負担となります。

税率

平成30年度税制改正により、令和3年10月1日からたばこ税が1,000本につき6,552円となりました。また、令和元年10月1日以降は、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット等旧三級品の特例税率が廃止され、紙巻たばこと同じ税額となりました。

税目別税率表(1箱580円の場合)(注)令和3年10月現在の小売定価及びたばこ税等の税率による。

税目

本数×税率=1箱当り税額

特別区たばこ税

20本×6.552円=131.04円

都たばこ税

20本×1.070円=21.40円

国たばこ税

20本×6.802円=136.04円

たばこ特別税

20本×0.820円=16.40円

消費税

52.72円

税合計

357.60円

たばこ税の増税について

平成30年度税制改正により、以下のとおり増税となりました。

1.平成30年度から令和3年度にかけて、紙巻たばこに係るたばこ税を1本当たり1円、計3円増税。

1本当たりのたばこ税額
地方・国のたばこ税

現行

(令和3年10月1日)

改正前
平成30年10月1日 令和2年10月1日
地方のたばこ税 7.622円 6.622円 7.122円
都道府県分 1.070円 0.930円 1.000円
区市町村分 6.552円 5.692円

6.122円

(参考)国のたばこ税 7.622円 6.622円 7.122円

平成31年度は消費税の引上げのため、たばこ税は据え置き。

 

2.加熱式たばこを紙巻たばこの本数へ換算する方式を、「重量」と「価格」による新しい換算方式へ段階的に移行。

加熱式たばこの換算表
改正時期 現行の換算方式 改正後の換算方式
第一段階 現行の換算本数×0.8 新換算本数×0.2
(平成30年10月1日)
第二段階 現行の換算本数×0.6 新換算本数×0.4
(令和元年10月1日)
第三段階 現行の換算本数×0.4 新換算本数×0.6
(令和2年10月1日)
第四段階 現行の換算本数×0.2 新換算本数×0.8
(令和3年10月1日)
第五段階(現行) - 新換算本数×1.0
(令和4年10月1日)

 

喫煙時のマナーは守りましょう

「ポイ捨て」や「歩きたばこ」はやめましょう!

吸い過ぎには十分注意しましょう

たばこは区内で買いましょう

お問い合わせ

区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8093

ファックス:03-3647-4822

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