○江東区保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年10月21日
4江こ保第1550号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を考慮し、区内の保育所若しくは保育施設(以下「保育所等」という。)又は保育事業(以下単に「事業」という。)(以下これらを「保育施設等」という。)を運営する事業者に対し、物価高騰の影響を受ける食材料費及び光熱費の一部を補助することにより、保護者への負担を増やすことなく事業者の負担軽減を図り、もって安定的な保育サービスの提供に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき江東区が指定管理者に管理を行わせる保育所又は次に掲げる国若しくは地方公共団体以外の者が設置した区内に所在する保育所等若しくは区内で実施する事業を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)
(4) 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員
(5) 江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号)に基づく定期利用保育事業
(6) 江東区私立・公設民営保育所一時保育事業費補助要綱(平成11年3月9日江厚保発第561号)に定める一時保育事業
(7) 江東区病児・病後児保育事業実施要綱(平成17年12月13日17江子保第1022号)に定める病児・病後児保育事業
(8) 江東区私立保育所等における未就園児の定期的な預かり事業実施要綱(令和6年7月1日6江こ保第857号)に定める未就園児の定期的な預かり事業
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、保育施設等を運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、食材料費及び光熱費の値上げへの対応等、保育施設等の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表の補助対象施設・事業所ごとの補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を減じた額と補助基準額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は、江東区保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第14条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に、必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第10号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記(第8条関係)
1 保護者への負担
補助事業者は、補助対象期間において食材料費及び光熱費の値上げ等、原油価格及び物価高騰に係る経費として、保護者の負担を増やしてはならない。
2 給食の質及び量の確保
補助事業者は、原油価格及び物価高騰に伴う食材料費の値上げに対し、本補助金を活用して引き続き栄養バランス、量等の給食の質を確保しなければならない。なお、実績報告の必要書類として、栄養バランス、量等の給食の質を確保したことを証する書類を添付すること。
別表(第6条関係)
補助対象施設・事業 | 補助基準額(1施設・事業所当たり) |
認可保育所 認定こども園 小規模保育事業 認証保育所 家庭福祉員 | 施設又は事業所ごとに、補助対象期間における毎月初日の在籍児童数の合計人数に以下の単価を乗じて得た額の合計額とする。 【給食等の提供がある施設】 950円 【給食等の提供がない施設】 747円 |
定期利用保育事業 一時保育事業 病児・病後児保育事業 未就園児の定期的な預かり事業 | 施設又は事業所ごとに、実施期間における延べ利用児童数に以下の単価を乗じて得た額の合計額とする。 【給食等の提供がある施設】 38円 【給食等の提供がない施設】 30円 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第10条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第17条関係)
略
別記第9号様式(第20条関係)
略
別記第10号様式(第21条関係)
略