○江東区お店の活力創出支援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
7江地経第661号
(目的)
第1条 この要綱は、販売力の向上を目的とした設備投資及び店舗改修並びに集客力の向上に資する取組を行う事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、持続的及び安定的な経営の支援並びに競争力の強化を図り、もって地域経済の活性化及び商業振興を図ることを目的とする。
(1) 加盟店 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街連合会に加盟している商店会の会員店舗をいう。
(2) 登録店 江東区江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱(平成26年4月1日26江地経第1908号)に定める登録店をいう。
(3) 個店 前2号のいずれかに該当する店舗をいう。
(4) 個店グループ 個店が2店舗以上連携する複数の事業者をいう。
(5) 取扱店 江東区中小企業団体登録要綱に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている江東区商店街振興組合連合会が発行する商品券を取り扱う店舗をいう。
(1) 機械設備等購入事業及び店舗改修事業を行う事業者 次に掲げる要件
ア 店舗が加盟店であり、又は登録店かつ取扱店であること。
イ チェーン店(複数の店舗を同一に管理又は運営する経営形態をとる店舗をいう。)又はフランチャイズ店(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を付与され、当該権利の対価として金銭等を支払う旨の契約に基づく事業の形態をとる店舗をいう。)ではないこと。
ウ 第8条の規定による申請を行った時点において、区内で引き続き3年以上事業を営んでいること。
エ 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
オ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
キ 本補助金の交付を受けようとする経費について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(2) 集客力向上支援事業を行う事業者 次に掲げる要件
ア 個店又は個店グループであること。
イ チェーン店又はフランチャイズ店ではないこと。
ウ 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
エ 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
カ 本補助金の交付を受けようとする経費について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(1) 機械設備等購入事業 生産力及び販売力の向上を目的とした機械設備、備品等の購入、設置工事又は改造を行う事業
(2) 店舗改修事業 集客力の向上を目的とした店舗改修を行い、及び改修に伴い必要な設備、備品等を購入する事業
(3) 集客力向上支援事業 次に掲げる内容
ア 加盟店の売上及び知名度の向上、人材交流促進等を目的とした加盟店又は登録店の主催するイベント事業(以下「イベント事業」という。)
イ 商品名により区の魅力を発信できる商品を開発する事業(以下「商品開発事業」という。)
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 集客力向上支援事業にあっては当該事業に係る全ての業務を委託する事業
(1) 機械設備等購入事業及び店舗改修事業 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と50万円のうち、いずれか少ない額
(2) 集客力向上支援事業 補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と50万円のうち、いずれか少ない額
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1事業者について1年度当たり1回とする。
3 前項の規定により該当する旨の通知を受けた申込者は、区長の指定する中小企業支援員による専門家派遣相談を受けるものとする。
(1) 機械設備等購入事業及び店舗改修事業の申請者 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 経費別明細書
ウ 見積書
エ 事業内容が確認できる書類
オ 店舗の案内図、配置図及び平面図
カ 個人事業主にあっては、個人事業税納税証明書又は非課税証明書、住民税納税証明書又は非課税証明書、直近の青色申告書又は白色申告書の写し及び開業届の写し
キ 法人にあっては、登記事項証明書、法人住民税・法人事業税納税証明書又は非課税証明書並びに直近の確定申告書及び決算書(損益計算書及び貸借対照表を含む。)の写し
ク 店舗改修事業にあっては、店舗改修前の現況写真及び改修承諾書(改修する建物が申請者所有ではない賃貸物件の場合に限る。)
(2) 集客力向上支援事業の申請者 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 経費別明細書
ウ 見積書
エ 事業内容が確認できる書類
オ 個人事業主にあっては、個人事業税納税証明書又は非課税証明書、住民税納税証明書又は非課税証明書
カ 法人にあっては、法人住民税・法人事業税納税証明書又は非課税証明書
