○江東区病児・病後児保育事業実施要綱

平成17年12月13日

17江子保第1022号

(目的)

第1条 この要綱は、現に保育所等の保育施設(以下単に「保育施設」という。)に入所中の乳幼児が病気の療養中で集団保育の困難な期間に、適切な保育が確保される施設(以下「実施施設」という。)で当該乳幼児を一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、乳幼児の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「乳幼児」とは、満1歳から小学校就学前までの者をいう。

2 この要綱において「病気」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項第2号に規定する感染症疾患であって、麻しん以外のもの

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 熱傷等の外傷性疾患

3 この要綱において「回復期」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期をいう。

(1) 前項第1号に定める日常罹患する疾患 急性期を経過した以降の時期

(2) 前項第2号に定める感染症疾患 症状が固定し、医師が感染のおそれがないと判断した時期

(3) 前項第3号に定める慢性疾患 発作が収まった以降の時期

(4) 前項第4号に定める外傷性疾患 症状が固定した以降の時期

(事業の委託)

第3条 区長は、実施施設を有する者に事業を委託する。

(実施施設)

第4条 実施施設は、病児・病後児対応型施設(乳幼児が病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該乳幼児を医療機関等に付設された隔離機能を有する専用スペースで保育し、1日に1回以上医師が回診を行う等乳幼児の症状の変化に的確に対応できる体制を整えている施設をいう。以下同じ。)又は病後児対応型施設(乳幼児が病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な時期において、当該乳幼児を保育施設、医療機関等に付設された専用スペースで一時的に保育する施設をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる基準を全て満たすものとする。ただし、平成24年4月1日前に病児・病後児対応型施設又は病後児対応型施設として指定された保育施設については、この限りでない。

(1) 保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室等事業の実施に必要な設備を有すること(病児・病後児対応型施設においては、隔離の機能を有した部屋(利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室3.3平方メートルを下回らない部屋をいう。)を併せて整備すること。)

(2) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。

(3) 観察室又は安静室は、利用乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人当たり3.3平方メートル以上の面積を有すること。

(4) 専用の調乳室が設けられない場合には、調理室の一部を調乳場として区画すること。

(5) 保育室及び観察室又は安静室は、採光及び換気が確保されていること。

(6) 便所には手洗い設備が設けられているとともに、実施施設の他の部分と区画されており、かつ、乳幼児が安全に使用できるものであること。

(7) 保育室内等、実施施設の安静室、調理室、調乳室及び便所以外の部分に、乳幼児用手洗いが設けられているのが望ましいこと。

(8) 保育事業を実施する場合には、感染防止のために出入口、便所及び乳幼児用手洗い設備の全てが保育所の設備とは別に設けられていること。

2 実施施設は、非常災害に係る次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 軽便消火器等の消火用具を設置し、乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向の避難経路を確保する等非常災害時に必要な設備を設けること。

(2) 避難及び消火に対する訓練を定期的に実施すること。

3 実施施設の保育室及び観察室又は安静室を2階に設ける場合は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 保育室及び観察室又は安静室を2階に設ける建物には、乳幼児が出入りし、又は通行する保育室その他の場所に、乳幼児の転落防止のための設備が設けられていること。

(2) 保育室を2階に設ける建物が次のいずれかの要件を満たさない場合においては、前項に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

 屋内階段のほか、乳幼児の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。

4 保育室を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

(2) 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、乳幼児の避難に適した建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2号各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるよう設けられていること。

(3) 実施施設の調理室以外の部分と実施施設の調理室及び当該建物の実施施設以外の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画するなど、火災発生時に保育室等への延焼を防止するための必要な措置を講じること。

(4) 実施施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(5) 保育室その他の乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(7) 病児・病後児保育の実施に必要な設備のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防火処理が施されていること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、区内に住所を有する乳幼児(第1号カにあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の支給認定を受けている乳幼児)であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 次に掲げる保育施設又は保育事業を実施する施設のいずれかに入所し、又は江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に基づき区長が認定した家庭福祉員若しくは東京都家庭福祉員制度実施要綱(昭和44年6月24日民児婦福第203号)に基づき特別区若しくは市区町村の長が認定した家庭福祉員に保育されていること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の届出をしている保育所及び第4項の認可を受けた保育所

 児童福祉法第34条の15第1項及び第2項に定める家庭的保育事業等を行う施設

 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)に定める定期利用保育事業を行う施設

 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に定める認証保育所

 東京都認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年東京都条例第174号)に基づき、知事が認定した認定こども園

 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設

 からまでに準じる制度に基づき他の区市町村が設置又は認定していると区長が認めた施設等

(2) 病気の回復期には至らないが当面の症状の急変は認められない者又は病気の回復期にある者であって、医療機関による入院加療の必要はないが安静の確保に配慮する必要性があり、集団保育が困難なものであること。

