○江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱

平成26年4月1日

26江地経第1908号

(目的)

第1条 この要綱は、江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度(以下「登録店制度」という。)に関し必要な事項を定め、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録店制度 クーポンを提示することで価格割引等の特典を提供する店舗を、区が江東お店の魅力発掘発信事業登録店(以下「登録店」という。)として登録し、情報提供等の支援を行う制度をいう。

(2) クーポン 登録店制度に基づき区が発行する、クーポン券(別記第1号様式)をいう。

(3) 小売業者等 小売業、飲食業又はサービス業等を営む者をいう。

(登録店の要件)

第3条 登録店の要件は、区内に住所又は事業所を有する小売業者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営むものであること。

(2) 商店会に加入していないチェーン店(複数の店舗を同一に管理又は運営する経営形態を取る店舗をいう。)であること。

(3) インターネット上においてのみ商取引を行うものであること。

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいること。

(5) 政治活動及び宗教活動を行うものであること。

(6) 公序良俗に反する活動を行うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、登録店とすることができる。

(登録店が提供する特典)

第4条 登録店は、クーポンを提示した者に対し、次に掲げる特典を週1回又は月4回以上提供するものとする。

(1) 定率又は定額による価格割引及びこれに準じる特典

(2) サービス時間延長その他の無料で提供する特典

2 特典の提供に要する経費は、登録店の負担とする。

(登録店への登録)

第5条 登録店として登録を受けようとする者は、江東お店の魅力発掘発信事業登録店申請書(別記第2号様式。以下「登録店申請書」という。)に1,000円の登録費用を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を確認のうえ、適当と認めるときは登録店として承認し、登録店台帳に登録するものとする。

3 第1項に規定する登録費用は、区長が認める場合を除き、返還しない。

(登録内容変更等の届出)

第6条 登録店は、登録店申請書の内容を変更するときは、速やかに江東お店の魅力発掘発信事業登録店内容変更届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

2 登録店は、登録の取消しを受けようとするときは、江東お店の魅力発掘発信事業登録店取消申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する登録店の要件を欠いた場合

(2) 不正な登録又は行為があった場合

(3) 前条第2項の規定による申請があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が登録を不適当と認める場合

2 区長は、前項の規定により登録店としての登録を取り消したときは、その内容を登録店台帳から速やかに削除するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、登録店制度に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による登録申請その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(さざんかカード協賛店の特例)

3 登録店として登録を希望する者が、平成26年3月31日現在江東さざんかカード事業実施要綱(平成20年4月1日20江区経第180号により制定。平成26年4月1日26江地経第1832号により廃止)に定める協賛店に登録されていたものであって、平成26年5月31日までに登録店申請を行うときは、第5条第1項に規定する登録費用は、無料とする。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

江東お店の魅力発掘発信事業登録店制度実施要綱

平成26年4月1日 江地経第1908号

(平成26年6月1日施行)