○江東区フィルムコミッション事業実施に伴う区施設利用手続に関する要綱
令和7年6月26日
7江地文第466号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人江東区観光協会(以下「観光協会」という。)が行うフィルムコミッション事業(映像を通じて国内外に江東区(以下「区」という。)の魅力をアピールすることにより、区の認知度を高め、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図るため、区内の地域資源を映画、テレビ等の撮影の実施場所として紹介等を行う事業をいう。以下同じ。)の実施に伴い、区が所有し、又は管理する施設、財産等(以下「区施設」という。)の利用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 観光協会がフィルムコミッション事業として映画、テレビ等の撮影の支援を行うことを決定した団体(以下「支援団体」という。)は、区施設を映画、テレビ等の撮影の実施場所として利用しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可、同法第238条の5第1項の規定による普通財産の貸付けその他区施設を利用するための許可等を受けなければならない。
2 前項の規定による許可等を受けようとする支援団体は、当該許可等の申請に必要な書類に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 観光協会が当該団体を支援団体として決定したことが分かる書類
(2) 企画書等、撮影の内容が分かる書類
(3) 支援団体の概要が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(使用料等)
第3条 前条の規定による行政財産の使用許可に係る使用料又は普通財産の貸付けに係る貸付料の額は、江東区行政財産使用料条例(昭和41年7月江東区条例第18号)及び江東区公有財産管理規則(昭和39年3月江東区規則第12号)の規定に基づき定める1平方メートル当たりの単価に別表に掲げる算定の基礎とする面積を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する1平方メートル当たりの単価は、年度ごとに定めることとし、総務部経理課長は、当該単価を地域振興部文化観光課長に通知するものとする。
3 江東区立都市公園条例(昭和52年6月江東区条例第13号)に規定する公園の使用に係る行為の許可の使用料等の額は、同条例に定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、区施設の使用許可に係る事務及び使用料に係る事務は、当該施設の管理者が行うものとする。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用面積又は貸付面積 | 算定の基礎とする面積 |
500平方メートル以下のもの | 500平方メートル |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1,000平方メートル |
1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの | 1,500平方メートル |
1,500平方メートルを超えるもの | 実測 |