○江東区公有財産管理規則
昭和39年3月30日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 取得(第12条―第15条)
第3章 保管
第1節 通則(第16条―第22条)
第2節 行政財産の使用許可等(第23条―第27条)
第3節 普通財産の貸付(第28条―第34条)
第4節 用途廃止等(第35条―第37条)
第4章 処分(第38条・第39条)
第5章 補則(第40条―第43条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 江東区の公有財産(以下「財産」という。)管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部 江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部をいう。
(2) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長をいう。
(3) 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。
(4) 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。
(5) 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。
(6) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換、所管換)をいう。
(7) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(8) 処分 財産を交換し、売り払い、譲渡することをいう。
(昭39規則19・昭40規則19・昭45規則7・昭46規則46・昭48規則26・昭50規則26・平19規則81・一部改正)
(注意義務)
第3条 財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。
(平19規則81・一部改正)
(事務の総括)
第4条 財産管理事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは教育委員会及び部長に対し、その管理する財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
(行政財産管理の分掌)
第5条 部の所管に属する行政財産の管理については、それぞれ当該部長に分掌させる。
2 2以上の部の事務・事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要のある行政財産の管理は、当該2以上の部の部長のうち区長が指定するものが行うものとする。
(昭40規則19・昭50規則26・平19規則81・一部改正)
(普通財産の管理)
第6条 普通財産の管理に関する事務は、総務部長が行う。ただし、部の事務事業と関連する普通財産の管理のうち、総務部長が必要と認めるものについては、当該部長が保管することができる。
(昭40規則19・平2規則14・平19規則81・一部改正)
(行政財産を廃止した場合における引継ぎ)
第7条 行政財産の用途を廃止した場合は、部長は、総務部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する財産は、総務部長に協議して引き続きこれを保管することができる。
(1) 使用に耐えない財産で取り壊し、又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの
(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの
(3) 交換に供するため、用途を廃止するもの
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
(引継手続)
第8条 部長及び教育委員会は、その保管に属する財産の引継ぎをしようとするときは公有財産引継書(別記第1号様式)により、実地立会いのうえ、次に掲げる書類を添えて引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(1) 財産台帳
(2) 財産台帳附属図面
(3) その他参考となる資料
3 財産引継書及び受領書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 引継事由
(3) その他必要な事項
(昭40規則19・平19規則81・平25規則65・一部改正)
(行政財産の引渡し)
第9条 総務部長は、取得した財産を公用又は公共用に供する場合は、公有財産引渡書(別記第3号様式)により、速やかに部長又は教育委員会に引き渡さなければならない。
(昭40規則19・平19規則81・平25規則65・一部改正)
(昭40規則19・一部改正)
(財産保管責任者の設置)
第11条 出張所その他の事務所に財産保管責任者1人を置く。
2 財産保管責任者は、その所属職員のうちから部長が指名する。
3 財産保管責任者は、所属部長の命を受け、その所管する財産の保管に関する事務に従事する。
(昭40規則19・昭50規則26・昭54規則21・昭54規則48・昭55規則8・昭61規則23・一部改正)
第2章 取得
(取得前の処置)
第12条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(平19規則81・一部改正)
(寄付の受領)
第13条 教育委員会は、財産の寄付の申出があったときには、次に掲げる事項を記載した書類を総務部長に送付しなければならない。
(1) 土地又は建物にあっては、その所在地名及び地番、その他の財産にあっては、物件の名称
(2) 寄付目的又は条件
(3) 寄付受領後の用途及び利用計画
(4) 寄付物件の明細及びその評価価格
(5) 寄付の申込書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)
(6) 当該財産の保管状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)
(7) その他参考となるべき事項
2 寄付受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄付の申込者に受領書を交付しなければならない。
(平21規則25・追加)
(取得後の報告)
第13条の2 部長は、財産を取得したときには、次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。
(1) 土地又は建物にあっては、その所在地名及び地番、その他の財産にあっては、物件の名称
(2) 寄付の場合は、その目的又は条件
(3) 取得後の用途及び利用計画
(4) 取得財産の評価価格
(5) 取得の相手方
(6) その他参考となるべき事項
(昭40規則19・平19規則81・一部改正、平21規則25・旧第13条繰下・一部改正)
(登記又は登録)
第14条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(平19規則81・一部改正)
(代金の支払)
第15条 前条の財産を購入したときは、登記又は登録の完了後でなければその対価を支払ってはならない。
2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価を支払うことができる。
(平19規則81・一部改正)
第3章 保管
第1節 通則
(土地の境界及び区有建物標)
第16条 部長は、その所管の土地と隣地との境界には界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
2 部長は、その所管の建物には区有建物標を表示しなければならない。
(昭40規則19・一部改正)
(台帳等の作成)
第17条 総務部長は、財産について次に定める台帳を備えるとともに、部長及び教育委員会からの報告に基づき補正しておかなければならない。
(1) 土地台帳(別記第4号様式(甲))
(2) 財産異動台帳(土地)(別記第4号様式(乙))
(3) 建物台帳(別記第5号様式(甲))
(4) 財産異動台帳(建物)(別記第5号様式(乙))
(5) 財産従物台帳(建物)(別記第5号様式(丙))
(6) 工作物台帳(別記第6号様式(甲))
