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更新日:2024年4月4日

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例制度

経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な方は、下記免除制度等の対象となる可能性がありますので申請をご検討ください。

  • 免除制度(申請免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など

  • 納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など

  • 学生納付特例制度(申請免除や納付猶予よりも優先されます)

前年所得が一定以下の学生の方

  • 法定免除

生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方、2級以上の障害年金を受給している方、国立ハンセン病療養所などで療養している方

 

各制度の詳細や申請方法、必要書類等については、本ページ下部の関連ページをご覧ください。

上記制度は任意加入者や厚生年金保険の被保険者には適用されません。

申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請できます。それより前の期間については申請できません。ただし、法定免除は2年1か月より前の期間も遡って申請できます。

申請手続きは原則毎年度(申請免除・納付猶予は毎年7月、学生納付特例は毎年4月)必要です。ただし、法定免除は不要です。法定免除は要件に該当しなくなったときにその旨届出が必要です。

保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・障害・遺族)を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに申請してください。

免除対象期間と申請窓口

申請日から最大2年1ヶ月前まで遡って申請できます。それ以前の期間については申請できません。

過年度分の受付ができない窓口がありますのでご注意ください。

<申請免除・納付猶予>

申請受付対象年度

免除対象期間

申請窓口
令和3年度分 令和3年7月~令和4年6月

江東区役所年金係・江東年金事務所

令和4年度分 令和4年7月~令和5年6月 江東区役所年金係・江東年金事務所
令和5年度分 令和5年7月~令和6年6月 江東区役所年金係・各出張所・豊洲特別出張所・江東年金事務所

<学生納付特例>

申請受付対象年度

免除対象期間

申請窓口
令和3年度分 令和3年4月~令和4年3月 江東区役所年金係・江東年金事務所
令和4年度分 令和4年4月~令和5年3月 江東区役所年金係・江東年金事務所
令和5年度分 令和5年4月~令和6年3月 江東区役所年金係・江東年金事務所
令和6年度分 令和6年4月~令和7年3月 江東区役所年金係・各出張所・豊洲特別出張所・江東年金事務所

<法定免除>

免除対象期間

申請窓口
要件に該当した日の属する月の前月分から該当しなくなった日が属する月分まで 江東区役所年金係・各出張所・豊洲特別出張所・江東年金事務所

 

郵送による申請も可能です。詳しくは、本ページ下部の関連ページをご覧ください。

マイナポータルからも国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例の電子申請ができます。詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

所得審査の有無と審査対象者

所得審査の有無と審査対象者は、以下の表のとおり制度により異なります。

なお、各制度の所得基準については、本ページ下部の関連ページをご覧ください。

 

所得審査の有無

審査対象者

申請免除

あり

本人・配偶者・世帯主

納付猶予 あり 本人・配偶者
学生納付特例 あり 本人
法定免除 なし

免除承認期間の取り扱い

免除承認期間の取り扱いは、以下の表のとおり制度によって異なります。

 

老齢基礎年金の

受給資格期間への算入

老齢基礎年金の

年金額への反映

障害・遺族基礎年金の

受給資格期間への算入

通常の納付

算入される

反映される 算入される(注意2)

全額免除

算入される

2分の1が反映される

(平成21年3月までは3分の1)

算入される(注意3)

4分の3免除

(4分の1納付)

算入される(注意1)

8分の5が反映される(注意1)

(平成21年3月までは2分の1)

算入される(注意4)

半額免除

(半額納付)

算入される(注意1)

4分の3が反映される(注意1)

(平成21年3月までは3分の2)

算入される(注意4)

4分の1免除

(4分の3納付)

算入される(注意1)

8分の7が反映される(注意1)

(平成21年3月までは6分の5)

算入される(注意4)
納付猶予 算入される 反映しない 算入される(注意3)
学生納付特例 算入される 反映しない 算入される(注意3)
法定免除 算入される

2分の1が反映される

(平成21年3月までは3分の1)

算入される
未納 算入しない 反映しない 算入しない

(注意1)減額された保険料を納付していることが必要です。

(注意2)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において納付済であることが必要です。

(注意3)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において申請済であることが必要です。

(注意4)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するためには、その他受給要件がありますので、本ページ下部の関連ページをご確認ください。

関連ページ

関連施設

関連リンク

お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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