○江東区総務課借上車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する基準

令和5年3月15日

4江総総第2900号

(目的)

第1条 この基準は、江東区ドライブレコーダーの設置及び運用に関するガイドライン(令和2年3月16日31江総危第1042号。以下「ガイドライン」という。)に基づき庁有車管理事業(総務部総務課が実施するものに限る。)のために区が借り上げ、受託者が運転する車両(以下「借上車」という。)の安全運転、事故発生時の適切な処理、車両に対する犯罪防止及び安全運転意識の向上を目的として設置するドライブレコーダーの運用に当たり必要な事項を定め、もって自己の映像を記録される者の権利利益を保護することを目的とする。

(仕様)

第2条 ドライブレコーダーは、車両前方の映像及び音声を記録する。

2 ドライブレコーダーが記録した情報(以下「記録情報」という。)は、ドライブレコーダー内のマイクロSDカードに保存される。

3 ドライブレコーダーを設置した借上車には、車外の視認しやすい場所に、ドライブレコーダーが設置され、かつ、作動している旨を表示する。

4 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として、借上車の運行業務時間帯とする。

(管理及び運用の体制)

第3条 ドライブレコーダーの適正な設置及び運用を図るため、ドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)及びドライブレコーダー取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 管理責任者は総務部総務課長を、取扱者は総務部総務課総務係長をもって充てる。

3 管理責任者及び取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、記録情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他記録情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(記録情報の取扱い等)

第4条 記録情報は、記録時の状態で保存し、加工してはならない。

2 記録情報は、記録された日から7日を経過したときは、上書き等の方法により消去しなければならない。ただし、法第69条第2項の規定に基づき目的外利用若しくは外部提供をする場合又は利用目的を達成するために特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書のために記録情報を利用し、又は提供する場合は、管理責任者又は取扱者が行う。

4 記録情報が複写された記録媒体は、施錠された保管庫で保存しなければならない。

5 記録媒体が不要となった場合は、速やかに破砕を行う等記録情報が再現不可能となる方法により記録情報を消去の上、廃棄し、その記録をするものとする。

(委託に係る措置)

第5条 管理責任者は、ドライブレコーダーの修理、点検等業務を江東区の機関以外の者に委託することができる。この場合において、管理責任者は、委託を受ける者との委託契約等により、法第66条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、取扱者又は前項の規定により委託を受けた者にドライブレコーダー若しくはマイクロSDカードの操作又は保守点検を行わせる場合は、原則として立会いを行うものとする。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第6条 記録情報は、法第69条第2項に定める場合のほか、目的外利用をし、又は外部提供をしてはならない。

2 管理責任者は、法第69条第2項に定める場合で、記録情報の目的外利用をし、又は外部提供をしようとするときは、江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)の規定に基づく所定の手続を行わなければならない。

(開示等請求)

第7条 管理責任者は、自己情報に係る記録情報の開示等請求があったときは、法の規定に基づく所定の手続を行うものとする。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、ドライブレコーダーの運用について区民等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行った上で適切な措置を講ずるものとする。

(事故報告)

第9条 管理責任者は、記録情報の漏えい、記録媒体の紛失その他の保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事案を把握した場合は、江東区個人情報等の取扱いに関する基準(平成28年4月1日28江政広第6号)第53条並びに江東区情報セキュリティ対策基準(平成28年2月5日27江政情第861号)第42条及び第43条の規定に基づき報告するほか、ガイドラインに規定するドライブレコーダー統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、統括管理責任者に協議の上、総務部長が別に定める。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

江東区総務課借上車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する基準

令和5年3月15日 江総総第2900号

(令和5年4月1日施行)