(7) 財産異動台帳(工作物)(別記第6号様式(乙))
(8) 立木台帳(別記第7号様式(甲))
(9) 財産異動台帳(立木)(別記第7号様式(乙))
(10) 用益物権台帳(別記第8号様式)
(11) 無体財産権台帳(別記第9号様式)
(12) 有価証券台帳(別記第10号様式)
(13) 出資による権利台帳(別記第11号様式)
2 台帳には、当該台帳に登載される土地、建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利についての関係書類を付属させておかねばならない。
(昭40規則19・平19規則81・平25規則65・一部改正)
(台帳価格)
第18条 財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものについては、購入価格、交換に係るものについては、交換当時における評定価格、収用に係るものについては、補償金額、その他の方法に係るものについては、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格
(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格
(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については、出資金額、その他のものについては額面金額又は発行価格
(昭45規則7・平19規則81・一部改正)
(台帳価格の改定)
第19条 前条の規定により財産の台帳に登載した価格は、必要に応じて、適正な時価により評定した価格に改定しなければならない。
(昭55規則31・平25規則65・一部改正)
(現在額報告書及び総計算書)
第21条 部長及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において公有財産現在額報告書(別記第12号様式)を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に送付しなければならない。
(昭40規則19・平19規則49・平25規則65・一部改正)
(適用除外)
第21条の2 区道の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の付属物については、前5条の規定は適用しない。
(昭45規則7・追加、平19規則81・一部改正)
(財産の滅失き損の報告)
第22条 部長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその保管する財産を滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を総務部長を経て区長に報告しなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 滅失又はき損の日時及び原因
(3) 当該財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては、復旧費見込額
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) その他参考となるべき事項
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
第2節 行政財産の使用許可等
(昭50規則26・改称)
(行政財産である土地の貸付け及び地上権又は地役権の設定)
第23条 行政財産は、法第238条の4第2項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。
2 法第238条の4第2項第1号の規定に基づき、行政財産の貸付けができる場合は、区政に理解の高い者又は団体が、次の各号のいずれかに該当するものを所有するときに限るものとする。
(1) 区内の高齢者、子ども及び障害者の福祉向上に寄与するもの
(2) 区の文化振興に寄与し、区の文化水準の向上が期待できるもの
(3) 区の教育環境向上に寄与するもの
(4) その他、区の発展に寄与するもの
3 法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産の貸付けができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体において、公用又は公共用に使用する場合
(2) 区政に理解の高い者又は団体が、区政の意向に沿って事務室及び作業室として使用する場合
(3) 施設利用者の利便のため、食堂、売店等の施設を設置する場合
(4) 運輸、電気、電信、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供する必要性が高い場合
(5) 当該施設の効用を高める使用をする場合
(平19規則81・全改)
(使用の許可基準)
第23条の2 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(3) 職員及び公会堂等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置する場合
(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められる場合
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合
(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合
(昭50規則26・旧第23条繰下・一部改正、平19規則81・一部改正)
(使用許可期間)
第23条の3 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭45規則7・追加、昭50規則26・旧第23条の2繰下、平19規則81・一部改正)
(使用許可手続)
第24条 部長及び教育委員会は、行政財産を使用しようとする者からあらかじめ江東区行政財産使用許可申請書(別記第14号様式)を提出させなければならない。
2 部長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可をしようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
3 前項の協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査のうえ、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを行わなければならない。
(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用させようとする相手方及び理由
(3) 使用させようとする期間及び条件
(4) 使用の対価及びその算定調査
(5) その他参考となるべき事項
(昭40規則19・平19規則81・平25規則65・一部改正)
(使用許可条件)
第25条 部長及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さねばならない。
(1) 使用物件
(2) 用途
(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前の申請
(4) 使用料及び延滞金
(5) 使用料の改訂
(6) 実費(光熱水費等)の徴収
(7) 使用上の制限
(8) 転貸等の禁止
(9) 使用許可取消し又は変更及びその際の損失不補償及び使用料の不還付
(10) 原状回復
(11) 損害賠償の方法
(12) 有益費等の請求権の放棄
(13) 実地調査等
(14) 区を受取人とする火災保険付保
(15) 疑義の決定
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
2 部長及び教育委員会は、使用の許可を取り消すときは、江東区行政財産使用許可取消通知書(別記第17号様式)により当該使用者に通知するものとする。
(昭40規則19・昭50規則26・平19規則81・平25規則65・一部改正)
(1) 長期間使用する場合
(2) ある程度まとまった一団の広さの敷地又は空間を使用する場合
(3) 土地及び敷地については、建物及び工作物を所有して使用する場合で、建物については、区が使用する部分と区切って使用する場合
