○江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準の運用基準

令和5年1月20日

4江総経第2641号

(趣旨)

第1条 この基準は、江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準(令和5年1月18日4江総経第2626号。以下「指名基準」という。)第2条の規定に基づき、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において使用する用語は、指名基準において使用する用語の例による。

(指名方法)

第3条 指名基準第2条各号に掲げる事項を考慮するに当たっては、電子調達サービス(江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第2条第7号に規定する電子調達サービスをいう。以下同じ。)に登録された内容をはじめとする資料を確認するものとし、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 経営及び信用の状況

 電子調達サービスに登録されている財務状況、日刊紙、業界紙、情報紙等の情報から、経営状況が悪化していると認められる業者については、指名を控える。

 適正な競争のため、入札参加者同士の経営規模等も考慮する。

(2) 不誠実な行為の有無

特別な理由がなく、契約手続に関する書類の提出が遅延し、又は提出がされない場合は、必要に応じて指名回数を減らす。

(3) 区における指名実績及び受注の状況

 入札参加者の経営規模、経営状況、技術力等が同等である場合は、入札参加者間の指名回数が公平になるよう考慮する。

 の場合において、同時期又は契約を発注する年度中に同一の業種で発注予定が確認できるときは、発注予定の契約案件全体の件数、予定額及び内容を考慮する。

(4) 区における既に発注した契約の履行状況

発注契約と同種の既に発注した契約における履行状況を確認し、契約の履行が不誠実な者又は入札参加者として指名することが不適切と認められる者は、必要に応じて指名回数を減らす。

(5) 他の官公庁等における契約実績

 区における契約実績及び公開されている入札結果の情報を参考とし、必要な場合は契約実績が確認できる資料を求めることができる。

 優先する契約実績は、区、他の官公庁、民間企業の順とする。

(6) 発注契約における地理的条件(営業所の所在地等)

 事業協同組合については、事業協同組合の入札参加資格の登録所在地のほか、区の入札参加資格を有する組合構成員の状況を考慮し、次に掲げる優先順位を設定する。

(ア) 第1順位は、組合構成員の全てが区内に本店を設置し、営業を行う者とする。

(イ) 第2順位は、区内に本店を設置し、営業を行う組合構成員の割合が高い者とする。

(ウ) 第3順位は、区内の支店、支社又は営業所等を代理人所在地として登録している組合構成員の割合が高い者とする。

(エ) 第4順位は、事業組合の本部のみが区内に設置されており、組合構成員の本店又は代理人所在地が区内に存在しない者とする。

 遠隔地等で履行が必要な場合は、履行場所における入札参加者の支店設置状況等についても考慮する。

(7) 発注契約の内容に適した専業性及び技術的適性

 発注契約の内容及び予定価格から、経営規模、経営状況、登録業種、有資格者の状況、保有機械、資格の状況等、入札参加者の履行能力を勘案して指名する。

 中小企業を育成し、及び指名機会を確保するために、専業の入札参加者を優先して指名する。

(指名業者数)

第4条 指名基準第5条ただし書の規定により指名業者数を変更することができる場合は、原則として次に定めるものとする。

(1) 指名業者数を増やす場合

 特殊な資格を必要とする仕様、履行開始までの期間が短い等、応札者が少ないことが見込まれる場合

 江東区希望型指名競争入札実施要綱(令和5年1月19日4江総経第2637号)第6条第2項の規定に該当する場合

(2) 指名業者数を減じる場合

 同時期に同一業種での発注契約が重なっており、指名基準別表に掲げる指名業者数で指名すると発注契約全体での契約が困難と思われる場合

 特殊な契約又は特別な事情がある契約で、当該契約の履行が可能な者に限りがある場合

江東区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準の運用基準

令和5年1月20日 江総経第2641号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
令和5年1月20日 江総経第2641号