○江東区立都市公園条例

昭和52年6月14日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公園及び公園施設の設置基準(第5条―第8条)

第3章 区以外の者の公園施設の設置等(第9条―第11条)

第4章 公園の管理(第12条―第15条)

第5章 公園の占用(第16条―第19条)

第6章 有料公園施設等(第20条―第24条)

第7章 指定管理者(第25条―第27条)

第8章 特定公園施設の設置基準(第28条)

第9章 雑則(第29条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)その他の法令及び別に定めがあるものを除くほか、区立の都市公園(以下第5条を除き、「公園」という。)の設置及び管理並びに特定公園施設の設置に関する基準について必要な事項を定め、公園の健全な発展と利用の適正化を図り、もって区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(平17条例48・平25条例18・平27条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 有料で利用することができる公園施設をいう。

(4) 特定公園広場 法第2条第2項第1号に規定する広場で、団体で利用できる日時を定めたものをいう。

(5) 公園予定区域 法第33条第4項に規定する公園予定区域をいう。

(6) 予定公園施設 法第33条第4項に規定する予定公園施設をいう。

(7) 高齢者、障害者等 高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。

(8) 特定公園施設 高齢者移動等円滑化法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。

(平25条例18・追加、平28条例19・令3条例23・一部改正)

(公園の設置、変更、廃止等)

第3条 区長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 区長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

(平25条例18・旧第2条繰下)

(公園の開園時間等)

第4条 公園の開園時間及び休場日は、規則で定める。

(平27条例18・追加)

第2章 公園及び公園施設の設置基準

(平25条例18・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第5条 区内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、区の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第4条繰下)

(公園の配置基準及び規模の標準)

第6条 公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第5条繰下)

(公園施設の設置基準)

第7条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50(規則で定める公園にあっては、規則で定める割合)とする。

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第6条繰下、平30条例11・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第8条 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第7条繰下、平30条例11・一部改正)

第3章 区以外の者の公園施設の設置等

(平24条例62・章名追加、平25条例18・旧第2章繰下)

(公園施設の設置等)

第9条 区長は、公園施設のうち次の各号のいずれかに該当するものに限り、区以外の者に公園施設を設け、又は管理させることができる。

(1) 区長が設置し、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

(2) 区長以外の者が設置し、又は管理することが当該公園の機能の増進に資すると認められるもの

2 前項の場合において、法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理の方法

 工事の実施方法及び期間

 その他区長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的及び期間

 管理する公園施設及び管理の方法

 その他区長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、当該変更事項

(平17条例48・平24条例62・一部改正、平25条例18・旧第3条繰下、平27条例18・旧第8条繰下)

(土地又は公園施設の使用料)

第10条 区長は、公園施設の設置又は管理の許可を受けた者から、その使用する土地又は公園施設について、別表第1に定める額の範囲内において、規則で定める使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、公募により自動販売機の設置又は管理の許可を受ける者を決定した場合における当該者から徴収する土地又は公園施設の使用料は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか多い額とする。

(1) 自動販売機を設置又は管理する月における当該自動販売機による販売物品に係る当該月ごとの売上金額に、100分の52を上限として区長が別に定める割合を乗じて得た額

3 前2項の使用料の徴収方法については、江東区行政財産使用料条例第6条の規定を準用する。

(平24条例62・追加、平25条例18・旧第4条繰下、平26条例10・一部改正、平27条例18・旧第9条繰下)

(公園施設の設置の廃止又は管理の休止若しくは中止)

第11条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、公園施設の設置の廃止又は管理の休止若しくは中止をしようとするときは、廃止又は休止若しくは中止をしようとする日の30日前までに、理由を付して区長に申請し、その承認を得なければならない。

(平24条例62・追加、平25条例18・旧第5条繰下、平27条例18・旧第10条繰下)

第4章 公園の管理

(平24条例62・改称、平25条例18・旧第3章繰下)

(行為の制限)

第12条 公園内で、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項の許可を受けた者については、この限りでない。

