○江東区特別支援学校給食費等補助金交付要綱

令和5年9月29日

5江教学第2659号

(目的)

第1条 この要綱は、国又は地方公共団体が設置した特別支援学校に在籍している児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。)その他これに相当する経費(以下「給食費等」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、江東区立学校給食費補助金交付要綱(令和5年9月29日5江教学第1906号)及び江東区立学校給食代替費補助金交付要綱(令和5年9月29日5江教学第2140号)による補助金の交付を受ける保護者との公平を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校(同法第76条第1項に規定する小学部及び中学部に限る。)をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 給食費月額 別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める月額単価をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす児童等の保護者とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 給食費等について、他の制度によりその全額に相当する金額の補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、給食費等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号又は第2号に掲げる場合に該当する保護者であって、支弁を受けることができる金額の全部又は一部の支弁を受けていないもの 給食費月額に支給対象月の月数を乗じて得た額から特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)により児童等の就学する学校の校長が支弁を受けた額(補助対象期間に支弁された金額に限る。)を減じた額

(2) 政令第2条第2号に掲げる場合に該当する保護者(前号に該当する者を除く。) 給食費月額に支給対象月の月数及び2分の1を乗じて得た額

(3) 政令第2条第3号に掲げる場合に該当する保護者 給食費月額に支給対象月の月数を乗じて得た額

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(支給対象月)

第7条 第5条における支給対象月は、支給期間の各月のうち、月の全部又は一部の期間において、第3条に規定する支給要件を満たしている月をいう。この場合において、月の一部の期間が支給要件を満たしている月については、当該月において要件を満たす日が15日以上ある場合に限り、支給対象月に含めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、8月は、支給対象月から除くものとする。

(交付申請及び請求)

第8条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、江東区特別支援学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。ただし、区長が公簿等により確認することができるときその他区長が必要書類を添付する必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(交付決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容の審査その他必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区特別支援学校給食費補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、申請書及び必要書類に不備がある場合又は複数の保護者による争い等により交付決定者が定まらない場合は、交付決定を保留し、申請者に対し期限を定め、その期間内に必要な修正等を求めるものとする。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、速やかに当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(変更等の申請及び承認)

第11条 交付決定者は、申請書の内容に変更があったときは、江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、補助対象経費の額に変更が生じるときは、第9条第1項の規定に基づく交付決定の額を変更するものとする。

(補助金の精算)

第12条 交付決定者は、第10条の規定に基づいて交付された補助金の額に比して、前条第3項の規定による変更後の交付決定額に過不足があったときは、補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区特別支援学校給食費等補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(調査)

第15条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し、児童等の在籍する特別支援学校その他の関係する公共機関に対し、報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

月額単価(1人当たり)

小学部

低学年

4,140円

中学年

4,850円

高学年

5,550円

中学部

全学年

5,890円

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

江東区特別支援学校給食費等補助金交付要綱

令和5年9月29日 江教学第2659号

(令和5年10月1日施行)