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更新日:2024年1月30日

受理証明書

 

受理証明書とは

  • 各種の届書(婚姻、出生、死亡、離婚等)が受理されたことを証明します。
  • 戸籍に記載されるまでの間に、その届出の証明が必要な時等に使われます。
  • 外国人の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
  • 手数料1通につき350円
  • 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません

特別受理証明書とは

  • 「上質紙」仕様の受理証明書です(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届のみ)。
    証明書ができるまでに、3週間程時間がかかります。ご了承ください。
    原則として窓口でのご申請・お受け取りとなります。
  • 手数料1通につき1,400円

請求資格および請求場所

  • 戸籍の届出をした「届出地」で、「届出人」のみが請求ができます。

「江東区」において受理証明書の請求ができるのは、「江東区」に戸籍の届出をした、「届出人」に限ります。

請求の際には、明らかにしなければならない事項があります

  1. 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
  2. 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
  3. 受理証明書を使う方(届出人)の氏名、住所
  4. 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。

  1. マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)などから1点以上を提示
  2. (イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
    (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
    (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など

なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。

窓口で請求する場合

お取り扱い窓口

本庁では、受理証明書および特別受理証明書のお取扱いをしております。

豊洲特別出張所では、同出張所に届出をしたものに限り、受理証明書のみの交付ができます。

その他出張所及び水曜延長・日曜臨時窓口でのお取扱いはしておりません。

<窓口にお越しいただく方>は次のものをご用意ください。

1、届出人(本人)の場合

  • 本人確認ができる身分証明書等

2、代理人の場合

  • 委任状
  • 本人確認ができる身分証明書等

戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)

郵送で請求する場合

請求方法<次の1~4を封筒に入れ、郵送してください。>

  1. 便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
    (1)届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
    (2)江東区役所に届け出た日(届出日)、届書の種類、届出の対象となる方の氏名
    (3)受理証明書を使う方(届出人)の住所・氏名
    (4)必要とする通数
    (5)電話番号(日中連絡ができる連絡先をお願いします。)
  2. 返信用封筒
    必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
  3. 手数料
    定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
  4. 請求者の本人確認資料
    請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等)の写しを同封ください。

請求先

〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛

請求されてから、2週間程度の時間がかかる場合があります。
また、特別受理証明書は1ヶ月程の時間がかかります。あらかじめご了承ください。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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