○江東区特別支援学校給食費等補助金交付要綱
令和5年9月29日
5江教学第2659号
(目的)
第1条 この要綱は、国又は地方公共団体(東京都を除く。)が設置した特別支援学校に在籍している児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。)その他これに相当する経費(以下「給食費等」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、江東区立学校給食費補助金交付要綱(令和5年9月29日5江教学第1906号)及び江東区立学校給食代替費補助金交付要綱(令和5年9月29日5江教学第2140号)による補助金の交付を受ける保護者との公平を図ることを目的とする。
(1) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校(同法第76条第1項に規定する小学部及び中学部に限る。)をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす児童等の保護者とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 給食費等について、他の制度によりその全額に相当する金額の補助を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、給食費等とする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号又は第2号に掲げる場合に該当する保護者であって、支弁を受けることができる金額の全部又は一部の支弁を受けていないもの 給食費年額から特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)により児童等の就学する学校の校長が支弁を受けた額(補助対象期間に支弁された金額に限る。)を減じた額
(2) 政令第2条第2号に掲げる場合に該当する保護者(前号に該当する者を除く。) 給食費年額に2分の1を乗じて得た額
(3) 政令第2条第3号に掲げる場合に該当する保護者 給食費年額の全額
3 補助金の額は、1円単位とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日まで(8月を除く。)とする。
(交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、江東区特別支援学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。ただし、区長は、必要書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときその他区長が必要書類を添付する必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。
2 区長は、申請書及び必要書類に不備がある場合又は複数の保護者による争い等により交付決定者が定まらない場合は、交付決定を保留し、期限を定め、その期間内に必要な修正等を申請者に対し求めるものとする。
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、速やかに当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(変更等の申請及び承認)
第10条 交付決定者は、申請書の内容に変更があったときは、江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(調査)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し、児童等の在籍する特別支援学校その他の関係する公共機関に対し、報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 1食当たりの単価(1人当たり) | 年間の平均給食回数 | |
小学部 | 低学年 | 267円 | 196回 |
中学年 | 311円 | 196回 | |
高学年 | 356円 | 194回 | |
中学部 | 全学年 | 395円 | 184回 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略