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更新日:2024年2月22日

配偶者の扶養から外れたとき

厚生年金加入者(第2号被保険者)に扶養されている国民年金第3号被保険者の方が、配偶者の扶養から外れたときは第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

配偶者の扶養から外れるのはおもに次のようなときです。

  • 収入が増えたとき
  • 雇用保険の受給を開始したとき
  • 離婚したとき
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 厚生年金保険に加入している配偶者が65歳になったとき
  • 配偶者が退職したとき

 

(注意)扶養削除日の属する月と同月内に本人が厚生年金に加入する場合、種別変更の届出は必要ありません。新しい勤務先でお手続きしてください。その際、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書の提出を求められますので、紛失された方は、区役所年金係、出張所・豊洲特別出張所、年金事務所に本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をお持ちください。窓口で基礎年金番号をお伝えします。なお、お電話での回答は行っておりません。現在年金手帳の再発行はしておりませんが、代わりに基礎年金番号通知書の再発行が可能です。新しい勤務先や配偶者の勤務先を経由して再発行のお手続きをしてください。

必要な書類

  1. 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかる書類またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
  2. 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  3. 扶養削除日(第3号被保険者資格喪失日)確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
  • 扶養削除日を確認できる書類(扶養削除証明書や資格喪失証明書)
  • 雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給開始日が確認できるもの)
  • 配偶者の退職日を確認できる書類(退職証明書や資格喪失証明書等)

 

(注意1)配偶者が亡くなったことや65歳になったことに伴う届出の場合は扶養削除日確認書類は不要です。

(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合は「通帳および口座届出印」もしくは「クレジットカード」もお持ちください。

(注意3)国民年金保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度、法定免除の申請を希望される場合は、上記の書類に加えて免除・納付猶予申請書等に添付する書類が必要となる場合があります。下記「お届けに際して」から関連ページをご覧のうえ必要書類をご用意ください。

(注意4)年金事務所で代理の方がお手続きをされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

届出方法

窓口での届出

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4丁目11番28号

電話03-3647-1131

各出張所豊洲特別出張所

【江東年金事務所国民年金課】

江東区亀戸5丁目16番9号

電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」

郵送による届出

郵送による届出も可能です。「国民年金届出書(郵送用)(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入し、必要な書類の写しを同封のうえ郵送してください。届出書は下記関連ドキュメントからダウンロードしていただくか、年金係へお電話でご依頼ください。

 

【郵送先およびお問い合わせ先】

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民課年金係

電話03-3647-1131(直通)

マイナポータルを利用した電子申請

種別変更の届出はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お手続き後

お手続き後およそ1ヶ月半程度で、日本年金機構(年金事務所)から【国民年金保険料納付案内書/領収(納付受託)済通知書】(納付書)が送付されます。

(注意1)免除等の申請を同時期にされた場合も納付書は送付されますので、免除等申請の結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管しておいてください。

(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付のお申し込みをされた場合も納付書は送付されます。口座振替やクレジットカードのご利用開始については、お申し込みから数週間後に「口座振替開始のお知らせ」または「クレジットカード納付のお知らせ」で通知されますが、ご利用開始までは納付書による納付となりますので、お知らせが届くまで納付書は保管しておいてください。

届出に際して

国民年金保険料の金額や納付方法、経済的理由により納付が困難な場合の免除申請等につきましては、下記の各関連ページをご覧ください。

納付される方

国民年金保険料は、月額16,520円(令和5年度)です。受給する年金額を増やすため、申出により付加保険料(1ヶ月400円)を上乗せすることもできます。

納付方法は、年金事務所から送付される納付書以外に、口座振替やクレジットカードによる納付、電子納付が可能です。また、保険料を事前にまとめて納付すると割引される「前納」という制度もあります。

納付が難しい方

保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取れない場合がありますので、保険料を納めることが難しい方はお早めに以下の申請をしてください。

なお、申請にあたっては、別途書類が必要になる場合がありますので、下記各関連ページをご覧ください。

 

申請免除(全額または一部免除)

経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の全額または一部が免除される制度です。

所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)・世帯主が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。

 

納付猶予制度

50歳未満の方で、経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。

所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。なお、世帯主の所得は審査されません。

 

学生納付特例制度

学生の方が申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。

所得審査は、本人のみが対象で、所得が基準に該当していていると承認されます。

 

法定免除

以下に該当する方が届出をおこなうことにより、保険料の納付が全額免除される制度です。

  • 障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている方
  • 生活保護制度による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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