○江東区保育所等における一時預かり利用料金等の減免の取扱いに関する要綱

令和6年10月31日

6江ここ第1933号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次条各号に掲げる規程に基づき、一時的に保育を必要とする児童に保育を実施する事業(以下「一時預かり」という。)を利用する者の負担を軽減するために行う利用料金等の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象となる一時預かりは、次に掲げる規程に基づくものとする。

(3) 子ども家庭支援センターリフレッシュ一時預かり保育事業実施要領(平成23年3月31日22江こ子第2593号)

(4) 江東区児童館一時預かり保育事業実施要領(令和3年2月24日2江ここ第3802号)

(対象者)

第3条 この要綱の対象者は、前条に規定する要綱又は要領に基づく一時預かりを実施している施設(以下「実施施設」という。)を利用している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者

(3) 当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める世帯に属する者

(減免の上限額)

第4条 1日当たりの利用料金等の減免の上限額(以下「上限額」という。)は、児童1人につき、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 3,000円

(2) 前条第2号に該当する者 2,400円

(3) 前条第3号に該当する者 2,100円

(4) 前条第4号に該当する者 1,500円

(減免申請)

第5条 利用料金等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書により、区長に申請するものとする。

(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び連絡先

(2) 実施施設に預ける子の氏名及び生年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(減免承認)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、承認通知書により申請者に通知するとともに、江東区一時預かり減免パスポート(以下「パスポート」という。)を交付する。

(減免適用期間)

第7条 利用料金等の減免は、前条の規定により減免承認を受けた日からその年の8月31日(9月1日から12月31日までの間に減免承認を受けた場合は、翌年の8月31日)まで適用する。

(減免承認の取消し)

第8条 区長は、第6条の規定により減免承認を受けた者(以下「利用者」という。)第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により減免承認の全部又は一部を取り消したときは、承認取消通知書により、利用者に通知する。

(施設の利用)

第9条 利用者は、実施施設の利用に当たり利用料金等の減免を受けるときは、利用する当日の受付時に実施施設にパスポートを提示しなければならない。

2 実施施設は、受付時に利用者のパスポートを確認の上、利用料金等から当該利用料金等又は上限額のうち、いずれか少ない額を減じて得た額を利用者から徴収するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

江東区保育所等における一時預かり利用料金等の減免の取扱いに関する要綱

令和6年10月31日 江ここ第1933号

(令和6年11月1日施行)