○江東区立保育所非定型一時保育実施要綱
平成22年4月1日
22江こ保第408号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の短期間の労働、通院等により一時的に保育を必要とする児童に、江東区立保育所で一時的に保育を実施すること(以下「一時保育事業」という。)により、在宅で子育てをしている区民を支援することを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時保育事業の対象児童は、区内に住所を有する生後6か月から小学校就学前までの健康な児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施が現に行われていない者のうち、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該保護者が、幼稚園、認可外保育施設等の施設と利用契約を締結し、当該施設において受入れが可能な場合は、対象としないことができる。
(1) パートタイム就労等により勤務形態が不規則であるとき。
(2) 就労のために技能習得をするとき。
(3) 通学又は通院を必要とするとき。
(4) 親族を在宅で看護し、又は介護するとき。
(5) 死亡、離別、失そう等で不在のとき。
(6) 傷病、出産等のため入院するとき。
(7) 親族が入院しており、当該親族を看護するとき。
(8) 災害復旧活動に従事するとき。
(9) 育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する必要があるとき。
(10) 障害のある児童を体験的に入所させ集団保育を経験させる必要があるとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(実施施設及び定員)
第3条 一時保育事業の実施施設及び定員は、別表第1に定めるとおりとする。
(保育時間)
第4条 対象児童の保護者は、午前9時から午後5時までの間で4時間を単位として、一時保育事業を利用することができるものとする。
(休業日)
第5条 一時保育事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年始(1月2日及び同月3日をいう。)
(3) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)
(4) その他区長が定める日
(利用登録)
第6条 一時保育事業の利用を希望する保護者(以下「登録申請者」という。)は、非定型一時保育利用者登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に登録を申請するものとする。
(1) お子さんの健康と生活についての情報シート(別記第2号様式)
(2) 母子手帳の写し
(3) 住所の記載された公的機関が発行する書類
3 区長は、登録を行うことが適当でないと認めるときは、非定型一時保育利用者登録不承認通知書(別記第4号様式)を、登録申請者に交付する。
2 前項に規定する利用の予約は、先着順により受け付けるものとし、定員に達し次第受付けを終了する。ただし、予約の取消しがあった場合については、この限りでない。
(費用負担)
第9条 一時保育事業を利用した者は、別表第2に定める費用を当日の保育終了時に、区長に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、江東区保育所等における一時預かり利用料金等の減免の取扱いに関する要綱(令和6年10月31日6江ここ第1933号)に基づく減免を受けた者は、当該減免後の額を当日の保育終了後に、区長に支払うものとする。
(利用の制限)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用登録を取り消し、又は利用を制限することができるものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、当該児童を保育することが適当でない特別の事由が生じたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項はこども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
実施保育所 | 0歳児定員 | 1歳児以上定員 |
江東区南砂第五保育園 | 2人 | 5人 |
別表第2(第9条関係)
受託児童年齢 | 利用時間 | |
半日(4時間以内) | 1日(4時間を超えて8時間まで) | |
0歳 | 2,000円 | 4,000円 |
1歳以上 | 1,500円 | 3,000円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略