○江東区情報システムの管理運営に関する規則
令和4年9月1日
規則第67号
江東区電子計算組織管理運営に関する規則(平成10年12月江東区規則第59号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 住民情報系システムの管理運営(第5条―第11条)
第3章 個別システムの管理運営(第12条―第18条)
第4章 端末装置の管理運用(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、江東区(以下「区」という。)における情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めることにより、情報システムの適正かつ効率的な利用を図ることを目的とする。
(1) 情報システム 区が管理する電子計算機、ネットワーク及び電磁的記録媒体並びにプログラム等で構成された集合体をいう。
(2) 住民情報系システム 政策経営部情報システム課(以下「情報システム課」という。)が管理運営する情報システムのうち、住民情報を取り扱うものをいう。
(3) 庁内情報系システム 情報システム課が管理運営する情報システムのうち、庁内情報を取り扱うものをいう。
(4) 個別システム 住民情報系システム及び庁内情報系システム以外の情報システムをいう。
(5) 個別システム管理者 個別システムを設置している課の課長をいう。
(6) 情報処理 情報システムを利用して、事務の全部又は一部を処理することをいう。
(7) 端末装置 情報システムと直接又は通信回線により接続され、データの入出力機能を有する機器をいう。
(8) 端末管理責任者 端末装置を設置している課の課長をいう。
(9) 課 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第7条第1項に規定する課及び室、同条第2項に規定する新型コロナウイルスワクチン接種推進室、同規則別表に規定する江東区男女共同参画推進センター、江東区役所豊洲特別出張所、江東区清掃事務所、江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号)第4条に規定する保健相談所、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号)第2条に規定する課及び室、江東図書館、深川図書館、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局をいう。
(10) 課長 前号に規定する課の長(会計管理室にあっては会計管理室次長、区議会事務局にあっては区議会事務局次長)をいう。
(11) 主管課 情報処理の対象となる事務を所掌する課をいう。
(12) 主管課長 主管課の課長をいう。
(13) 電磁的記録媒体 電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録が格納されている媒体をいう。
(14) 入出力帳票 情報処理に必要な帳票類をいう。
(15) データ 情報システム、入出力帳票又は電磁的記録媒体に記録されている情報をいう。
(16) アカウント情報 情報システムを利用する際に必要となるID、パスワード等の情報をいう。
(令5規則39・一部改正)
(情報システムの管理運営)
第3条 情報システム課長は、住民情報系システム及び庁内情報系システムを適正に管理運営しなければならない。
2 個別システム管理者は、個別システムを適正に管理運営しなければならない。
3 情報システム課長及び個別システム管理者は、所管する情報システムの電源の投入及び切断並びに他システムとの接続及び切離しについて、誤作動、未終了等がないよう適切な措置を講じなければならない。
4 庁内情報系システムの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(情報セキュリティ対策等)
第4条 情報システム課長及び主管課長は、情報システムの開発、設定の変更、運用、見直し等に当たっては、この規則、江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年3月江東区規則第3号)及び別に定める基準の規定を遵守し、情報システムの適正かつ効率的な利用及び個人情報等の保護のために、必要な措置をとらなければならない。
2 情報システムを利用しようとする者は、当該情報システムの利用に当たっては、この規則、江東区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則及び別に定める基準の規定を遵守し、情報システムの適正かつ効率的な利用及び個人情報等の保護に努めなければならない。
(令5規則39・一部改正)
第2章 住民情報系システムの管理運営
(住民情報系システムの管理運営)
第5条 情報システム課長は、住民情報系システムに障害があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
2 情報システム課長は、住民情報系システムを適正に保守するため、必要な措置をとらなければならない。
3 情報システム課長は、住民情報系システムの適正な管理及び効率的な運用を図るため、各主管課長に対して必要な指導及び助言を行うことができる。
(住民情報系システムの使用)
第6条 住民情報系システムは、その設置目的に従い、事務処理の適正及び効率性の観点から適切な範囲で使用するものとする。
2 住民情報系システムの使用は、主管課長が指名した者が行うものとする。
(1) 住民情報系システムを使用する者の教育及び指導を実施するとき。
(2) 住民情報系システムの保守のため情報システム課長が必要と認めるとき。
