○江東区立学校給食代替費補助金交付要綱

令和5年9月29日

5江教学第2140号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下単に「学校」という。)に在籍している児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)に相当する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、江東区立学校給食費補助金交付要綱(令和5年9月29日江教学第1906号。以下「給食費補助要綱」という。)による補助金の交付を受ける保護者との公平を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アレルギー等児童等 児童等のうち、食物アレルギー等により学校給食の全ての飲食物に代えて、持参した弁当等を飲食するものをいう。

(2) 改修校児童等 児童等のうち、当該児童等が在籍する学校の給食室等の改修により持参した弁当等を飲食するものをいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、アレルギー等児童等及び改修校児童等の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、学校給食費に相当する経費(以下「給食費等」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) アレルギー等児童等 1月につき別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める1食当たりの単価に学校給食の提供日数を乗じて得た額

(2) 改修校児童等 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める1食当たりの単価から牛乳代(1円未満切り上げ)を差し引いた額に学校給食の提供日数を乗じて得た額

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(権限の委任)

第7条 補助対象者は、補助金の交付申請、請求、受領及び返還並びに交付決定及び当該交付決定の取消しに係る通知の受領の権限を区長が別に指定する方法により、アレルギー等児童等又は改修校児童等が在籍する学校の学校長(以下単に「学校長」という。)に委任するものとする。

(交付申請及び請求)

第8条 前条の規定による委任を受けた学校長(以下「受任学校長」という。)は、別に定める申請書兼請求書に補助金額内訳表その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別に定める決定通知書により、不適当と認めるときは別に定める申請却下通知書により、受任学校長に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付等)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を受けた学校長(以下「決定学校長」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。

2 決定学校長は、前項の規定により補助金の交付を受けた場合は、第5条各号に定める額を、速やかにアレルギー等児童等又は改修校児童等の保護者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(実績報告)

第11条 決定学校長は、補助金の実績に関し、区長が定める期限までに別に定める実績報告書に当該学校名義の預金通帳の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(余剰金)

第12条 決定学校長は、当該年度の補助金の交付が終了した場合において、前条の規定による実績報告の結果、補助金に余剰が生じたときは、別に定める精算書により、その全部を区長に返納しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、別に定める決定取消通知書により、決定学校長に通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に決定学校長に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を決定学校長に命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

3 区長は、第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を求めた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金の返還の期限を延長することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

1食当たりの単価(1人当たり)

小学校

(義務教育学校)

低学年

(義務教育学校第1学年及び第2学年)

267円

中学年

(義務教育学校第3学年及び第4学年)

311円

高学年

(義務教育学校第5学年及び第6学年)

356円

中学校

(義務教育学校)

全学年

(義務教育学校第7学年から第9学年まで)

395円

江東区立学校給食代替費補助金交付要綱

令和5年9月29日 江教学第2140号

(令和6年4月1日施行)