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更新日:2024年2月1日
区から住民税(特別区民税・都民税)の申告書を2月9日(金曜日)に発送します(受付は2月16日(金曜日)開始)。
以下の①~③のいずれかに該当する方に発送します。
① | 前年度(令和5年度)に申告書を提出している方(非居住の申告者を除く) |
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② | 前年(令和5年)中の転入者で国民健康保険に加入している20歳以上の方 |
③ | 前年度(令和5年度)に申告書などの課税資料がなく、被扶養者ではない20歳以上65歳未満の方 |
※死亡者・生活扶助受給者などには発送しません。また、申告書が届いたすべての方が申告する必要はありません。申告の要不要は別表1をご覧ください。
下表の受付場所で申告してください。なお、申告初日・2日目を中心に混雑が予想されますので、ぜひ郵送申告をご利用ください。また、住民税の試算ができる税額シミュレーションシステムで申告書を作成することもできます。
場所 | 期間 |
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江東区文化センター 2階臨時窓口 (東陽4-11-3) |
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 9時00分~16時30分 (土・日曜、祝日を除く) |
総合区民センター 6階サブ・レクホール (大島4-5-1) |
3月4日(月曜日)~8日(金曜日) 9時00分~16時30分 |
[申告が必要な方](別表1)
令和6年1月1日現在、区内在住で、前年中(令和5年1~12月)に収入のあった方のうち申告不要とされていない方
[申告に必要なもの]
①個人番号と身元が確認できる書類(別表2)
②収入・所得を確認できるもの(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など)
③社会保険料(健康保険や国民年金)の領収書など
④生命保険料・地震保険料などの控除証明書
⑤障害者控除に係る証明書(各種手帳など)
⑥医療費の明細書など
[申告が必要ない方](別表1)
所得税の確定申告をする方、勤務先から給与支払報告書が提出されている方、公的年金収入のみで医療費等の控除の追加のない方など
※別表1で申告が「不要です」に該当しても、非課税証明書の発行や、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険等の基礎資料とするために申告が必要な場合があります。
[申告に関する注意点]
以下の所得等は、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に算入することができません。
ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方が確定申告等を行うとワンストップ特例は無効になります。確定申告等を行う際はすべての寄附金を忘れずに申告してください。
主な例を挙げていますが、これらに該当しない場合もあります。詳細は税務署または区役所課税課にお問い合わせください。
収入等の状況 | 区役所に申告 (住民税) |
税務署に確定申告 (所得税) |
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① | 収入は給与所得のみで年末調整をしている。所得税・住民税は給与から差し引かれている | 不要です ※1・2 |
不要です (医療費等の控除の追加をすると税金が還付される場合があります) |
② | 給与収入が2,000万円を超えている | 必要です (所得税で確定申告された方は不要です) |
必要です |
③ | 給与以外の所得が20万円を超えている | ||
④ | 給与を2か所以上から受けている | ||
⑤ | 昨年途中で退職し、年末調整されていない | ||
⑥ | アルバイト・パート収入が103万円を超える(年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない) | ||
⑦ | アルバイト・パート収入が103万円以下(年末調整されておらず、基礎控除以外の控除はない) | 不要です (所得税が源泉徴収されている方は、申告すると税金が還付されます) |
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⑧ | 公的年金収入のみで年金収入が400万円以下(2か所以上のところから支給されている場合はその合計) | 不要です ※3 (医療費等の控除の追加をする場合は申告することができます) |
不要です (還付を受ける場合は申告することができます) |
⑨ | 上記⑧の方のうち、65歳以上で年金収入が155万円以下または65歳未満で年金収入が105万円以下の方 | 不要です ※3 (非課税となるため、控除の追加をする申告も必要ありません) |
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⑩ | 障害年金・遺族年金を受けていて、他に所得なし | ※4参照 | 不要です |
⑪ | 昨年の収入なし |
※1 勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。
※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。その場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または、納税義務者と生計を一にする配偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります(※4参照)。
※3 公的年金の支払先からの報告がありますので、申告は不要です。
※4 昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。
※1 記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません。
※2 身元確認書類の例(以下の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください)
A 個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳(愛の手帳) ・在留カード ・特別永住者証明 ・写真付身分証明書(学生証、資格証明書等) などの中から1点 |
