ホーム > くらし・地域 > 年金 > 国民年金 > 国民年金の届出 > 年金を受け取る前に亡くなったとき

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

年金を受け取る前に亡くなったとき

年金を受け取る前に亡くなったときは、保険料の納付の要件を満たしていれば遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金を請求することができます。ただし、請求できる遺族の範囲が限られていますのでご注意ください。
また、死亡日による国民年金資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降分の国民年金保険料をすでに納付していたときは、原則還付されます。

お手続きの際は、必要な書類をそろえてからのご請求となりますので、お早めにご相談ください。

 

お手続きの内容

遺族厚生年金、国民年金保険料の還付以外は、区役所年金係で手続きすることができます。お手続きの詳細については、各関連ページをご確認ください。遺族厚生年金、国民年金保険料の還付のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

国民年金被保険者の方が亡くなったとき・国民年金の被保険者であった方で、死亡当時日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方が亡くなったとき

遺族基礎年金

(注意)保険料納付の要件がありますので、詳しくは関連ページよりご確認ください。

死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた【子のある妻または夫】もしくは【子】がいた場合、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。

 

厚生年金加入中に亡くなったとき・厚生年金の資格喪失後に、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなったとき

遺族厚生年金

保険料納付の要件がありますので、詳しくは江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご確認ください。

死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母、55歳以上の祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。詳しくは、江東年金事務所お客様相談室(電話03-3683-1231音声案内1→2)にお問い合わせください。

 

第1号被保険者として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が亡くなったとき

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

 

第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が亡くなったとき

寡婦年金

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

 

国民年金保険料の還付があるとき

前納していた場合、口座振替・クレジットカード納付をしていて振替処理がかかってしまった場合等、死亡日による国民年金資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降分の国民年金保険料をすでに納付していたときは、原則還付されます。(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当されます。)還付に関するご案内は、日本年金機構より送付されます。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内2)にお問い合わせください。

 

関連ページ

関連施設

関連リンク

お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?