(1) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真、映画等を撮影すること。

(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより区長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、法第6条第3項の許可を受けた者については、この限りでない。

3 区長は、前2項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付することができる。

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがないと認める場合に限り、第1項及び第2項の許可を与えることができる。

(平27条例18・全改、平28条例19・一部改正)

(行為の許可の使用料)

第13条 区長は、前条の規定により行為の許可を受けた者から、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、当該行為の許可の際、徴収する。

(平27条例18・追加)

(行為の禁止)

第14条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第12条第1項若しくは第2項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(2) 公園内の施設又は土地を汚損又は損壊すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 植物を採集し、又は損傷すること。

(5) じんかいその他の汚物を捨てること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 工作物を設けて公園に居住すること。

(9) 喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること。ただし、江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号)第2条第5号に規定する喫煙場所において喫煙をする場合を除く。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に重大な支障を及ぼすこと。

(平27条例18・追加、令3条例23・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第15条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平24条例62・旧第5条繰下、平25条例18・旧第7条繰下、平27条例18・旧第12条繰下・旧第13条繰下)

第5章 公園の占用

(平24条例62・改称、平25条例18・旧第4章繰下)

(許可申請書の記載事項)

第16条 法第6条第1項の規定により公園を占用しようとする者は、同条第2項に規定する事項のほか、次の事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の設置工事の計画

(4) 物件の設置工事の期間

(5) その他区長の指示する事項

(平24条例62・旧第6条繰下、平25条例18・旧第8条繰下、平27条例18・旧第13条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平28条例19・一部改正)

(軽易な変更事項)

第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平24条例62・旧第7条繰下、平25条例18・旧第9条繰下、平27条例18・旧第14条繰下・旧第15条繰下)

(占用の条件)

第18条 区長は、公園の占用許可に際し、条件を付け、必要があると認めるときは保証金を徴し、又は保証人をたてさせることができる。

(平24条例62・旧第9条繰下、平25条例18・旧第11条繰下、平27条例18・旧第16条繰下・旧第17条繰下)

(占用料)

第19条 区長は、法第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けた者から、別表第3に定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(昭59条例16・一部改正、平24条例62・旧第10条繰下・一部改正、平25条例18・旧第12条繰下、平27条例18・旧第17条繰下・旧第18条繰下・一部改正)

第6章 有料公園施設等

(昭59条例16・追加、平17条例57・平24条例62・改称、平25条例18・旧第5章繰下)

(有料公園施設)

第20条 有料公園施設及びこれを設置する公園は、別表第4のとおりとする。

2 前項の有料公園施設の開場時間及び休場日は、別表第5のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開場時間又は休場日を変更することができる。

(昭59条例16・追加、平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第11条繰下・一部改正、平25条例18・旧第13条繰下、平27条例18・旧第18条繰下・旧第19条繰下・一部改正)

(有料公園施設の利用の承認)

第21条 有料公園施設を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 区長は、有料公園施設の利用につき、危険な行為をするおそれがあると認める者に対しては、利用を承認しないことができる。

(昭59条例16・追加、平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第12条繰下、平25条例18・旧第14条繰下、平27条例18・旧第19条繰下・旧第20条繰下)

(有料公園施設の使用料)

第22条 区長は、前条の規定により有料公園施設の利用の承認を受けた者から、別表第6に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、当該施設の利用承認の際、徴収する。

(昭59条例16・追加、平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第13条繰下・一部改正、平25条例18・旧第15条繰下、平27条例18・旧第20条繰下・旧第21条繰下・一部改正)

(特定公園広場)

第23条 特定公園広場及びこれを設置する公園は、別表第7のとおりとする。

2 前項の特定公園広場を団体で利用できる時間及び日は、別表第8のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、団体で利用できる時間又は日を変更することができる。

(平27条例18・追加)

(特定公園広場の利用の承認)

第24条 特定公園広場を団体で利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

(平27条例18・追加)

第7章 指定管理者

(平27条例18・章名追加)