B Aの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類 ・国民健康保険等の被保険者証(※) ・健康保険日雇特例被保険者手帳(※) ・共済組合員証(※) ・国民年金手帳 ・(特別)児童扶養手当証書 などの中から1点(課税課以外の手続きでは2点必要です) |
C AおよびBの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類 ・写真なし身分証明書(学生証、資格証明書等) ・公共料金の領収書 ・納税証明書 ・印鑑登録証明書 ・戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本も可) ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・母子健康手帳 ・住民税納税通知書 などの中から2点 |
※郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(覆い隠したり、塗りつぶしたりして見えなくすること)してください。
[上場株式等の配当等所得や譲渡所得の課税方式を統一]
上場株式等の配当等所得や譲渡所得について、住民税申告で課税方法の選択ができなくなり、所得税で選択した課税方式が住民税でも適用されます。
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
[国外居住親族に係る扶養控除等の見直し]
30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の対象となります。
なお、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」等を提出または提示する必要があります。
[森林環境税および森林環境譲与税の創設]
森林環境税が創設され、住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税、贈与税の申告書作成会場を東京国税局に開設します。
開設期間中は、江東西・江東東税務署内に申告書作成会場はありません。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
申告書作成会場 | 開設期間等 |
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東京国税局1階 (中央区築地5-3-1) [交通案内] 都営大江戸線 「築地市場駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「東銀座駅」徒歩7分 「築地駅」徒歩8分 都営バス錦11系統 「築地駅前バス停」 徒歩10分 |
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) (土・日曜、祝日を除く。ただし、2月25日(日曜日)は開場) [受付時間]8時30分~16時00分 [相談時間]9時15分~17時00分※混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。 ※入場整理券の配付状況に応じて、受付を早めに締め切る場合があります。 |
※入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。国税庁の公式LINEアカウントを「友だち追加」することで利用できます(日時指定の入場整理券を入手することが可能です)。
※当会場では、原則としてスマートフォン(またはタブレット)を使用して申告を行います。
医療費控除の適用を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(医療費の領収書を添付して医療費控除を適用することはできません)。
申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。税務署では本人確認(番号確認および身元確認)を行いますので、個人番号と本人であることを確認できる書類の提示または写しの添付が必要です。
※郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの表面・裏面の写し、または番号確認書類および身元確認書類の写しを添付してください。
※自宅等からe-Taxで送信する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちの方や、事前に税務署で発行したID・パスワードをお持ちの方は、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどからe-Tax(電子申告)で申告書を提出できます。ぜひ便利なe-Taxをご利用ください。
[e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(確定申告期)]☎0570-01-5901
[受付時間]4月1日(月曜日)まで(月~金曜(休祝日を除く)および2月18日~3月10日の日曜9時00分~20時00分)
江東西・江東東税務署へe-Taxで送信、次の宛先に郵送もしくは信書便で送付、または管轄する税務署窓口でご提出ください。
[送付先]
〒136-8506亀戸2-17-8
東京国税局業務センター江東東分室
[税務署窓口(月~金曜(祝日を除く)8時30分~17時00分)]
江東東税務署(亀戸2-17-8)
江東西税務署(猿江2-16-12)
[申告期限と納期限]
所得税・復興特別所得税・贈与税:3月15日(金曜日)まで
個人事業者の消費税・地方消費税:4月1日(月曜日)まで
※申告書提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税の期限内申告は、振替納税(納税者自身の名義の預貯金口座からの引き落とし)が便利です。また、いつでもどこでも納付手続が可能なキャッシュレス納付(ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付)をぜひご利用ください。
[住民税の問合先]区課税課☎3647-8001・8002・8004、℻3647-4822
[所得税および復興特別所得税・個人事業者の消費税および地方消費税・贈与税の問合先]江東西税務署☎3633-6211(代)、江東東税務署☎3685-6311(代)
[個人事業税の問合先]中央都税事務所☎3553-2157
税理士資格のない者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。専門的知識が欠けていること等により、依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳細は、東京税理士会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和5年12月31日(基準日)において、次の条件すべてに該当する方を対象に、確定申告および住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
