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更新日:2024年4月1日
区役所に返戻された個人番号通知書の受け取り方法についてご覧になりたい方は、江東区役所に返戻された個人番号通知書を受け取る方法をクリックしてください。
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入などにより新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方、マイナンバーを変更された方は「個人番号通知書(右図参照)」により、マイナンバーが通知されます。 個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日と、オンライン申請用のQRコード等が記載されています。また、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。 なお、個人番号通知書の再発行、記載事項変更はできません。 また、個人番号通知書ではご自身のマイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードをご申請いただくか、マイナンバー付きの住民票をお取りください。
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異動手続き後3~4週間程度でご本人様あてに簡易書留(転送不要)にて送付します。世帯に複数の方がいらっしゃる場合でも、それぞれご本人様あてに送付します。
ご不在等により個人番号通知書を受け取れなかった場合は、江東区役所に返戻された個人番号通知書受け取る方法をご参照ください。
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