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更新日:2024年2月20日
国民年金保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)として課税所得から控除されます。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けるためには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
過去の年度分を納付した場合、免除期間の追納をした場合、ご家族(配偶者・お子様等)の負担すべき保険料を納付した場合、その保険料もあわせて控除が受けられます。
2年前納した場合、全額を納付した年に一括で控除を受ける方法と各年分の保険料に相当する額を各年で分けて控除する方法がありますので、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構
(注意)控除証明書の送付は区役所で行っておりません。控除証明書が届いていない等のお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004)または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)までお願いいたします。
送付された控除証明書は、年末調整や確定申告の際必要となりますので、大切に保管してください。
控除証明書を紛失された場合は日本年金機構(江東年金事務所)にて再発行が可能です。
(注意)江東区役所・各出張所・豊洲特別出張所では控除証明書の作成はできません。
紛失等で再発行が必要な際は、基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、下記いずれかにご連絡ください。ご連絡をいただいてからおおむね1週間程度で、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。
【受付時間】
月~金曜日は午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜日は午前9時30分から午後4時00分まで
(注)土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
【受付時間】
月~金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで
第2土曜日は午前9時30分から午後4時00分まで
(注)土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課:江東区亀戸5丁目16番9号1階
即日発行可能です。以下の書類をお持ちください。
後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。以下の書類をお持ちください。
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