(指定管理者による管理)

第25条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 有料公園施設の利用に関すること。

(3) 第12条に規定する行為の許可に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例57・追加、平24条例62・旧第13条の2繰下、平25条例18・旧第16条繰下、平27条例18・旧第21条繰下・旧第22条繰下・一部改正)

(利用料金等)

第26条 区長は、指定管理者が管理する公園において第12条に規定する行為を行う場合の使用料及び有料公園施設の利用に係る料金(以下これらを「利用料金」という。)を当該指定管理者にその収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第2及び別表第6に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例57・追加、平24条例62・旧第13条の3繰下・一部改正、平25条例18・旧第17条繰下、平27条例18・旧第22条繰下・旧第23条繰下・一部改正)

(指定管理者による利用の承認等)

第27条 指定管理者が公園又は有料公園施設の管理を行う場合における第12条第13条第20条から第22条まで、第30条及び第31条の規定の適用については、第12条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「別表第2に定める使用料」とあるのは「別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額の利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第20条第3項中「区長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、区長の承認を得て」と、第21条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第22条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「別表第6に定める使用料」とあるのは「別表第6に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定める額の利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第30条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条各号列記以外の部分中「使用料及び占用料」とあるのは「利用料金」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1号中「使用者、占用者」とあるのは「使用者」と、「使用し、占用し」とあるのは「使用し」と、同条第2号中「使用者、占用者」とあるのは「使用者」と、「使用、占用」とあるのは「使用」と、同条第3号中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第31条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料及び占用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平17条例57・追加、平24条例62・旧第13条の4繰下・一部改正、平25条例18・旧第18条繰下・一部改正、平27条例18・旧第23条繰下・旧第24条繰下・一部改正)

第8章 特定公園施設の設置基準

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第7章繰下)

(特定公園施設の設置基準)

第28条 高齢者移動等円滑化法第13条第1項に規定する公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るものとしなければならない。

(平25条例18・追加、平27条例18・旧第26条繰下・旧第27条繰下)

第9章 雑則

(昭59条例16・旧第4章繰下、平24条例62・改称、平25条例18・旧第6章繰下、平27条例18・旧第8章繰下)

(権利の譲渡禁止)

第29条 公園施設の設置若しくは管理の許可を受けた者、公園における行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)、公園の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は有料公園施設、特定公園広場若しくは特定公園施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(昭59条例16・旧第11条繰下・一部改正、平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第14条繰下、平25条例18・旧第21条繰下・一部改正、平27条例18・旧第27条繰下・旧第28条繰下・一部改正)

(使用料等の不還付)

第30条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、区長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者、占用者又は利用者の責に帰さない理由により、使用し、占用し、又は利用することができないとき。

(2) 使用者、占用者又は利用者が使用、占用又は利用開始前に使用、占用又は利用の取りやめの申出をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認めたとき。

(昭59条例16・旧第12条繰下、平17条例48・平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第15条繰下、平25条例18・旧第22条繰下、平27条例18・旧第28条繰下・旧第29条繰下・一部改正)

(使用料等の免除)

第31条 区長は、相当の理由があると認めるときは、使用料及び占用料の全部又は一部を免除することができる。

(昭59条例16・旧第13条繰下、平17条例57・一部改正、平24条例62・旧第16条繰下、平25条例18・旧第23条繰下、平27条例18・旧第29条繰下・旧第30条繰下・一部改正)

(監督処分)

第32条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は区民の公園使用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(昭59条例16・旧第14条繰下・一部改正、平17条例48・一部改正、平24条例62・旧第18条繰下、平25条例18・旧第25条繰下、平27条例18・旧第30条繰下・旧第31条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第33条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第18条の2繰下、平25条例18・旧第26条繰下、平27条例18・旧第31条繰下・旧第32条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第34条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他権原を有する者(第37条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により公表すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させるものとする。

