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更新日:2023年12月25日
個人番号(マイナンバー)が漏えいして、不正に利用されるおそれがある場合のみ、本人または市区町村長が変更の請求をすることができます。
個人番号(マイナンバー)が漏えいして、不正に利用されるおそれがある場合のみ、以下のとおりお手続きしてください。マイナンバー変更後、個人番号通知書は、お手続きの日以降3~4週間程度で住民票の住所地へ簡易書留・転送不要で郵送します。
※すでにお持ちの通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)は、回収します。
※マイナンバーカード発行を希望される場合は、マイナンバー変更後、個人番号通知書を受け取ってからでないと申請できません。なお、これまでにマイナンバーカードの交付を受けたことがある方は、区役所または出張所(区内7箇所)、特別出張所でマイナンバーカードの再交付申請が必要となります。個人番号通知書のQRコード、同封されている申請書は使用できませんのでご注意ください。
<本人が届出にいらっしゃる場合>
<ご本人以外の方が届出にいらっしゃる場合>
(1)20歳未満の親権者・養親・成年後見人・法定代理人・保佐人・補助人の場合
(2)上記、(1)以外の方の場合
本人確認書類(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります |
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1点で確認するもの |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
写真付住民基本台帳カード |
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運転免許証 |
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運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
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パスポート |
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身体障害者手帳 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
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療育手帳(愛の手帳) |
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在留カード |
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特別永住者証明書 |
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一時庇護許可書 |
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仮滞在許可書 |
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2点で確認するもの(氏名および住所または氏名および生年月日の記載があるものに限る) |
健康保険証 |
介護保険被保険者証 |
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医療受給者証 |
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各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
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児童扶養手当証書 |
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特別児童扶養手当証書 |
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生活保護受給証明書(1ヶ月以内に発行のもの) |
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社員証 |
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学生証 |
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学校名が記載された各種書類 |
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マル乳医療証 |
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マル子医療証 |
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その他区長が総合的に勘案して書類の所持者が本人であると判断できるもの |
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