(平19規則81・追加)
(準用規定)
第27条 第33条の規定は、行政財産を使用させる場合に、これを準用する。
(昭45規則7・一部改正)
第3節 普通財産の貸付
(貸付期間)
第28条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間とする。
(1) 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合は、2年以内
(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条第1項に規定する事業用定期借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、50年未満
(4) 前3号を除くほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(5) 前各号を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、20年以内
(6) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、1年以内
(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付ける場合は、5年以内
(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、5年以内
(9) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年以内
3 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、第1項第9号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。
(平19規則81・平24規則32・一部改正)
(貸付料)
第29条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、第31条の規定により権利金を徴収した場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。
(平19規則81・一部改正)
(貸付の契約の特則)
第30条 総務部長は、普通財産の貸付契約書には、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第43条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。
(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前を申出期間とすること。
(2) 契約の解除に関すること。
(3) 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。
(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。
(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。
(6) 借受人の申出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。
(7) 原状回復に関すること。
(8) 転貸等の禁止に関すること。
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
(権利金の徴収)
第31条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利設定の対価として権利金を徴収する。ただし、臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。
3 一般競争入札及び指名競争入札の方法によって第1項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。
(昭55規則31・平19規則81・平24規則32・一部改正)
(権利金の延納)
第31条の2 第39条第1項の規定は、権利金を延納する場合に準用する。
(平19規則81・追加)
(権利金の額)
第32条 借地権利金の額は、鑑定価格等を参考とした適正な時価とする。
(平19規則81・一部改正)
(保証金)
第32条の2 定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、適正な額の保証金を納めさせなければならない。
2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、区において建物取壊費用等への充当があった場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。
3 保証金には、利子を付けない。
(平19規則81・追加、平24規則32・一部改正)
(敷金又は借家権利金)
第32条の3 建物を貸し付ける場合は、貸付契約締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結後に納めさせることができる。
2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍同種の賃貸事例等及び当該建物の賃貸事情を考慮して定めなければならない。
3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、区は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。
4 敷金には、利子を付けない。
5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付が財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月江東区条例第8号)第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合を除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。
(平19規則81・追加)
(無償貸付又は貸付料等の減免)
第33条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条及び第5条の規定により、普通財産の無償若しくは減額の貸付け又は権利金の減額若しくは免除を受けようとする者は、その理由及び必要な事項を記載した江東区公有財産使用料(貸付料・権利金)減免申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。
(平19規則81・平25規則65・一部改正)
(準用規定)
第34条 前9条の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用する場合に、これを準用する。
(平19規則81・一部改正)
第4節 用途廃止等
(用途廃止)
第35条 部長及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。
2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか、用途を廃止した後の処分又は措置方法の明細書により行うものとする。
(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況
(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置
(3) その他参考となるべき事項
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
(用途変更)
第36条 部長及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、総務部長に通知することをもってこれに代えることができる。
3 第8条の規定は、用途変更の手続について、これを準用する。
(昭40規則19・平19規則81・一部改正)
(異なる会計間の用途変更等)
第37条 財産を、所属を異にする会計間において用途変更をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。