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第18条の3繰下・一部改正、平25条例18・旧第27条繰下・一部改正、平27条例18・旧第32条繰下・旧第33条繰下・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第35条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第18条の4繰下、平25条例18・旧第28条繰下、平27条例18・旧第33条繰下・旧第34条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第36条 区長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第18条の5繰下、平25条例18・旧第29条繰下、平27条例18・旧第34条繰下・旧第35条繰下)

(工作物等を返還する場合の手続)

第37条 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第18条の6繰下、平25条例18・旧第30条繰下、平27条例18・旧第35条繰下・旧第36条繰下)

(原状回復及び損害賠償の義務)

第38条 使用者、占用者又は利用者は、その使用し、占用し、若しくは利用する公園の施設等を毀損したとき、使用期間若しくは占用期間を満了したとき又は使用許可、占用許可若しくは利用承認の取消しのあったときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当である場合においては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 使用者、占用者又は利用者が第1項の義務を履行しないときは、区長において執行し、その費用を徴収する。

(昭59条例16・旧第15条繰下・一部改正、平17条例48・一部改正、平24条例62・旧第19条繰下、平25条例18・旧第31条繰下、平27条例18・旧第36条繰下・旧第37条繰下・一部改正)

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第14条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第32条の規定による区長の命令に違反した者

2 法第5条の11の規定により区長に代わってその権限を行う者は、前項の規定の適用については区長とみなす。

(昭59条例16・旧第16条繰下、平17条例48・一部改正、平24条例62・旧第20条繰下・一部改正、平25条例18・旧第32条繰下・一部改正、平27条例18・旧第37条繰下・旧第38条繰下・一部改正、平30条例11・一部改正)

(公園予定区域又は予定公園施設の準用等)

第40条 第9条から第19条まで及び第29条から第37条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

2 前項において準用する第12条第1項及び第2項第14条又は第32条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(平17条例48・追加、平24条例62・旧第21条繰下・一部改正、平25条例18・旧第33条繰下・一部改正、平27条例18・旧第38条繰下・旧第39条繰下・一部改正)

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭59条例16・旧第17条繰下、平17条例48・旧第21条繰下、平24条例62・旧第22条繰下、平25条例18・旧第34条繰下、平27条例18・旧第39条繰下・旧第40条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都江東区立公園条例の廃止)

2 東京都江東区立公園条例(昭和28年6月江東区条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(中間省略)

(平成13年条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3の次に3表を加える改正規定(別表第5に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区立都市公園条例第12条に規定する有料公園施設の利用及び第13条の6に規定する特定公園施設の利用に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第33号で平成23年7月31日から施行)

(平成24年条例第62号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年11月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3から別表第5までの改正規定は、平成25年5月3日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区立都市公園条例の規定に基づくフットサル場の利用に関し必要な準備行為は、別表第3から別表第5までの改正規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年7月1日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、平成29年7月7日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平24条例62・追加、平25条例18・平26条例10・平27条例18・平28条例19・平31条例9・令4条例13・一部改正)

種類

単位

金額

土地

1平方メートルにつき1月

2,850円

公園施設

1平方メートルにつき1月

2,363円

備考

1 使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1平方メートルとみなす。

2 使用期間の月数は、使用を始める日の属する月から使用が終わる日の属する月までの月数とする。

別表第2(第13条、第26条関係)

(平27条例18・追加、平28条例19・平31条例9・令4条例13・一部改正)

行為の種類

単位

使用料

広告、宣伝その他これらに類する行為

1平方メートルにつき1日

45円

物品の販売その他の営業行為

1平方メートルにつき1日

45円

募金、署名運動その他これらに類する行為

1平方メートルにつき1日

45円

業としての写真、映画等の撮影(常時使用の場合)

撮影機1台につき1月

10,800円

業としての写真、映画等の撮影(臨時的な使用の場合)

写真撮影

1時間

1,912円

映画、テレビ及びビデオ撮影

16,875円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しの開催

1平方メートルにつき1日

45円

備考

1 写真、映画等の撮影を伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。

2 使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1平方メートルとみなす。

3 使用期間の月数は、使用を始める日の属する月から使用が終わる日の属する月までの月数とする。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなす。

