○江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び江東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月江東区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第7条に規定する課及び室、男女共同参画推進センター、豊洲特別出張所、江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号)第4条に規定する保健相談所、清掃事務所、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号)第2条に規定する課及び室並びに教育センター、江東図書館、深川図書館、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、会計管理室にあっては会計管理室次長をいう。

(3) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、地方公共団体等行政文書(法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(委託に係る措置)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託(以下「外部委託」という。)するときは、次に掲げる事項について必要な条件を付さなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 当該業務以外への個人情報の使用禁止に関する事項

(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 個人情報の授受、保管、廃棄及び返還に関する事項

(7) 実施機関による立入検査及び調査に応じる義務に関する事項

(8) 事故発生時における報告義務及び損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

2 外部委託しようとする課の長は、別に定める基準により影響度を判断し、当該影響度が高いと認められる場合は、原則として当該外部委託を開始する30日前までに広報広聴課長に対し、外部委託報告書(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、既に外部委託報告書を提出した外部委託と同じ内容である場合及び実施機関の職員に係る個人情報のみを取り扱う業務の場合は、この限りでない。

(目的外利用の申請手続等)

第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用(同条第1項の規定により法令に基づく場合を含む。)をしようとする課の長(次項において「利用課長」という。)は、あらかじめ当該保有個人情報を保有する課の長(以下この条において「保有課長」という。)に対し、目的外利用・外部提供申請書(別記第2号様式)により申請し、その承認を受けなければならない。

2 保有課長は、目的外利用・外部提供申請書が提出されたときは、目的外利用の承認の可否を決定し、目的外利用・外部提供承認通知書(別記第3号様式)により、利用課長に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第69条第1項の規定により法令に基づく目的外利用をする場合の申請手続について、当該法令に別の定めがあるときは、その定めるところによる。

4 保有課長は、第2項の承認に際し、保有個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

5 保有課長は、保有個人情報の目的外利用を承認したときは、目的外利用・外部提供記録票(別記第4号様式)を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(外部提供の申請手続等)

第5条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供(他の実施機関に保有個人情報を提供する場合に限る。以下この条において同じ。)(同条第1項の規定により法令に基づく場合を含む。)を求めようとする課の長(次項において「利用課長」という。)は、あらかじめ当該保有個人情報を保有する課の長(以下この条において「保有課長」という。)に対し、目的外利用・外部提供申請書により申請し、その承認を受けなければならない。

2 保有課長は、目的外利用・外部提供申請書が提出されたときは、外部提供の承認の可否を決定し、目的外利用・外部提供承認通知書により、利用課長に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第69条第1項の規定により法令に基づく外部提供をする場合の申請手続について、当該法令に別の定めがあるときは、その定めるところによる。

4 保有課長は、第2項の承認に際し、保有個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

5 保有課長は、保有個人情報の外部提供を承認したときは、目的外利用・外部提供記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(外部提供の記録)

第6条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供(他の実施機関に保有個人情報を提供する場合を除く。以下この条において同じ。)(同条第1項の規定により法令に基づく場合を含む。)をしたときは、当該外部提供に係る保有個人情報を保有する課の長は、目的外利用・外部提供記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(保有特定個人情報の利用の記録)

第7条 保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用したときは、当該保有特定個人情報を保有する課の長は、目的外利用・外部提供記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(特定個人情報の提供の記録)

第8条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条第16号の規定により特定個人情報を提供した課の長は、目的外利用・外部提供記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(番号利用条例第4条第2項又は第3項の規定による保有特定個人情報の利用の申請手続等)

第9条 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成27年12月江東区条例第45号。以下「番号利用条例」という。)第4条第2項又は第3項の規定による保有特定個人情報の利用(次項及び第4項において「保有特定個人情報の利用」という。)をしようとする課の長(次項において「利用課長」という。)は、あらかじめ当該保有特定個人情報を保有する課の長(以下この条において「保有課長」という。)に対し、保有特定個人情報利用・提供申請書(別記第5号様式)により申請し、その承認を受けなければならない。

