○江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付要綱

令和7年6月30日

7江環環第504号

(目的)

第1条 この要綱は、指定公衆喫煙所(江東区(以下「区」という。)が公衆喫煙所として指定した一般に開放する喫煙場所をいう。以下同じ。)の適正な管理に必要な事項を定めるとともに、指定公衆喫煙所を管理する者に対し、指定公衆喫煙所の維持管理に要する費用(以下「維持管理経費」という。)の一部を助成することにより、区民の快適な生活環境を保全することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、指定公衆喫煙所を管理する者であって、国、独立行政法人及び地方公共団体以外の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内の土地又は建物を所有する者で、直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していない者

(2) 区内の土地又は建物を使用する権原を有する者で、直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(助成対象となる指定公衆喫煙所)

第3条 助成対象となる指定公衆喫煙所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一般に開放し、かつ、無料で利用できること。

(2) おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。

(3) 専ら喫煙のために利用されることを目的としていること。

(4) 当該助成金の交付を受けた日の属する月から令和10年3月まで継続して運営すること。

(5) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

(6) 江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号)第8条に規定する禁煙重点地区及びその周辺、駅周辺等の人通りの多い場所又は区長が特に必要であると認める場所にあること。

(7) 受動喫煙の防止に十分配慮した場所にあること。

(8) 指定公衆喫煙所の運営を開始することについて、指定公衆喫煙所に隣接する建物(隣接する建物と同等の影響を受けると認められる建物を含む。)の居住者、テナント等及び当該場所の区域の町会等に周知し、理解を得られていること。

(9) 区の指定公衆喫煙所として指定を受け、区ホームページ等で公開することに同意すること。

(10) 別表第1に定める基準を満たした設備であること。

(11) 屋外から見える場所及び指定公衆喫煙所の出入口に、当該場所が指定公衆喫煙所であること及び20歳未満の者の立入りが禁止されていることが分かる標識を掲示すること。この場合において、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。

(助成対象経費及び助成対象期間)

第4条 助成対象経費は、維持管理経費のうち、別表第2に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費について国、東京都、区、企業等から同種の助成金等が支払われている場合は、その金額を差し引いた額を助成対象経費とする。

3 維持管理経費の助成対象期間は、当該助成を開始した月から令和10年3月まで(以下「助成対象期間」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表第2により算出した額とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(指定及び交付の申請)

第6条 指定公衆喫煙所の指定及び助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、江東区指定公衆喫煙所に係る指定申請書兼維持管理経費助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 維持管理経費の助成金を初めて申請する場合 次に掲げる書類

 指定公衆喫煙所運営計画書(別記第2号様式)

 指定公衆喫煙所として指定する建物又は土地の所有者にあっては、発行後3月以内の登記事項証明書

 指定公衆喫煙所として指定する建物又は土地の賃借者にあっては、賃貸借契約書の写し

 土地又は建物の全部又は一部の使用者にあっては、当該土地又は建物を指定公衆喫煙所として指定することについての所有者同意書(別記第3号様式)

 指定公衆喫煙所の位置及び周辺区域の状況を明らかにした図面

 指定公衆喫煙所の面積、仕様、換気扇等の設備及び排気先の位置を示すもの(以下「図面等」という。)その他指定公衆喫煙所の詳細を確認できる書類

 指定公衆喫煙所の全景及び主要部分の写真

 国、東京都、区、企業等から助成金等が支払われている場合にあっては、その内容及び内訳が分かる書類

 指定公衆喫煙所の運営を開始することについて、指定公衆喫煙所の所在地に隣接する建物の居住者、テナント等及び当該場所の区域の町会等に周知し、理解を得たことが分かる承諾書(別記第4号様式)

 維持管理経費の予定金額の内訳及びその算出根拠が分かる書類

 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないことが分かる書類

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2) 維持管理経費の助成金を前年度に引き続き申請する場合 前号アからまでに掲げる書類のうち内容に変更があった書類その他区長が必要と認める書類

2 前項各号の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 前項第1号の規定による申請 助成金の交付を受けようとする維持管理期間の初日の30日前までの日(当該日が江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下「閉庁日」という。)に当たるときは、当該日以前で直近の開庁日)

(2) 前項第2号の規定による申請 助成金の交付を受けようとする年度の4月末日(当該日が閉庁日に当たるときは、当該日以前で直近の開庁日)

