○江東区私立・公設民営保育所一時保育事業費補助要綱
平成11年3月9日
江厚保発第561号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の断続的・短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育など(以下「一時保育事業」という。)を行う江東区内の私立及び公設民営保育所を運営する事業者にその経費の一部を補助することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、別記の江東区私立・公設民営保育所一時保育事業実施基準(以下「実施基準」という。)に基づく一時保育事業を行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第4項の規定により設置経営する別表第1に規定する私立・公設民営保育所(以下「実施保育所」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、実施保育所が行う一時保育事業に係る運営費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1月当たり次の各号により算定した合計額から実施保育所が保護者から徴収した保育料の80パーセントを控除して得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 常勤保育士雇用経費 江東区私立保育所等補助要綱(平成27年4月1日27江こ保第3093号。以下「補助要綱」という。)別表第1に定める11時間開所保育対策事業における11時間開所対応保育士加算の算定単価に補助要綱第9条第1項第1号の規定に基づき提出された職員配置報告書(以下「職員配置報告書」という。)に記載された当該事業に従事する常勤保育士の人数を乗じて得た額
(2) 非常勤保育士雇用経費 職員配置報告書に当該事業に従事する非常勤保育士の記載がある場合において、補助要綱別表第1に定める零歳児保育特別対策事業における零歳児看護師等加算の零歳児の定員が6人以上9人未満の私立保育所等に非常勤の看護師等を1名配置するための経費の算定単価の額(利用定員が5人以下の保育所を除く。)
(3) 暖房費(11月から翌年3月までの間に限る。) 10,000円
(4) 賄費 食事を提供した児童1人当たり400円
(補助金の申請及び承認)
第5条 実施保育所を運営する事業者(以下「申請者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、江東区私立・公設民営保育所一時保育事業費補助申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 前項の請求書には、四半期ごとの実績に基づき、次の書類を添付するものとする。
(1) 江東区私立・公設民営保育所一時保育事業実施状況報告書(別記第4号様式)
(2) 一時保育事業担当職員名簿(別記第5号様式)
3 補助事業者は、当該年度の実績を事業実績報告書(別記第6号様式)により翌年度の4月10日までに区長に報告するものとする。
(事前協議)
第7条 補助事業者は、児童福祉法第34条の12第2項の規定による一時保育事業に係る変更の届出又は同条第3項の規定による一時保育事業の廃止若しくは休止の届出をする場合は、当該届出を行う前に、区長と協議するものとする。
(実施基準の遂行命令等)
第8条 区長は、補助事業者が、実施基準に従って一時保育事業を遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これを遂行すべきことを命じなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助金の交付を一時停止することができる。
(決定の取消し等)
第9条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 一時保育事業を実施しないとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(経理)
第11条 補助事業者は、この補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を作成し、一時保育事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(調査指導等)
第12条 区長は、必要に応じてこの補助金の使途について調査指導し、及び報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の算定単価にかかる改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
略
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略