(住民情報系システムに係る電磁的記録媒体の管理)
第8条 情報システム課長は、住民情報系システムに係る電磁的記録媒体を適正に管理するとともに、情報の漏えい、滅失及び毀損を防止しなければならない。
2 主管課長は、住民情報系システムに係る電磁的記録媒体の授受、搬送及び保管を適正に行わなければいけない。
3 主管課長は、住民情報系システムに係る電磁的記録媒体に記録するデータの保存期間を定め、当該期間の経過後、速やかに当該データを抹消するものとする。
(住民情報系システムに係る入出力伝票の管理)
第9条 主管課長は、住民情報系システムに係る入出力帳票の保存期間を定め、当該期間の経過後、速やかに当該入出力帳票を廃棄するものとする。
(住民情報系システムによる情報管理)
第10条 住民情報系システムによる情報処理の内容は、主管課長が定める。
2 主管課長は、他の課が所管するデータを利用する情報処理を行おうとする場合は、その利用について当該他の課の課長の承認を得なければならない。
(運用スケジュール等)
第11条 情報システム課長は、住民情報系システムにより処理すべき事務について、運用スケジュール及び実績表を作成しなければならない。
2 情報システム課長は、前項の運用スケジュールの作成に当たっては、主管課長から、あらかじめ必要な資料等の提供を受けるものとする。
3 第1項の規定による作成の手続その他必要な事項については、別に定める。
第3章 個別システムの管理運営
(個別システムの管理運営)
第12条 個別システム管理者は、個別システムに障害があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
2 個別システム管理者は、個別システムを適正に保守するため、必要な措置をとらなければならない。
(個別システムの使用)
第13条 個別システムは、その設置目的に従い、事務処理の適正及び効率性の観点から適切な範囲で使用するものとする。
2 個別システムの使用は、個別システム管理者が指名した者が行う。
(1) 個別システムを使用する者の教育及び指導を実施するとき。
(2) 個別システムの保守のため個別システム管理者が必要と認めるとき。
(個別システムに係る電磁的記録媒体の管理)
第15条 個別システム管理者は、個別システムに係る電磁的記録媒体を適正に管理するとともに、情報の漏えい、滅失及び毀損を防止しなければならない。
2 個別システム管理者は、個別システムに係る電磁的記録媒体の授受、搬送及び保管を適正に行わなければいけない。
3 個別システム管理者は、個別システムに係る電磁的記録媒体に記録するデータの保存期間を定め、当該期間の経過後、速やかに当該データを抹消するものとする。
(個別システムに係る入出力帳票の管理)
第16条 個別システム管理者は、個別システムに係る入出力帳票の保存期間を定め、当該期間の経過後、速やかに当該入出力帳票を廃棄するものとする。
(個別システム開発計画)
第17条 主管課長は、所管する事務について、新たに個別システムを開発し、又は導入しようとするときは、当該主管課長の責任において、個別システム開発計画を定め、適正に導入を行うものとする。
2 前項の場合において、当該主管課長は、情報システム課長の指定する日までに、翌年度以後に開発又は導入しようとする個別システムについて、情報システム課長へ報告を行うものとする。
3 個別システム管理者は、情報システム課長の指定する日までに、翌年度以後に変更又は廃止を計画する個別システムについて、情報システム課長へ報告を行うものとする。
(個人情報の利用状況の報告)
第18条 情報システム課長は、個別システムにより処理する個人情報の利用状況について、個別システム管理者に報告を求めることができる。
第4章 端末装置の管理運用
(端末装置の管理運用)
第19条 端末管理責任者は、端末装置及び当該端末装置に係る電磁的記録媒体を厳重かつ適正に管理し、その適正な運用を行うため必要な措置をとらなければならない。
2 端末管理責任者は、端末装置に障害があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
3 端末管理責任者は、端末装置を適正に保守するため、必要な措置をとらなければならない。
(端末装置の機能制限)
第20条 端末管理責任者は、端末装置の設置目的に応じて、その機能を適切に制限しなければならない。
(端末装置の使用制限)
第21条 端末装置は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 所掌事務を執行するとき。
(2) 端末装置を使用する者(以下「端末使用者」という。)の教育及び指導を実施するとき。
(3) 端末装置の保守のため端末管理責任者が必要と認めるとき。
(アカウント情報の管理)
第22条 住民情報系システムのアカウント情報は、端末装置を設置している課及び係ごとに、情報システム課長が作成及び配付する。
2 個別システムのアカウント情報は、端末装置を設置している課及び係ごとに、個別システム管理者が作成及び配付する。
3 端末管理責任者及び端末使用者は、アカウント情報を適正に管理しなければならない。
4 端末使用者は、アカウント情報を使用しようとするときは、端末管理責任者の許可を得なければならない。
(端末使用者に対する教育及び指導)
第23条 端末管理責任者は、端末装置の使用について、端末使用者に対し適切な教育及び指導を実施しなければならない。
2 前項の場合において、情報システム課長は、必要と認めるときは、端末使用者に対し適切な指導又は助言を行うことができる。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。