○江東区個人情報保護審議会条例施行規則

令和5年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区個人情報保護審議会条例(令和5年3月江東区条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)江東区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月江東区条例第25号。以下「議会条例」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(諮問の方法)

第3条 条例第2条第1号に規定する諮問は、諮問書(別記第1号様式)により行うものとする。

(諮問書の添付資料)

第4条 諮問書には、次に掲げる書面を添付するものとする。

(1) 江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)に定める保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書若しくは保有個人情報利用停止請求書又は江東区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年3月江東区議会訓令甲第1号)に定める開示請求書、訂正請求書若しくは利用停止請求書の写し

(2) 江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に定める保有個人情報開示等決定通知書又は江東区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程に定める開示決定通知書、開示をしない旨の決定通知書、訂正決定通知書、訂正をしない旨の決定通知書、利用停止決定通知書若しくは利用停止をしない旨の決定通知書の写し

(3) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしているときの当該開示の実施に係る保有個人情報の写し

(4) 審査請求書の写し

(5) 弁明書の写し

(6) 反論書の写し(審査請求人から提出があった場合に限る。)

(7) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての諮問庁の考え方及びその理由を記載した理由説明書(諮問庁がこれを補足するために必要と認める資料を含む。)

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第1項に規定する総代若しくは同法第12条第1項に規定する代理人が選任され、又は同法第13条第4項に規定する参加人の参加が決定しているときの当該選任又は決定を示す書面の写し

(9) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の期間を延長しているときの江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に定める保有個人情報開示等決定期間延長通知書若しくは保有個人情報開示等決定期間特例延長通知書又は江東区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程に定める開示決定等期限延長通知書、開示決定等期限特例延長通知書、訂正決定等期限延長通知書、訂正決定等期限特例延長通知書、利用停止決定等期限延長通知書若しくは利用停止決定等期限特例延長通知書の写し

(10) 法第86条第3項又は議会条例第27条第3項に規定する反対意見書が提出されているときの当該反対意見書の写し

(諮問の取下げ)

第5条 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、取下書(別記第2号様式)によるものとする。

2 諮問の後に、法第105条第3項において準用する同条第1項各号又は議会条例第45条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、諮問後取下書(別記第3号様式)によるものとする。

(諮問庁との調整)

第6条 審議会は、諮問庁から、法第81条又は議会条例第23条の規定により存否を明らかにしないで開示請求を拒否した事件に係る保有個人情報の存否の取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出を受けた場合において、当該保有個人情報の存否を明らかにすることを求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴くものとする。

2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁の同意を得て、諮問庁から提示された保有個人情報又はその写しを答申までの間留め置くことができる。

(審議会に諮問をした旨の通知)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第2項及び議会条例第45条第2項の規定による通知は、審議会諮問通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区個人情報保護審議会条例施行規則

令和5年3月8日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)