(指定及び交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区指定公衆喫煙所に係る指定通知書兼維持管理経費助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区指定公衆喫煙所に係る不指定通知書兼維持管理経費助成金交付申請却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により指定公衆喫煙所の指定及び助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第9条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金に係る変更(廃止)承認申請書(別記第7号様式。以下「変更等申請書」という。)を提出し、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 申請内容又は助成対象経費を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)

(2) 指定公衆喫煙所を助成対象期間内に廃止しようとするとき。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 区長は、変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金に係る変更(廃止)承認通知書(別記第8号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 助成決定者は、江東区指定公衆喫煙所維持管理等実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長が指定する期日までに、区長に報告しなければならない。

(1) 維持管理経費の内訳が記載された書類の写し

(2) 維持管理経費の領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内容を審査し、当該報告に係る成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、助成決定者に通知する。

(是正のための措置)

第12条 区長は、前条の規定による審査の結果、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成決定者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の請求及び交付)

第13条 第11条の規定により助成金の額の確定を受けた助成決定者は、速やかに江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第11号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(指定及び交付決定の取消し)

第14条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定公衆喫煙所の指定又は助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 助成対象期間内に指定公衆喫煙所を廃止したとき。

(6) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により指定公衆喫煙所の指定及び助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付決定等取消通知書(別記第12号様式)により、助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金返還命令書(別記第13号様式)により期限を定めて返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(点検等)

第16条 助成決定者は、当該指定公衆喫煙所について、毎年1回以上、第3条各号に掲げる要件の適合について点検を行うものとする。

2 助成決定者は、前条の規定により点検を行い、第3条各号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、速やかに改修その他必要な措置を講じなければならない。

3 助成決定者は、指定公衆喫煙所内及びその周辺の清掃等を行い、適切な管理を実施して清潔を保持しなければならない。

4 助成決定者は、火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めなければならない。

(検査)

第17条 区長は、指定公衆喫煙所の適正な管理運営を確保するため必要があると認めるときは、助成決定者に対し、管理運営の状況に関し報告をさせ、又は区職員その他区長が指定する者に、管理運営の状況を検査させることができる。

2 助成決定者は、前項の規定による検査を求められたときは、協力しなければならない。

(台帳)

第18条 区長は、指定公衆喫煙所の名称、所在地その他管理に必要な事項を江東区指定公衆喫煙所台帳(別記第14号様式)に記載するものとする。

(調査)

第19条 区長は、指定公衆喫煙所の運営等について必要な調査を行い、又は助成決定者に対して資料の提出を求めることができる。

(苦情等対応)

第20条 助成決定者は、運営する指定公衆喫煙所に関する苦情等について、自らの費用及び責任で対応するものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設備の要件

1 屋内型、屋外コンテナ型又は屋外トレーラー型で、次に掲げる要件を満たすものであること。

屋内型

(1) 壁及び天井で囲まれた閉鎖型の構造物であること。

(2) 出入口において、指定公衆喫煙所内に向かう風速が0.2m/秒以上であること。

屋外コンテナ型

屋外トレーラー型

(1) 壁及び天井で囲まれた閉鎖型の構造物であること。

(2) 建物の入口及び窓を人通りの多い区域から可能な限り離す等、周囲の状況に配慮されていること。

2 たばこの煙を可能な限り吸引し、屋外に排出することができる排気装置、脱臭機等が設置され、かつ、排出したたばこの煙及び臭いが近隣の居住施設及び人通りの多い区域に流入しないよう配慮されていること。

3 出入口に扉を設けていること。

4 収容可能人数が2名以上であること。

5 法令等で規定する基準を満たしたものであること。

別表第2(第4条、第5条関係)

助成対象経費

助成率

上限額

期間

維持管理経費

設備及び備品の保守に要する経費、電気代、火災保険料、清掃及びごみの処理に要する経費、風速等環境測定に係る経費その他区長が指定公衆喫煙所の維持管理等に必要と認める経費

10分の10

1年度当たり60万円

助成を開始した月から令和10年3月まで

※1 1年度当たりの助成期間が1年間に満たない場合は、5万円に当該年度の助成期間の月数を乗じて得た金額を上限とする。

※2 助成対象経費の内訳が明確でない場合は、賃貸借契約書等に基づき、指定公衆喫煙所が占める面積で按分した額とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第10条関係)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

別記第12号様式(第14条関係)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

 略

別記第14号様式(第18条関係)

 略

江東区指定公衆喫煙所維持管理経費助成金交付要綱

令和7年6月30日 江環環第504号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第3節 美化推進活動
沿革情報
令和7年6月30日 江環環第504号