○江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱
平成26年4月1日
26江地経第1908号
(目的)
第1条 この要綱は、江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度(以下「登録店制度」という。)に関し必要な事項を定め、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 登録店制度 クーポンを提示することで価格割引等の特典を提供する店舗を、区が江東お店の魅力発掘発信事業登録店(以下「登録店」という。)として登録し、情報提供等の支援を行う制度をいう。
(2) クーポン 登録店制度に基づき区が発行する、クーポン券(別記第1号様式)をいう。
(3) 小売業者等 小売業、飲食業又はサービス業等を営む者をいう。
(登録店の要件)
第3条 登録店の要件は、区内に住所又は事業所を有する小売業者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営むものであること。
(2) 商店会に加入していないチェーン店(複数の店舗を同一に管理又は運営する経営形態を取る店舗をいう。)であること。
(3) インターネット上においてのみ商取引を行うものであること。
(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいること。
(5) 政治活動及び宗教活動を行うものであること。
(6) 公序良俗に反する活動を行うものであること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、登録店とすることができる。
(登録店が提供する特典)
第4条 登録店は、クーポンを提示した者に対し、次に掲げる特典を週1回又は月4回以上提供するものとする。
(1) 定率又は定額による価格割引及びこれに準じる特典
(2) サービス時間延長その他の無料で提供する特典
2 特典の提供に要する経費は、登録店の負担とする。
(登録店への登録)
第5条 登録店として登録を受けようとする者は、江東お店の魅力発掘発信事業登録店申請書(別記第2号様式。以下「登録店申請書」という。)に1,000円の登録費用を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を確認のうえ、適当と認めるときは登録店として承認し、登録店台帳に登録するものとする。
3 第1項に規定する登録費用は、区長が認める場合を除き、返還しない。
(登録内容変更等の届出)
第6条 登録店は、登録店申請書の内容を変更するときは、速やかに江東お店の魅力発掘発信事業登録店内容変更届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。
2 登録店は、登録の取消しを受けようとするときは、江東お店の魅力発掘発信事業登録店取消申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 区長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する登録店の要件を欠いた場合
(2) 不正な登録又は行為があった場合
(3) 前条第2項の規定による申請があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が登録を不適当と認める場合
2 区長は、前項の規定により登録店としての登録を取り消したときは、その内容を登録店台帳から速やかに削除するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、登録店制度に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による登録申請その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(さざんかカード協賛店の特例)
3 登録店として登録を希望する者が、平成26年3月31日現在江東さざんかカード事業実施要綱(平成20年4月1日20江区経第180号により制定。平成26年4月1日26江地経第1832号により廃止)に定める協賛店に登録されていたものであって、平成26年5月31日までに登録店申請を行うときは、第5条第1項に規定する登録費用は、無料とする。
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略