(3) 保護者が次のいずれかに該当し、かつ、当該保護者の他に乳幼児を養育する者がいないこと。

 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合

 疾病又は出産で入院する場合

 家族の疾病等によりその介護に従事する場合

 事故又は災害にあった場合

 からまでの規定に準ずる事情があり、区長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、区長は、実施施設の定員その他の状況から、対象者の要件を必要な限度において制限することができる。

(事業内容)

第6条 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、保育所保育指針について(平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知)に準拠して保育を行うものとする。

2 前項の事業を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 体温の管理その他健康状態を的確に把握し、乳幼児の症状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。

(2) 他の乳幼児への感染の防止を図ること。

(3) 保護者との信頼関係の構築に努めるとともに、病気に関する知識並びに病児及び病後児の看護方法を伝える等子育て支援に積極的に取り組むこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。

(職員配置)

第7条 実施施設には、事業を専門に担当する職員として常勤保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)1人及び非常勤保育士(以下「保育士」という。)1人を配置するものとする。ただし、第9条に定める定員以上の受入れをする場合は、おおむね10人の利用乳幼児につき1人以上の看護師等を配置するとともに、おおむね3人の利用乳幼児につき1人以上の保育士を配置するものとする。

(職員研修)

第8条 区長は、実施施設における事故の発生防止等のため、前条に規定する職員の研修等を受託者に求めるものとする。

(利用定員)

第9条 実施施設(第4条第1項ただし書に規定する保育施設を含む。)の利用定員は、1日当たり4人とする。ただし、第4条第1項第2号及び第3号並びに第7条に定める基準を満たしている場合は、1日当たり5人以上の受入れができるものとする。

(利用期間)

第10条 事業を利用できる期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、乳幼児の健康状態についての受託者の判断及び利用者の状況により区長が必要と認める場合には、7日を超えて利用させることができる。

(休業日)

第11条 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(保育時間)

第12条 保育時間は、1日8時間(午前9時から午後5時までの時間を含む。)以上とし、受託者がこれを定める。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(利用登録)

第13条 事業の利用を希望する保護者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ江東区病児・病後児保育事業利用登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第5条に定める要件を満たすと認めるときは、江東区病児・病後児保育事業利用登録証(別記第2号様式。以下「登録証」という。)を利用申請者に交付するとともに、江東区病児・病後児保育事業利用登録通知書(別記第3号様式)により受託者に通知し、要件を満たさないと認めるときは、江東区病児・病後児保育事業利用登録申請却下通知書(別記第4号様式)により利用申請者に通知する。

3 前項の規定により登録証の交付を受けた者の登録期間は、登録証に記載する登録日から第5条第1項第1号に掲げる保育施設を退所した日又は家庭福祉員による保育を終了した日までとする。

(利用仮登録)

第14条 利用申請者は、区長が緊急又はやむを得ない理由があると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、口頭で申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、江東区病児・病後児保育事業仮登録証(別記第5号様式。以下「仮登録証」という。)を当該利用申請者に交付する。

3 前項の規定により仮登録証の交付を受けた者の登録期間は、仮登録証に記載する登録日から最長で7日間とする。

(登録内容の変更)

第15条 第13条第2項の規定により登録証の交付を受けた者(前条第2項の規定により仮登録証の交付を受けた者を含む。以下「利用登録者」という。)は、入所施設、住所等の登録内容に変更があったときは、速やかに江東区病児・病後児保育事業登録内容変更届(別記第6号様式)により区長に届け出なければならない。

(利用の予約)

第16条 利用登録者は、事業を利用するときは、利用を希望する日(以下「利用日」という。)の前日の保育時間内に受託者に対して登録証の番号、乳幼児の氏名、保育施設名及び病状を告げ、利用の予約を行うものとする。ただし、利用日の前日が、第11条に規定する休業日に当たるときは、その日前のその日に最も近い休業日でない日に利用の予約を行うものとする。

2 利用の予約は、申込みの順序による。

3 第1項の規定にかかわらず、受託者は、定員に満たない場合であって、事業の実施に特に支障がないと判断したときは、利用日当日においても、受託者が定める時間内で利用の予約を受けることができる。

(施設の利用)

第17条 利用登録者は、事業を利用するときは、利用する初日は江東区病児・病後児保育事業利用申込書兼児童票(初日用)(別記第7号様式)を、2日目以降は江東区病児・病後児保育事業利用申込書(2日目以降用)(別記第8号様式)を受託者に提出するものとする。この場合において、与薬を希望するときは江東区病児・病後児保育事業与薬依頼書(別記第9号様式)を、保育施設に付設した施設を利用するときは利用日又は利用日の前日に掛かり付けの医師による診察を受け、当該医師が作成した医師連絡票を受託者に提出するものとする。

(利用の可否)

