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更新日:2024年1月31日

個人情報保護制度

   個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。

  区では、区が保有する個人情報の取扱いについて、個人情報保護条例に基づき適正な運用に努めてきましたが、令和5年4月1日からは個人情報保護法で定められた以下の共通ルールが直接適用されます。

  • (1)保有・取得に関するルール
  •  ・法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有すること。
  •  ・個人情報の利用目的について、具体的かつ個別的に特定すること。
  •  ・利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこと。
  •  ・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないこと。
  •  ・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないこと。
  • (2)保管・管理に関するルール
  •  ・個人情報を過去又は現在の事実と合致するよう努めること。
  •  ・個人情報の漏えい等が生じないよう安全に管理すること。
  •  ・職員・委託先に対し安全管理を徹底させること。
  • (3)利用・提供に関するルール
  •  ・法令に基づく場合や本人の同意などがある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないこと。
  • (4)開示請求等の対応に関するルール
  •  ・自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保するため、本人から開示等の請求があった場合はこれに対応すること。 
  •  (5)通知・公表等に関するルール
  •  ・個人情報ファイル簿を作成、公表すること。 

保有個人情報の開示等請求の方法

  1. 請求できる方
    区民などご自分の個人情報が区に管理されている方
  2. 請求の種類
    • (1)保有個人情報の開示請求:自己を本人とする保有個人情報の開示を求めるもの
    • (2)保有個人情報の訂正請求:保有個人情報の誤りを発見したときに当該保有個人情報の訂正を求めるもの
    • (3)保有個人情報の利用停止請求:手続に反して保有個人情報が利用された場合に当該保有個人情報の利用の停止を求めるもの
  3. 不開示情報
    保有個人情報の開示請求に対しては原則として開示することとなっていますが、以下に掲げる情報は、個人情報保護法の規定により、不開示情報として開示されません。
    • (1)請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
    • (2)請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
    • (3)法人その他事業者の事業に関する情報で、開示することによりその事業者の正当な利益が損なわれるもの、又は公にしないことを条件に任意に提供された情報でその条件が合理的であるもの
    • (4)審議、検討、協議に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれのあるもの
    • (5)事務事業に関する情報で、公にすることにより性質上事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの(犯罪の予防、監査、検査、取締りに関する情報や契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理に関する情報など)
  4. 開示等請求の手続
    • (1)各事務担当課又は情報公開コーナーで、本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなど)を提示し、請求書を提出します。
    •     ※請求書のPDFファイルは、下記の関連ドキュメントからダウンロードすることができます。
    •    郵送による請求や、代理人による請求もできます。請求方法(窓口、郵送)や請求者(本人、代理人)によって必要な書類が異なるため、詳細は下記の関連ドキュメントをご確認ください。
    • (2)請求書を受理すると、その翌日から起算して原則として14日(訂正請求及び利用停止請求の場合は30日)以内に開示等の可否を決定します。決定後は、速やかに決定内容を文書でお知らせします(ただし、文書発送に先立って電話で日時を調整する場合があります。)。
    • (3)やむを得ない理由がある場合は、理由を示した上で、決定までの期間を延長することがあります。
  5. 開示請求に係る費用
    • (1)開示は、指定の日時に各事務担当課又は情報公開コーナーのいずれかで行います。
    • (2)閲覧は、無料です。
    • (3)写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用は請求者の負担になります。A3判以下(黒)は1面につき10円、B4判以下(カラー)は1面につき50円、A3判(カラー)は1面につき80円。その他の場合も実費相当分になります。
    • (4)郵送で写しの交付を受ける場合は、(3)の費用に加え、送付に要する費用(郵送料)も請求者の負担になります。
  6. 審査請求
    開示等請求に対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があると、実施機関(議会を除きます。)は、原則、江東区個人情報保護審議会に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。

個人情報ファイル簿

 個人情報ファイル(区が一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物をいいます。)のうち、本人の数が1,000件を超えるなど一定の条件を満たすものについて、その名称、利用目的、個人情報の記録項目などの概要を記載したものです(特定の個人の情報が示されるものではありません。)。                         区の個人情報ファイル簿については、下記の関連ドキュメントをご覧ください。また、情報公開コーナー(本庁舎2階21番窓口)で閲覧することもできます。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 情報公開個人情報保護担当 窓口:区役所2階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4022

ファックス:03-3647-9635

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