(平19規則81・一部改正)
第4章 処分
(売払価格及び交換価格)
第38条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によって売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
(平19規則81・一部改正)
(延納)
第39条 政令第169条の7第2項の規定に該当すると認められるときは、年6パーセント以上の利息を付し、延納の特約をすることができる。ただし、各年における延納に係る代金又は差金の納付額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料に満たないときは、この限りでない。
2 延納の特約をした場合には、即納金の納付があったとき、当該財産の所有権を相手方に移転し、引き渡すものとする。
3 前項により財産を引き渡したときは、相手方の売上代金又は交換差金の残金債務を担保するため、直ちに当該財産に対し抵当権を設定し、かつ、その登記の手続をしなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(昭45規則25・昭50規則26・昭62規則54・平19規則81・一部改正)
第5章 補則
(財産保管責任者等の注意義務)
第40条 財産保管責任者及び財産管理事務に従事する職員は、特に、次に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 財産の使用目的が適当であるかどうか。
(2) 財産の維持、保存上不完全な点がないかどうか。
(3) 財産台帳及び付属図面と符合するかどうか。
(4) 財産の増減は、その証拠書類と符合するかどうか。
(5) 土地の境界が、侵され、又は不明になっていないかどうか。
(6) 財産は、不法占拠され、又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。
(7) 使用許可又は貸付けをした財産の使用状況が適正であるかどうか。
(平19規則81・一部改正)
(価格及び料金の決定)
第41条 財産の管理に関する価格又は料金の決定に関しては、江東区財産価格審議会の議を経るものとする。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
(昭55規則31・追加)
(公有財産管理運用委員会への付議)
第42条 総務部長は、財産管理事務のうち、別に定める事項を処理しようとするときは、江東区公有財産管理運用委員会の議を経なければならない。
(昭45規則7・全改、昭55規則31・旧第41条繰下・一部改正)
(帳簿)
第43条 総務部長及び部長は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えなければならない。
(1) 行政財産使用許可(継続)一覧表(別記第21号様式)
(2) 普通財産貸付(継続)一覧表(別記第22号様式)
(3) 増減異動明細表(土地)(別記第23号様式)
(4) 増減異動明細表(建物)(別記第24号様式)
(5) 増減異動明細表(工作物)(別記第25号様式)
(6) 増減異動明細表(立木)(別記第26号様式)
(昭40規則19・一部改正、昭55規則31・旧第42条繰下、平19規則81・平25規則65・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東京都江東区区有財産条例施行規則(昭和32年2月江東区規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行前に東京都江東区区有財産条例(昭和31年11月江東区条例第8号)及び前項の規則の規定に基づいてなした公有財産の管理の行為は、この規則の規定によつてなしたものとみなす。
付則(中間省略)
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第81号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公有財産管理規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
(昭55規則31・全改、平25規則65・一部改正)
略
別記第2号様式(第8条関係)
(昭55規則31・全改、平5規則13・平25規則65・一部改正)
略
別記第3号様式(第9条関係)
(昭55規則31・全改、昭62規則54・平5規則13・平25規則65・一部改正)
略
別記第4号様式(甲)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第4号様式(乙)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第5号様式(甲)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第5号様式(乙)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第5号様式(丙)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第6号様式(甲)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第6号様式(乙)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第7号様式(甲)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第7号様式(乙)(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第8号様式(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第9号様式(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第10号様式(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第11号様式(第17条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第12号様式(第21条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第13号様式(第21条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第14号様式(第24条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第15号様式(第24条関係)
(平25規則65・全改、平28規則49・一部改正)
略
別記第16号様式(第24条関係)
(平25規則65・全改、平28規則49・一部改正)
略
別記第17号様式(第26条関係)
(平25規則65・全改、平28規則49・一部改正)
略
別記第18号様式(第33条関係)
(平25規則65・全改)
略
別記第19号様式(第33条関係)
(平25規則65・全改、平28規則49・一部改正)
略
別記第20号様式(第33条関係)
(平25規則65・追加、平28規則49・一部改正)
略
別記第21号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
別記第22号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
別記第23号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
別記第24号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
別記第25号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
別記第26号様式(第43条関係)
(平25規則65・追加)
略
付表1
(平5規則13・全改)
略
付表2
(平5規則13・全改)
略
付表3
(昭55規則31・追加)
略
付表4
(昭55規則31・追加)
略
付表5
(昭55規則31・追加)
略
付表6
(平5規則13・全改)
略
付表7 略