2 保有課長は、保有特定個人情報利用・提供申請書が提出されたときは、保有特定個人情報の利用の承認の可否を決定し、保有特定個人情報利用・提供承認通知書兼記録票(別記第6号様式)により、利用課長に通知するものとする。

3 保有課長は、前項の承認に際し、保有特定個人情報を保護するため必要な条件を付することができる。

4 保有課長は、保有特定個人情報の利用を承認したときは、保有特定個人情報利用・提供承認通知書兼記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(番号利用条例第5条第1項の規定による保有特定個人情報の提供の申請手続等)

第10条 番号利用条例第5条第1項の規定による保有特定個人情報の提供(次項及び第4項において「保有特定個人情報の提供」という。)を求めようとする課の長(次項において「利用課長」という。)は、あらかじめ当該保有特定個人情報を保有する課の長(以下この条において「保有課長」という。)に対し、保有特定個人情報利用・提供申請書により申請し、その承認を受けなければならない。

2 保有課長は、保有特定個人情報利用・提供申請書が提出されたときは、保有特定個人情報の提供の承認の可否を決定し、保有特定個人情報利用・提供承認通知書兼記録票により、利用課長に通知するものとする。

3 保有課長は、前項の承認に際し、保有特定個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

4 保有課長は、保有特定個人情報の提供を承認したときは、保有特定個人情報利用・提供承認通知書兼記録票を作成し、速やかに広報広聴課長に届け出るものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第11条 個人情報ファイル簿は、課が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

2 個人情報ファイル簿(単票)の様式は、別記第7号様式のとおりとする。

3 課長は、令第21条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを一般の閲覧に供しなければならない。

4 課長は、令第21条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成したとき、又は同条第3項の規定により個人情報ファイル簿を修正したときは、速やかに広報広聴課長に対し、個人情報ファイル簿の写しを添えて、その旨を届け出るものとする。

5 広報広聴課長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、届け出された個人情報ファイル簿を公表しなければならない。

6 課長は、令第21条第4項の規定により個人情報ファイルについての記載を消除したときは、速やかに広報広聴課長に対し、その旨を届け出るものとする。

(開示請求における請求書の提出)

第12条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所

(3) 開示の実施の方法

2 法第77条第1項に規定する開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

3 令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(別記第9号様式)によるものとする。

(補正に応じないため開示請求を却下する場合の通知)

第13条 法第77条第3項の規定により補正を求めた場合において、開示請求をした者がなお補正に応じないため当該開示請求を却下するときは、開示等請求却下通知書(別記第10号様式)によりその旨を通知するものとする。

(未成年者の意思確認)

第14条 実施機関は、未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、当該未成年者が満15歳に達しているときは、郵送等により当該未成年者に確認書(法定代理人請求用)(別記第11号様式)の提出を求め、当該開示請求に係る未成年者の意思を確認することができる。

2 実施機関は、前項の規定による確認を行った結果、未成年者に当該開示請求に同意する意思がないことを確認した場合は、開示等請求却下通知書により未成年者の法定代理人に通知する。

(本人の意思確認)

第15条 実施機関は、本人の委任による代理人から開示請求がなされたときは、郵送等により当該本人に確認書(任意代理人請求用)(別記第12号様式)の提出を求め、当該開示請求に係る本人の意思を確認することができる。

2 実施機関は、前項の規定による確認を行った結果、本人に当該開示請求に同意する意思がないことを確認した場合は、開示等請求却下通知書により本人の委任による代理人に通知する。

(開示決定等の通知)

第16条 法第82条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示等決定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長をする場合の通知)

第17条 条例第5条第2項又は第6条の規定により条例第5条第1項に規定する期間を延長するときは、当該期間を延長する旨の決定は、当該期間内にしなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による通知は保有個人情報開示等決定期間延長通知書(別記第14号様式)により、条例第6条の規定による通知は保有個人情報開示等決定期間特例延長通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第18条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案の移送をした場合は、速やかに他の行政機関の長等に対し事案移送書(別記第16号様式)により、開示請求者に対し事案移送通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(第三者に対する通知)

第19条 実施機関は、法第86条第1項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書(別記第18号様式)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、開示決定を受けた者で保有個人情報の閲覧又は視聴を希望するものが当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

