○江東区喫煙場所協力店等登録制度実施要綱
令和7年6月30日
7江環環第503号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)内における受動喫煙の発生がなく喫煙可能な場所の情報を広く周知することにより、受動喫煙の防止に資するため、喫煙場所の管理権原者である法人又は個人(以下「事業者」という。)が設置した喫煙場所を区の協力店等として登録する制度(以下「本制度」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「喫煙場所」とは、江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付要綱(令和7年6月30日7江環環第504号。以下「交付要綱」という。)第7条の規定に基づき指定を受けた江東区指定公衆喫煙所(以下「指定公衆喫煙所」という。)以外のものであって、事業者が健康増進法(平成14年法律第103号)等の関係法令を遵守して設置した屋内型又は屋外コンテナ型若しくは屋外トレーラーハウス型の閉鎖型の喫煙可能な場所をいう。
(登録)
第3条 本制度への登録(以下単に「登録」という。)を希望する事業者は、江東区喫煙場所協力店等登録申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)により、区長に申し込むものとする。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する事業者については、登録を行わない。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を行っている者
(2) 江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(3) 反社会的団体若しくは特殊結社団体又はこれらに関連する者
(4) 公共機関又は行政機関から、悪質な行為等により指名停止等の行政処分を受けている者
(5) 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納している者
(6) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を行うことが不適当であると区長が認める事業者
4 区長は、前項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)の喫煙場所情報(喫煙場所の所在地、事業所・店舗等の名称、喫煙場所の面積、喫煙できるたばこの種類、開業時間(利用可能時間)及び喫煙場所のみの利用の可否等をいう。以下同じ。)を区ホームページ等に掲載するものとする。
5 区長は、事業者に対して、事業者が設置した喫煙場所に係る維持管理費等について助成金及び謝礼金の支給を行わないものとする。
6 歩行喫煙等禁止パトロールに従事する指導員等(以下「指導員等」という。)は、喫煙場所情報を利用して喫煙可能な場所を案内するものとする。
(登録の変更)
第5条 登録事業者は、申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに江東区喫煙場所協力店等登録事項変更届(別記第2号様式。以下「変更届」という。)により、区長に届け出るものとする。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、区ホームページ等に掲載されている喫煙場所情報を修正するものとする。
3 指導員等は、変更後の喫煙場所情報を利用して喫煙可能な場所を案内するものとする。
(登録の取消し)
第6条 区長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の期間内であっても、事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 区の名誉若しくは信用を失墜させ、又は業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(3) 倒産、破産等により協力できなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 喫煙場所が交付要綱の規定により指定公衆喫煙所として指定されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
2 登録事業者は、登録の取消しを希望するときは、江東区喫煙場所協力店等登録取消届(別記第3号様式。以下「登録取消届」という。)により、区長に届け出るものとする。
(管理責任)
第7条 登録事業者は、喫煙場所の管理に関し一切の責任を負うものとする。
2 登録事業者は、区が喫煙場所情報を利用して喫煙可能な場所を案内したこと等により、喫煙場所に関し第三者から損害賠償請求等がなされた場合には、登録事業者の責任及び負担において解決するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)