○江東区立学校給食費補助金交付要綱
令和5年9月29日
5江教学第1906号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下単に「学校」という。)に在籍している児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校における教育環境の一層の充実を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、学校給食費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(権限の委任)
第6条 補助対象者は、補助金の交付申請、請求、受領及び返還並びに交付決定及び当該交付決定の取消しに係る通知の受領の権限を区長が別に指定する方法により、児童等が在籍する学校の学校長(以下単に「学校長」という。)に委任するものとする。
(交付申請及び請求)
第7条 前条の規定による委任を受けた学校長(以下「受任学校長」という。)は、区長が指定する月数分の補助金について、別に定める申請書兼請求書に補助金額内訳表その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(交付決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別に定める決定通知書により、不適当と認めるときは別に定める申請却下通知書により、受任学校長に通知する。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を受けた学校長(以下「決定学校長」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第10条 決定学校長は、補助金の実績に関し、給食を提供した月の翌々月の15日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以後の直近の開庁日)までに別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) 徴収原簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(余剰金)
第11条 決定学校長は、当該年度の補助金の交付が終了した場合において、前条の規定による実績報告の結果、補助金に余剰が生じたときは、別に定める精算書により、その全部を区長に返納しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、別に定める決定取消通知書により、決定学校長に通知する。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に決定学校長に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を決定学校長に命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 区長は、第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を求めた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金の返還の期限を延長することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1食当たりの単価(1人当たり) | |
小学校 (義務教育学校) | 低学年 (義務教育学校第1学年及び第2学年) | 267円 |
中学年 (義務教育学校第3学年及び第4学年) | 311円 | |
高学年 (義務教育学校第5学年及び第6学年) | 356円 | |
中学校 (義務教育学校) | 全学年 (義務教育学校第7学年から第9学年まで) | 395円 |