5 使用者が、競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを開催する場合で入場料その他これに類する料金を徴収するとき又は物品の販売その他の営業行為を伴うときの使用料の額は、本表に定める額の100分の200相当額とする。

別表第3(第19条関係)

(平22条例12・全改、平24条例62・旧別表第1繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第2繰下・一部改正、平28条例19・平31条例9・令4条例13・一部改正)

種類

単位

占用料

電柱

本柱、支柱及び支線

1本につき1月

1,856円

標識

1,100円

水道管

下水道管

ガス管

外径が40センチメートル未満のもの

1メートルにつき1月

165円

外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの

412円

外径が1メートル以上のもの

825円

電線

電線

1メートルにつき1月

137円

地下電線

外径が40センチメートル未満のもの

165円

外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの

412円

外径が1メートル以上のもの

825円

鉄塔

1平方メートルにつき1月

1,375円

変圧塔及びマンホールの類

1か所につき1月

1,375円

郵便差出箱及び信書便差出箱

550円

公衆電話所

1,375円

地下の占用物件

地上露出部分

1平方メートルにつき1月

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

687円

天体、気象及び土地の観測施設

1,184円

その他占用

1平方メートルにつき1日

45円

備考

1 設備の長さ又は占用面積に1メートル又は1平方メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1メートル又は1平方メートルとみなす。

2 使用期間の月数は、使用を始める日の属する月から使用が終わる日の属する月までの月数とする。

3 占用者が、仮設工作物を設けて競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを開催する場合で入場料その他これに類する料金を徴収するとき又は物品の販売その他の営業行為を伴うときの占用料の額は、本表に定める額の100分の200相当額とする。

別表第4(第20条関係)

(平17条例57・全改、平23条例8・一部改正、平24条例62・旧別表第2繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第3繰下・一部改正、平29条例26・平30条例38・一部改正)

有料公園施設

公園名

ボート場

江東区立横十間川親水公園

カヌー・カヤック場

江東区立竪川河川敷公園

乗船場

江東区立豊洲ぐるり公園

フットサル場

江東区立竪川河川敷公園

キャンプ場

江東区立若洲公園

豊洲ぐるり公園自動車駐車場

江東区立豊洲ぐるり公園

竪川河川敷公園自動車駐車場

江東区立竪川河川敷公園

若洲公園自動車駐車場

江東区立若洲公園

別表第5(第20条関係)

(平23条例8・全改、平24条例62・旧別表第3繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第4繰下・一部改正、平29条例26・平30条例38・一部改正)

施設名

開場時間

休場日

ボート場

1 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

2 平日 午前12時から午後5時まで

1 1月1日から2月28日(うるう年にあっては29日)まで及び12月1日から12月31日まで

2 3月1日から3月20日までの平日、4月11日から7月20日までの平日及び9月1日から11月30日までの平日

3 3月21日から4月10日までの水曜日及び7月21日から8月31日までの水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

カヌー・カヤック場

午前9時から午後5時まで

1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日まで

乗船場

午前9時から日没まで

動力船による利用

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

非動力船による利用

1 1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日まで

2 5月1日から7月20日までの平日及び9月1日から10月31日までの平日

フットサル場

午前9時から午後9時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

キャンプ場

午前11時から午後9時まで。ただし、連続する2日以上の利用の場合は、その初日の午前11時から最終日の午前10時まで

1 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 1月4日から3月25日までの火曜日、4月6日から7月20日までの火曜日及び9月1日から12月28日までの火曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

豊洲ぐるり公園自動車駐車場

終日

なし

竪川河川敷公園自動車駐車場

午前8時30分から午後9時30分まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

若洲公園自動車駐車場

終日

なし

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

3 動力船とは、水上バス等の旅客船、水域の管理者又は消防及び警察の業務に使用する特殊用船舶その他の推進機関を有する船舶をいう。

4 非動力船とは、カヌー、カヤックその他の動力船以外の船舶等をいう。

別表第6(第22条、第26条関係)