なお、基準日において要介護4・5の方は、区の住民税申告時に限り、認定書のかわりに介護保険被保険者証を窓口に提示または写しを添付することで障害者控除を受けることができます。詳細は区ホームページをご覧ください。
【対象・定員】次の条件にすべて該当する方
※要支援1・2の方は該当しません
※介護認定を受けていなくても常に寝たきりで排せつ等の日常生活に支障のある場合は、お問い合わせください。
【申し込み】申請書(区ホームページから入手可)、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険証の写し、84円分の切手を貼り郵送先を記入した封筒を〒135-8383区役所介護保険課在宅支援係へ郵送、または申請者の身分証明書および対象者の介護保険被保険者証を持参し、窓口(区役所3階4番)へ☎3647-4319、℻3647-9466
お支払いいただいた介護保険料・介護サービス利用料の一部およびおむつ代は税の申告の際に所得控除の対象となります。
社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除額を記入する際、下表の書類で納付金額をご確認ください(領収書の添付は不要)。納付額がわからない場合は、介護保険課で1年間の納付額の確認書を発行しますので、ご連絡ください。
令和5年中に納付方法が切り替わった方は、該当する確認書類の金額を合計していただく必要がありますので、ご注意ください。
【問合先】介護保険課資格保険料係☎3647-9493、℻3647-9466
納付方法 | 確認書類 |
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年金から差し引き | 令和5年分公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から1月に発行されたもの) |
納付書で支払い | 令和5年中の領収印のある介護保険料の領収書 |
口座振替 | 口座振替済のお知らせ(区介護保険課から12月下旬に送付済み) |
在宅・施設サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。
※介護サービス事業者等の領収証には、基本的に医療費控除の対象金額が記載されます。
[在宅サービス]
医療に係る次のサービス(介護予防サービスも含む)は、ケアプランに基づいて利用している場合、自己負担額全額が控除の対象となります。
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また、前記のいずれかのサービスと併せて利用したときは、次のサービスも医療費控除の対象となります(介護保険の支給限度額内の利用に限る)。
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※「高額介護サービス費」により支給された金額は医療費控除から除かれます。
[施設サービス]
施設の種類 | 控除対象となる費用 |
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特別養護老人ホーム | 支払った施設サービス費(介護費、食費、居住費)の2分の1 |
介護老人保健施設・介護医療院・(介護療養型医療施設) | 支払った施設サービス費(介護費、食費、居住費)の全額 |
※特別な食費・居住費および日常生活費は対象とはなりません。
※介護療養型医療施設は、令和6年3月末で廃止となります。
【問合先】介護保険課給付係☎3647-9498、℻3647-9466
寝たきり(おおむね6か月以上)の方のおむつ代は、医療費控除の対象です。
申告には医療費控除明細書と主治医が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降は、要介護認定を受けている方で一定の条件に合う場合、証明書を介護保険課発行の「おむつ使用の確認書」に代えることができます。
【問合先】介護保険課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
社会福祉協議会では皆さまからのあたたかなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。
令和5年12月分(敬称略・受付順) | |
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田中商店・田中季彦 | 10,000円 |
江東シルバー共助会 | 5,000円 |
(株)羽田野建設代表取締役羽田野勤 | 10,000円 |
福島勝雄 | 10,000円 |
NPO法人有明街づくりプロジェクト | 10,000円 |
寳見正治 | 1,000円 |
竹林聰明 | 10,000円 |
江東区老人クラブ連合会 | 57,200円 |
及川槇子 | 8,000,000円 |
雫まゆみ | 500円 |
野沢浩 | 5,000円 |
石渡基治 | 15,000円 |
(公社)東京都宅地建物取引業協会江東区支部 | 100,000円 |
(株)ワイズマート代表取締役吉野秀行 | 200,000円 |
(公社)江東西法人会女性部会 | 94,141円 |
菱幸運輸(株)新木場営業所一同 | 50,000円 |
亀戸中央通り歯科 | 17,000円 |
匿名 5件 | 1,250,750円 |
計 | 9,845,591円 |
【問合先】社会福祉協議会〒135-0016東陽6-2-17(高齢者総合福祉センター2階)☎3647-1895、℻3647-5833
毎週、以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を「今週の話題(ニュース)」としてお伝えします。
バックナンバーは、YouTube区公式チャンネル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から視聴できます
番組に対するお問い合わせ、バックナンバーのDVD貸出は広報広聴課報道係へ☎3647-8589、℻5634-7538
ラジオこうとう 88.5MHz(レインボータウンFM)、インターネット(サイマル・リスラジ)でお聴きになれます
日曜 10時00分~10時20分 イベントやまちの情報
月曜 19時00分~19時05分 防災・安全一口メモ
水曜・木曜 19時00分~19時10分 タイムリーな区政情報
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