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更新日:2023年6月19日
自動車(250ccを超える二輪車を含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・車検を受けるための陸運支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出しているものです。
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合となります。
また、江東区役所において貸出を受ける場合は、運行経路に江東区内が含まれることが条件となります。
※試乗、保有、展示、撮影、日常生活上の利用等が目的である場合は貸出しはできません。
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。
申請場所は江東区役所課税課税務係(5階6番窓口)となります。(出張所では手続きできません)
申請の受付は仮ナンバーを装着して走行する当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が区役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日からの受付となります。
(例:月曜に使用→土・日が閉庁日のため金曜から受付)
申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーは許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
1.臨時運行許可申請書エクセルデータ(エクセル:110KB)PDFデータ(PDF:178KB)
2.自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る
ただし自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません)
3.自動車を確認するための書類で次のうち一つ
※以下の書類がない場合はご相談ください。
4.申請者(手続きに来る方)の身分証明証(免許証等)※事業者様の場合でも、番号標受領者(社員の方)の本人確認をいたします。
5.手数料1件につき750円
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日以内に返却してください。
(例:6月1日から2日まで利用→6月7日までに返却)
返却がない場合は罰則が適用されることもあります。
郵送による返却も可能です。
【返却先】〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所課税課税務係
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