○江東区江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱
平成26年4月1日
26江地経第1908号
(目的)
第1条 この要綱は、クーポン(区が発行するクーポン券をいう。以下同じ。)を提示することで割引等の特典を提供する店舗を、江東お店の魅力発掘発信事業登録店(以下「登録店」という。)として登録し、情報提供等の支援を行うことにより、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「登録店制度」とは、クーポンを提示することで割引等の特典を提供する店舗を登録店として登録し、情報提供等の支援を行う制度をいう。
(登録要件)
第3条 登録店の登録要件は、区内に住所又は事業所を有する小売業者等(小売業、飲食業、サービス業等を営む者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者に該当するものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営むもの
(2) 商店会に加入していないチェーン店(複数の店舗を同一に管理又は運営する経営形態をとる店舗をいう。)及びフランチャイズチェーン(他の企業等から特定の商標、商号等を使用する権利を付与され、当該権利の対価として金銭等を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店
(3) インターネット上においてのみ商取引を行うもの
(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいること。
(5) 政治活動及び宗教活動を行うもの
(6) 公序良俗に反する活動を行うもの
(7) クーポンを提示することで割引等の特典を提供することが法令等に抵触するもの
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、登録店とすることができる。
(登録申請等)
第4条 登録店として登録を受けようとする者は、江東区江東お店の魅力発掘発信事業登録店申請書(別記第1号様式。以下「登録店申請書」という。)又は江東お店の魅力発掘発信事業公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の応募フォームにより、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を確認の上、適当と認めるときは、1,000円の登録費用を納付させるものとする。
3 区長は、前項の規定による登録費用の納付を確認したときは、登録申請書により申請のあった店舗を登録店として登録店台帳に登録するものとする。
4 第2項に規定する登録費用は、区長が認める場合を除き、返還しない。
(登録店が提供する特典)
第5条 登録店は、クーポンを提示した者に対し、次に掲げる特典を提供するものとする。
(1) 定率若しくは定額による割引又はこれに準ずる特典
(2) サービス時間の延長その他の無料で提供する特典
2 前項各号の特典の提供に要する経費は、登録店の負担とする。
(登録の取消し)
第8条 区長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録店としての登録を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に基づく登録辞退届の提出があったとき。
(2) 第3条に規定する登録要件を欠くと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が登録を不適当と認める場合
2 区長は、前項の規定により登録店としての登録を取り消したときは、その内容を登録店台帳から速やかに削除するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、登録店制度に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による登録申請その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(さざんかカード協賛店の特例)
3 登録店として登録を希望する者が、平成26年3月31日現在江東さざんかカード事業実施要綱(平成20年4月1日20江区経第180号により制定。平成26年4月1日26江地経第1832号により廃止)に定める協賛店に登録されていたものであって、平成26年5月31日までに登録店申請を行うときは、第5条第1項に規定する登録費用は、無料とする。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略