(開示の実施の方法)

第21条 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)の閲覧

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧

2 次の各号に掲げる文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(に掲げる方法にあっては、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)

 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付

3 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての法第87条第1項の定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

4 映画フィルムに記録された保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(費用負担)

第22条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの送付に要する費用の額は、郵送料相当額とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第23条 令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書による。

(訂正請求における請求書の提出)

第24条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所

2 法第91条第1項に規定する訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(別記第20号様式)により行うものとする。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による訂正請求における委任状は、委任状(訂正請求用)(別記第21号様式)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第25条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(別記第22号様式)により行うものとする。

(訂正請求における開示請求に係る規定の準用)

第26条 第13条から第18条までの規定は、訂正請求について準用する。この場合において、第13条中「第77条第3項」とあるのは「第91条第3項」と、第16条中「第82条第1項及び第2項」とあるのは「第93条第1項及び第2項」と、第17条第1項中「条例第5条第2項又は第6条」とあるのは「法第94条第2項又は第95条」と、「条例第5条第1項」とあるのは「法第94条第1項」と、同条第2項中「条例第5条第2項」とあるのは「法第94条第2項」と、「条例第6条」とあるのは「法第95条」と、第18条中「第85条第1項」とあるのは「第96条第1項」と読み替えるものとする。

(利用停止請求における請求書の提出)

第27条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所

2 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(別記第23号様式)により行うものとする。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による利用停止請求における委任状は、委任状(利用停止請求用)(別記第24号様式)によるものとする。

(利用停止請求における開示請求に係る規定の準用)

第28条 第13条から第17条までの規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、第13条中「第77条第3項」とあるのは「第99条第3項」と、第16条中「第82条第1項及び第2項」とあるのは「第101条第1項及び第2項」と、第17条第1項中「条例第5条第2項又は第6条」とあるのは「法第102条第2項又は第103条」と、「条例第5条第1項」とあるのは「法第102条第1項」と、同条第2項中「条例第5条第2項」とあるのは「法第102条第2項」と、「条例第6条」とあるのは「法第103条」と読み替えるものとする。

(運用状況の公表)

第29条 個人情報保護制度の運用状況の公表は、毎年1回行うものとする。

2 前項に規定する公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 個人情報ファイル簿の公表の状況

(2) 外部委託、目的外利用及び外部提供の状況

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況

(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(調整)

第30条 個人情報保護制度を実施するために必要な調整は、政策経営部長が行う。

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(江東区個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 江東区個人情報保護条例施行規則(平成10年6月江東区規則第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、令和5年4月1日から同月30日までに個人情報を取り扱う業務の処理を区の機関以外のものに委託する場合における第3条第2項の規定については、同項中「当該外部委託を開始する30日前まで」とあるのは「令和5年4月30日まで」とする。

別表(第21条、第22条関係)

保有個人情報を記録している地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

費用負担額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき50円(A3判については80円、A2判については200円、A1判については400円)

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき50円(A3判については、80円)

ウ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

エ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(第21条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ア若しくはイ、2の項又は7の項ア若しくはイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条、第5条関係)

 略

別記第3号様式(第4条、第5条関係)

 略

別記第4号様式(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条、第10条関係)

 略

別記第6号様式(第9条、第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条、第14条、第15条、第26条、第28条関係)

 略

別記第11号様式(第14条、第26条、第28条関係)

 略

別記第12号様式(第15条、第26条、第28条関係)

 略

別記第13号様式(第16条、第26条、第28条関係)

 略

別記第14号様式(第17条、第26条、第28条関係)

 略

別記第15号様式(第17条、第26条、第28条関係)

 略

別記第16号様式(第18条、第26条関係)

 略

別記第17号様式(第18条、第26条関係)

 略

別記第18号様式(第19条関係)

 略

別記第19号様式(第19条関係)

 略

別記第20号様式(第24条関係)

 略

別記第21号様式(第24条関係)

 略

別記第22号様式(第25条関係)

 略

別記第23号様式(第27条関係)

 略

別記第24号様式(第27条関係)

 略

江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
令和5年3月8日 規則第3号