(取下げ)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(変更等の申請)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとする場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区お店の活力創出支援事業補助金変更等承認申請書(別記第8号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助対象事業の完了が確認できる写真又は成果物
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第14条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第20条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第15号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の変更等の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 区長は、補助事業者が補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。
(検査)
第24条 区長は、必要と認めるときは、補助金に係る帳簿等を検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費
補助対象事業 | 補助対象経費 | ||
機械設備等購入事業 | 生産力及び販売力の向上に必要な機械設備等の購入費 | ||
生産力及び販売力の向上に必要な機械設備等の設置工事費 | |||
生産力及び販売力の向上に必要な機械設備等の性能を高めるための修理費又は改造費 | |||
店舗改修事業 | 集客力の向上に必要な機械設備等の購入費 | ||
集客力の向上に必要な機械設備等の設置工事費 | |||
集客力の向上に必要な機械設備等の性能を高めるための修理費又は改造費 | |||
集客力の向上に必要な店舗改修の設計費及び工事費 | |||
集客力の向上に必要な店舗改修の設計費とは別に委託をする建築士、デザイナー等専門家への店舗デザイン相談費 | |||
集客力向上支援事業 | 広報費 | ポスター、チラシ等の作成費、新聞折り込みに要する経費、案内看板等の製作費、福引券等の印刷経費、ホームページ作成費等 | |
賃借料 | 会場使用料、事業実施に必要な機材等レンタル費等 | ||
委託費 | イベントの運営に係る経費、舞台設営、音響設備工事等に係る工事委託費等 | ||
謝礼金 | 専門家等への謝金、出演団体等への謝金等(別に定める支払基準による。) | ||
景品費 | 福引等の景品費 | 関係法令を遵守すること。不特定多数の者にあらかじめチラシ等で周知した個数以下のものに限る。 | |
記念品費 | 来場者に配布する記念品費 | ||
材料費 | 模擬店等に係る材料費又は商品開発に係る材料費(商品完成前の試作段階の経費に限る。) | ||
諸経費 | イベント期間中の賠償責任保険料又は傷害保険料、消耗品費(使用実績の分かるもの)、補助対象事業のために臨時に雇い入れた期雇用者の賃金(時給1,500円以下かつ1日当たりの賃金の総額が20万円以下の部分に限る。) | ||
備考
1 各区分に掲げる細区分の項目は、例示である。
2 100万円以上の経費については、複数事業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表第2(第5条関係)
補助対象外経費
(機械設備等購入事業及び店舗改修事業)
経費区分 | 経費内容 |
補助金の目的以外にも汎用的な使い方ができる機器等に係る経費 | パソコン、スマートフォン及びパソコンの周辺機器を含む業務専用ソフトを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可) |
電話機(FAXを含む。)、事務用プリンター、コピー機、テレビ、業務スペース以外のエアコン及び家庭用小型調理家電 | |
消耗品(文房具、事務用品、事務機器等) | |
原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む。)、人件費及び販売促進費(チラシ、カタログ、ネット広告等) | |
在庫に相当する経費 | 事業を実施する年度内で使用しない予備用バッテリー等 |
維持管理経費 | 家賃、リース料、手数料等の経営及び設備管理に係る継続的な費用 |
備品の定期的な買替え費用 | |
修繕費用及び点検費用 |
(集客力向上支援事業)
経費区分 | 経費内容 |
役員、来賓者等特定の者に係る経費 | 飲食費 |
記念品に係る経費 | |
案内状送付に係る経費 | |
行政機関に対する謝礼 | |
抽選会、福引等の景品購入に要する経費 | 現金、宝くじ及び大型店の商品券購入費 |
配布していない景品費及び記念品費 | |
不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以上の部分 | |
使用実績の確認できない経費 |
(共通)
経費区分 | 経費内容 |
その他 | 分割払いで対象期間内に支払が完了しないもの及びリボルビング払いで支払うもの |
外国通貨、暗号資産(仮想通貨)等、邦貨以外で支払うもの | |
クーポン、ポイント、商品券又は金券類で支払うもの | |
申請者が支払先となるとなる経費 |
備考 各区分に掲げる経費内容の項目は、例示である。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
別記第8号様式(第11条関係)
別記第9号様式(第12条関係)
別記第10号様式(第13条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第14条関係)
別記第13号様式(第15条関係)
別記第14号様式(第18条関係)
別記第15号様式(第20条関係)
別記第16号様式(第23条関係)
別記第17号様式(第23条関係)