(平17条例57・追加、平23条例8・一部改正、平24条例62・旧別表第4繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第5繰下・一部改正、平29条例26・平30条例38・一部改正)

施設名

単位

使用料

ボート場

ボート1そうにつき30分

100円

カヌー・カヤック場

1回の利用につき30分

大人

600円

小・中学生

300円

乗船場

動力船による利用

定員12人以下

1日1回利用する場合

600円

1日2回以上利用する場合、1回当たり

450円

定員13人以上25人以下

1日1回利用する場合

1,000円

1日2回以上利用する場合、1回当たり

750円

定員26人以上44人以下

1日1回利用する場合

2,000円

1日2回以上利用する場合、1回当たり

1,500円

定員45人以上

1日1回利用する場合

5,000円

1日2回以上利用する場合、1回当たり

4,000円

非動力船による利用

1回

大人

300円

小・中学生

150円

フットサル場

1面の利用につき1時間

10,000円

キャンプ場

1泊2日

大人

600円

小・中学生

300円

豊洲ぐるり公園自動車駐車場

1時間

400円

竪川河川敷公園自動車駐車場

1時間

300円

若洲公園自動車駐車場

1回

普通自動車

500円

大型バス

2,000円

備考

1 ボートの利用について、超過時間30分(30分未満の場合は、30分とする。)につき、100円を徴収する。

2 カヌー・カヤック場の利用について、超過時間10分(10分未満の場合は、10分とする。)につき、大人200円、小・中学生100円を徴収する。

3 動力船とは、水上バス等の旅客船、水域の管理者又は消防及び警察の業務に使用する特殊用船舶その他の推進機関を有する船舶をいう。

4 非動力船とは、カヌー、カヤックその他の動力船以外の船舶等をいう。

5 キャンプ場の利用において1泊2日とは、午前11時から翌日の午前10時までの利用をいう。

6 若洲公園自動車駐車場の利用において1回とは、入庫から出庫までの1利用をいう。

7 豊洲ぐるり公園自動車駐車場、竪川河川敷公園自動車駐車場及び若洲公園自動車駐車場を利用することができる普通自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める普通自動車をいい、大型バスとは、同法第3条及び同令第2条に定める大型自動車又は中型自動車をいう。

別表第7(第23条関係)

(平17条例57・追加、平24条例62・旧別表第5繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第6繰下・一部改正)

特定公園広場

公園名

こどもの広場

江東区立豊洲三丁目公園

別表第8(第23条関係)

(平17条例57・追加、平23条例8・一部改正、平24条例62・旧別表第6繰下・一部改正、平25条例18・一部改正、平27条例18・旧別表第7繰下・一部改正)

施設名

団体で利用できる時間

団体で利用できる日

こどもの広場

1 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

2 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時まで

土曜日、日曜日及び休日。ただし、1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までを除く。

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

江東区立都市公園条例

昭和52年6月14日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
昭和52年6月14日 条例第13号
昭和54年 条例第21号
昭和55年 条例第16号
昭和58年 条例第10号
昭和59年 条例第16号
昭和61年 条例第24号
昭和64年 条例第21号
平成4年 条例第21号
平成8年 条例第20号
平成10年 条例第31号
平成13年 条例第30号
平成16年3月17日 条例第10号
平成17年10月25日 条例第48号
平成17年12月13日 条例第57号
平成19年3月9日 条例第15号
平成22年3月15日 条例第12号
平成23年3月9日 条例第8号
平成24年10月19日 条例第62号
平成25年3月12日 条例第18号
平成26年3月12日 条例第10号
平成27年3月9日 条例第18号
平成28年3月15日 条例第19号
平成29年7月6日 条例第26号
平成30年3月14日 条例第11号
平成30年10月23日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号
令和3年10月21日 条例第23号
令和4年3月15日 条例第13号