第18条 受託者は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める方法により、事業の利用の可否を判断するものとする。

(1) 保育施設に付設した施設 前条に定める医師連絡票

(2) 病院又は診療所に付設した施設 利用日ごとの医師の診察

(利用状況の報告)

第19条 受託者は、利用日ごとに保育を実施した乳幼児の体温、便、睡眠、食事その他の健康状態が把握できる内容を記載した児童生活状況連絡票(別記第10号様式)を作成し、事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第20条 利用者は、事業の利用に際し、利用時間等受託者の定める事項を守らなければならない。

(利用料等)

第21条 利用者は、事業の利用に際し、1人につき1日2,000円の利用料を受託者に支払わなければならない。

2 受託者は、前項に規定する利用料のほか、事業に要した食費等の実費を利用者に請求することができる。

(利用料の助成)

第22条 区長は、次の各号に掲げる世帯に応じ、当該各号に定める額を助成する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯及び現年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の住民税非課税世帯 利用料全額

(2) 前年分(1月から3月までの利用については、前々年分)の所得税非課税世帯 利用料の2分の1

2 前項の規定による利用料の助成を受けようとする者は、江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付申請書(別記第11号様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付決定通知書(別記第12号様式)により、不適当と認めるときは江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付申請却下通知書(別記第13号様式)により申請者に通知する。

4 前項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付請求書(別記第14号様式)により区長に請求するものとする。

5 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成決定者に対し助成金を交付する。

(助成金の返還)

第23条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な行為により利用料の助成を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金が既に交付されているときは、その返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(利用の制限)

第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 乳幼児が伝染性の疾患を有し、感染症のおそれがあると判断したとき(病児・病後児対応型施設にあっては、当面の症状の急変が認められない場合を除く。)

(2) 乳幼児の症状が重く、入院加療を必要とするとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 定員に満たない場合であっても、先に受け入れた乳幼児の疾患の状況等により同一保育室内での受入れが不可能と判断したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用登録の取消し)

第25条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 受託者の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(開設準備経費補助)

第26条 区長は、受託者に対し、実施施設の開設準備に係る経費について、別表の左欄に掲げる経費について、同表の右欄に掲げる額を補助することができる。

2 受託者は、開設準備に係る経費に対する補助金(以下「開設準備経費補助金」という。)の交付を受けようとするときは、江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付申請書(別記第15号様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付決定通知書(別記第16号様式)により、不適当と認めるときは江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付不承認通知書(別記第17号様式)により受託者に通知する。

4 受託者は、前項により決定された開設準備経費補助金を請求しようとするときは、江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付請求書(別記第18号様式)により請求するものとする。

5 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに受託者に対し開設準備経費補助金を支払う。

6 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開設準備経費補助金の全部又は一部につき支払を停止し、又は既に支払った開設準備経費補助金の全部又は一部につき返還を求めなければならない。

(1) 受託者からの報告又は届出が適正でないと認められたとき。

(2) 事業委託契約を解除したとき。

(報告)

第27条 区長は、受託者に対し、必要に応じ事業の実施、施設の利用状況等について報告を求めることができる。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の江東区病後児保育事業実施要綱に定める様式で、現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の江東区病後児保育事業実施要綱に定める様式で、現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

対象経費

補助金の額

事業に専用に使用する施設又は設備の改修に係る経費。ただし、施設の広さ及び特性を勘案し、区長がやむを得ないと認める場合は他の施設との共用部分を含む。

対象経費の2分の1の額又は400万円のうちいずれか低い額

別記第1号様式(第13条関係)

 略

別記第2号様式(第13条関係)

 略

別記第3号様式(第13条関係)

 略

別記第4号様式(第13条関係)

 略

別記第5号様式(第14条関係)

 略

別記第6号様式(第15条関係)

 略

別記第7号様式(第17条関係)

 略

別記第8号様式(第17条関係)

 略

別記第9号様式(第17条関係)

 略

別記第10号様式(第19条関係)

 略

別記第11号様式(第22条関係)

 略

別記第12号様式(第22条関係)

 略

別記第13号様式(第22条関係)

 略

別記第14号様式(第22条関係)

 略

別記第15号様式(第26条関係)

 略

別記第16号様式(第26条関係)

 略

別記第17号様式(第26条関係)

 略

別記第18号様式(第26条関係)

 略

江東区病児・病後児保育事業実施要綱

平成17年12月13日 江子保第1022号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成17年12月13日 江子保第1022号
平成19年2月13日 江子保第2409号
平成20年3月25日 江子保第2968号
平成24年3月6日 江こ保第3130号
平成25年4月1日 江こ保第3740号
平成27年3月31日 江こ保第2634号
平成30年2月6日 江こ保第2654号
令和3年4月1日 江こ保第675号
令和4年4月1日 江こ保第1328号