○江東区個人情報保護審議会条例
令和5年3月8日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条―第6条)
第3章 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続(第7条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、江東区個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 次に掲げる事項を調査審議するため、区に、江東区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び江東区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月江東区条例第25号。以下「議会条例」という。)第45条の規定による諮問に応じた審査請求
(2) 江東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月江東区条例第3号)第9条及び議会条例第50条の規定による諮問に係る事項
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項であって、実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。以下同じ。)及び議会の諮問に係るもの
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3章 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続
(定義)
第7条 この章において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関及び議会条例第45条の規定により審議会に諮問をした議長をいう。
2 この章において「保有個人情報」とは、実施機関が諮問する場合にあっては法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいい、議長が諮問する場合にあっては議会条例第20条第5号アに規定する開示決定等、議会条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は議会条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審議会の調査権限)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審議会は、審査請求人等の申立てがあった場合には、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第10条 審査請求人等は、審議会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審議会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審議会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は同条第4項若しくは第10条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(調査審議手続の非公開)
第13条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第14条 この条例の規定による審議会の処分又は不作為については、審査請求をすることができない。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、政策経営部広報広聴課において処理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に江東区個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号。以下「旧条例」という。)第45条の規定により区に置かれた同条に規定する江東区個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第45条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第43条又は第45条の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。