○江東区旅館業に関する規制のあり方検討委員会設置要綱
令和7年7月29日
7江健生第3064号
(設置)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業に関し、江東区(以下「区」という。)における課題及び今後の規制のあり方について検討を行うため、江東区旅館業に関する規制のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 江東区旅館業法施行条例(平成24年3月江東区条例第37号)及び江東区旅館業法施行条例施行規則(平成24年3月江東区規則第5号)に関する課題及び規制のあり方に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区内の旅館業に関する規制のあり方について委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、健康部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員20名以内の者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 健康部次長
(3) 地域振興部地域振興課長
(4) 地域振興部文化観光課長
(5) 健康部生活衛生課長
(6) 環境清掃部環境保全課長
(7) 環境清掃部清掃事務所長
(8) 都市整備部都市計画課長
(9) 都市整備部建築課長
(10) 都市整備部建築調整課長
(11) 江東区観光協会事務局長
(12) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。