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特別区たばこ税・入湯税
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更新日:2022年2月1日
入湯税は温泉施設の入湯行為(入湯客)に対してかかる税金です。 この税は、環境衛生施設の整備や観光振興等に要する費用に充てるための目的税となっています。
1人につき150円です。ただし、12歳未満の子供(小学生)や、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1200円以下の場合はかかりません。
お問い合わせ
区民部 課税課 税務係 窓口:区役所5階6番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-8093
ファックス:03-3647-4822
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